原状回復 Ⅱ

原状回復について、もう少し検証

してみましょう。

すでに述べたとおり、

原状回復とは、けして、借りた時点に

戻すことでない。

この事は理解されたと思います。

では、

こんなケースではどうでしょう?

「クロスがカビで汚れていた」

賃貸人はクロス張替え費用を要求するでしょう。

賃借人である、

あなたは次のように反論するでしょう。

「カビは湿気が原因であり、建物の構造上の

欠陥であるから、支払いを拒否します」

すると、

支払え!拒否します!の争いになるで

しょう。

賃貸人から見れば、クロスはカビで汚れ

張替え以外に方法はない。

放置すればカビの菌が拡散されてしまう。

賃借人からみれば、湿気が原因であり、

建物の構造上の問題だから責任はない。

水掛け論は堂々巡りとなり、解決の糸口

さえ見えなくなります。

しかし、解決の糸口はあります。

それは、

双方が妥協点を探りながら話し合う

ことです。

すると、

賃貸人も賃借人も次のような反論をされるでしょう。

「その妥協点がないから争いになるのだ。」

この反論は、

双方が妥協点を拒否するからである。

もう一度、双方の言い分を読んでください。

特に、

賃借人の言い分の中に妥協点が隠されて

います。

では、妥協点とは?

「湿気が原因」です。

この「湿気が原因」ですの、言葉に妥協点が

隠されている事に気がつかれましたか?

なるほど、

湿気は気候風土の問題です。

賃貸人から見れば、

だからこそ、湿気対策を日常の中で

行っていれば。となります。

「日常生活の中」での言葉に、賃貸人の

妥協点が隠されている事に気がつかれましたか?

仮に、

私が、やじろ平の(やじろ平)であったら。

賃借人に対して、次のように言います。

湿気はなるほど気候風土によりますが、

あなたにも落ち度があります。

あなたには、部屋を善良なる管理者として

管理する注意義務があります。

湿気があることは、あなた自身が認めています。

ですから、

あなたは、窓を開け換気を良くする、

壁から少し家具をずらして設置する等々の

措置をとらなくてはならない。

あなたが、それを怠った故に「カビ」が

異常に繁殖してしまったのです。

賃貸人も、全面的クロス費用の請求でなく

「カビ発生」の壁面部分の負担を賃借人に

請求する。

賃借人二分の一・賃貸人二分の一での負担割合。

これが、

賃借人の「湿気が原因」の言葉の裏側に

隠されている(妥協点)であり、

賃貸人の(日常生活)の裏側に隠されている

(妥協点)です。

支払え!拒否します!

この言い争いが双方に(正当性の呪縛化)と

させてしまっているのです。

尤も、

(正当性の呪縛化)から、

ニ分の一割合でも、双方が拒否すれば、

訴訟でしか解決の糸口は見つからないでしょう。

ここで、繰り返しますが、

賃借人には、賃料支払い義務と、善良なる管理者

としての注意義務がある事を認識してください。

次回はペット裁判について。

ペット裁判とは、契約条項(ペット不可)にも

関わらず、ペットを飼い、退去後、原状回復で

争われた判例です。

結論を先に言えば、

簡易裁判から控訴審での地方裁判においても

賃借人が勝訴しています。

ここから見えて来るのは、

(正当性の呪縛化)に対する、

(法理論の凄み)です。

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原状回復とは?

不動産無料相談で頂いたメールの中で、

最も多いのが、賃貸借トラブルでした。

では、

何故、賃貸借トラブルが起きるのか?

入居申し込みから契約までの流れに

ショートする原因が潜んでいるのか?

退去時でのトラブルが圧倒的に多いのは

何故なのか?

更に、

退去時でのトラブルでは、(原状回復)

がほとんどでした。

そこで、原状回復とは?

多くの方々が次のような錯誤に陥っているのが

原状回復です。

「原状回復とは、入居した時点に戻すこと。」

あなたに貸した時は、クロスも畳も新品でした。

だから、

賃貸人はクロスも畳も新しく交換します。

賃借人はそんなものかな。と納得してしまう。

そして、後で、それは違う。と気づく。

この錯誤がトラブルの原因です。

では、原状回復とは?を事例を換えて

検証してみましょう。

あなたが車をリースした場合を想定して

みてください。

ドライブ中に車内でタバコを吸う。

車内でパン等を食べ、缶飲料水を飲む。

雨の走行で車体はドロだらけになる。

さて、

あなたが車をリース会社に返還する。

そこで、リース会社から次のような

請求を受けたらどうしますか。

タバコのヤニで車内のクロスが汚れたから、

クロスを張り替えしますので費用を負担

して頂きます。

飲食で車内が散らかっていますから

クリーニング費用を負担して頂きます。

オイルが汚れていますからオイル交換費用を

負担して頂きます。

タイヤのゴムが磨り減りましたからタイヤ交換

費用を負担して頂きます。

車体が汚れていますから、洗車費用を負担して

頂きます。

あなたは、リース会社の請求を

(それはそうだ)と納得して支払いますか?

それとも、支払い拒否しますか?

たぶん、

あなたは、車から私物を取り出して、

請求を拒否し立ち去りますよね。

気がつかれましたか?

そうですね。

私物を取り出して返還する。

これが、「原状回復」なのです。

けして、借りた時点の状態に戻す

事が「原状回復」ではありません。

リース会社は、

リース会社の負担で

車内清掃・車両点検等をし、

綺麗に洗車して次の借り手に貸す。

賃貸借建物では、

リフォーム・ハウスクリーニング等の

費用を退去する賃借人に「原状回復せよ」と

請求しているだけです。

もっとも、故意にキズつけた箇所等は

賃借人の負担であることは言うまでも

ありません。

車も賃貸建物も経年劣化があります。

「新築で貸したから新築状態に戻して返せ」

が原状回復ではありません。

それでも、

やはり、部屋の掃除は常識の

範囲で清掃しましょう。

これは、モラルです。

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及び

原状回復費用及び訴訟費用は月額の9ケ月分相当。

これは、高齢者居住法を根拠法として、設立された財団法人 高齢者住宅財団に

おける、家賃債務保証制度の箇条書きである。

「及び」の解釈である。

国語辞典での「及び」は「並びに」「または」の意味となる。

原状回復費用並びに訴訟費用は月額の9ケ月分相当。

公用語において、「及び」は「並びに」の国語辞典となるか。となると、いささか

違う。

例えば、公用語での結婚式スピーチでは「新郎並びに新婦」との表現は不適切で、

「新郎及び新婦」が適切な表現となる。

つまり、「並びに」だけあって、「及び」がない文は不適切となる。

「A及びB並びにC」が適切な表現となる。

では、原状回復費用及び訴訟費用の「及び」を見てみよう。

ここでの、「及び」の解釈は、

わかり易い表現で言い換えれば、

「原状回復費用と訴訟費用の合計額は月額の9ケ月分相当額」である。

(原状回復費用は9ケ月相当額。訴訟費用も9ケ月分相当額。)ではない。

つまり、「原状回復費用及び訴訟費用は月額の9ケ月相当額」と記載するのでなく、

①原状回復費用は国交省ガイドラインの基準に従う。

②訴訟費用は訴訟と確定判決後の明渡し強制執行費用を含む。

①+②=9ケ月分相当額と表示した方がわかり易いと思う。

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国交省より回答

瑕疵担保履行法に関する研修会において、質問した(適合高専住宅)「介護付きを含む」の

回答が国交省より来ました。

適合高専住宅「介護付きを含む」は、履行法における新築物件の対象となる。

国交省へ、次の件も質問してみました。

有料老人ホームですが、実態としては終身賃貸建物の場合は?

国交省の回答

実態が終身賃貸建物であっても、有料老人ホームの施設であり、対象外である。

写真は、猫娘です。

鳥取県境港市、水木ロード(鬼太郎)の裏道を歩いていた。

携帯カメラを向けると、

ハイ ポーズ!

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ガングロの理由

13日から17日まで、休業してました。

事務所は休業ですが、私は5日間働いてました。

住宅地としては広すぎる。

マンション用地としては狭すぎる。

分割するにも地形的に無理。

そこで、収益物件としての有料駐車場に。

月極めでなく、時間性の有料駐車場として。

5日間、実践してみました。

午前10時から午後5時までの7時間。

区画台数20台。

5日間の回転率は平均して2.5回転でした。

収益物件として成り立つかもしれません。

麦藁帽子を被った有料駐車場の(おいちゃん)となり、炎天下で

こんがりと焼いたから、ガングロに変身しました。

嬉しかったのは、若者達が

入庫して出るとき、(お世話になります)の言葉。

そして、出庫するとき、(ありがとう)の言葉。

機械での自動ゲードではあり得ない。

アナグロ的な(駐車場のおいちゃん)だからこそ、言葉が素直に出るのでしょう。

今月は、あと延べ4日間、駐車場のおいちゃんになります。

そこで得たデーターを分析して、収益物件としての企画書を作成します。

4日間、さらに、こんがりと焼きますから、ガングロに黒光りを増す事に

なります。

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研修会

8月7日

国交省主導での、瑕疵担保履行法に関する研修会を米子会場で受けてきました。

研修内容は、ここで、記載した内容でしたが、再確認できました。

質問タイムとなり、次の内容を質問してみました。

新築対象建物について、

①グループホームは対象となるか?

②有料老人ホームは対象となるか?

③厚生労働省管轄の、適合専用住宅(介護付きも含め)は対象となるか?

上記3点の内、①に関しては、住宅瑕疵担保履行法Q&Aにも記載されて

ますから、対象であることは認識してます。

②に関しては、(対象外)と考えているが、明確な回答を得て確認したかった。

質問の本題は、③であり、適合専用住宅は対象となるか否かでした。

適合専用住宅とは、高齢者居住法を根拠法として、厚生労働省が

認可する高齢者専用住宅のことである。

この件に関しては、後日回答(本庁への質問)でした。

今朝、国土交通省へ質問してみました。

履行法の担当者が不在であり、後日回答でした。

回答が来たら、ここで、③の回答を記載します。

写真は、米子会場風景です。

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国際業務

明日は行政書士の方の勉強会に行きます。

所属している国際業務部会での勉強会。

「入国管理法」です。

私が国際業務部会へ入会した動機は?

不動産賃貸業において、住宅・店舗等で外国の

人達との関わりは避けて通れない。

これまでなんらトラブルもなく賃貸業務をして

きた。

しかし、単にトラブルがなかっただけのこと。

トラブルがなかったのは運が良かっただけ。

しかし、トラブルとなったら?と考えると

(入国管理法)を知らなかったではすまされない。

法律を知らなかったリスクは大きい。

リスク回避に向け、行政書士として国際業務部会

に所属した動機である。

無論、行政書士として国際業務を受任する。

受任するには、申請取次行政書士として、

管轄の入管に届け出なければならない。

但し、申請取次行政書士になるためには、

行政書士会の申請取次行政書士研修会で研修を受け

効果考査を受けなければならない。

そして、3年毎に更新の研修会を受ける。

私は、

昨年、申請取次行政書士の研修会を名古屋で受講してきた。

入管業務は業務として、不動産業者として外国の人達との

関わり方を勉強し、トラブル回避に役立てれば幸いである。

次回からは、パスポート・査証(ビザ)外国人登録証明書等を掲載します。

不動産業者としての視点から、何処にポイントを置いて確認するか?

写真は、申請取次行政書士の(届出証明書)です。

Photo

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研修会

行政書士新人研修会が全国で開催される。

中国地区は、広島で11月10日・11日の二日間。

今日から申し込み受付が日行連HPで開始された。

研修参加の申し込みをしました。

11月は、更に、11月14日 宅地建物取引主任者の法定講習会がある。

新人研修会では交通費が補助される。

これは有り難いです。

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瑕疵担保履行法

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左は昨年に出版された本。

瑕疵担保履行法の概略説明。

右は今年七月に出版された本。

政省令対応版で、比較的わかり易く書かれてます。

この他に、財団法人、住宅保証機構より、

よくわかる新法解説ガイド 住宅瑕疵担保履行法などがあります。

財団法人 住宅保証機構のHPより、ダウンロードもできます。

コンパクトに要点がまとめられてます。

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国交省より

国交省より瑕疵担保履行法についてパンフレットが郵送されてきた。

書類一式の中に(事業者向け講習会のご案内)が同封されていた。

書類に記載された申し込み手順に従って受講申し込み。

鳥取県米子市での開催は8月7日。

米子市文化ホール。

午後2時から3時30分。

ネット申し込みでは、鳥取県の場合、本日(7月31日現)では準備中とのことで、

申し込み用紙をダウンロードしてFAXで申し込みました。

何故、ネット申し込みでなく、FAX申し込みとなったのか?

理由は単純明快。

鳥取県米子市での開催日は、8月7日。

ネットでの申し込み開始は8月11日となっていたから。

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瑕疵担保履行法 供託

瑕疵担保履行法

基準日(3月31日・9月30日)において、着工件数を届け出なければならな

い。

供託と保険及び(供託と保険併用)の選択肢があるが、ここでは、供託額の算出方法を記載します。

供給戸数の合計額*乗ずる金額+加える金額=供託金

注 供給戸数とは、過去10年分

  但し、平成21年10月1日よりの引渡し戸数

  乗ずる金額 と加える金額 

 例えば

      乗ずる金額    加える金額

1戸以下    2,000万円        0円

 1超10戸以下   200万円    1800万円

 10超50戸以下   80万円   3,000万円

50超100戸以下  60万円   4,000万円

100超500戸以下 10万円   9,000万円

以下省略

計算方法

年間100戸の新築住宅の場合

1年目

供給戸数の合計額*乗ずる金額+加える金額=供託金

100*10万円+9,000万円=1億

2年目

前年の100戸+2年目の100戸=200戸

200*10万円+9,000万円=1億1千万円

供託額積増分 1億1千万円―1億=1千万円

3年目

過去2年分200戸+当該年度100戸=300戸

300*10万円+9,000万円=1億2千万円

供託額積増分 1億2千万円―1億1千万円=1千万円

上記の通り、平成21年10月1日新築引渡し分より計算する。

供託は10年間。

供託額が120億円に超えた場合は120億円。

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奇奇怪怪なり

(あんしん賃貸建物)

国交省のHPに、(あんしん賃貸建物参加状況)の一覧表が掲示されている。

鳥取県は、(平成19年より参加)となっていた。

先日、鳥取県より、宅建協会を通じて、(あんしん賃貸建物)のアンケート調査書が

配布されていた。

県の担当へ確認してみた。

私 鳥取県では、平成19年より事業されてますか?

回答 していません。

私 国交省のHPでは、(平成19年より参加)と掲載させてますが?

回答 国交省から鳥取県はいつから事業されますか?の問い合わせに

    平成19年度から検討します。と回答した。

    検討が、何故か、国交省では、(参加)となった。

思わず、ずっこけた。

国交省は国の機関である。

これでは、国と県の双方に確認しなければ実態は不明となる。

奇奇怪怪なり。

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究極サービス?

高齢者住宅を調べていたら、エ~ッ!
東京都での高齢者・障害者住宅のひとつに、こんなのが
ありました。
「あんしん入居」なる制度。
見守りサービス
葬儀サービス
家具片付けサービス

高齢者・障害者の入居を拒まない。の主旨は賛成だけど。
高齢者の方を、見守りサービスで安否確認。
納得できます。
葬儀サービス・家具片付けサービスとなると。

見守りサービスで、生きてるかな?死んでるかな?
死んだら、葬儀を出してあげます。
そして、家具は片付けてあげます。
サービスには対価を伴う。
3点セットで、10年間549、750円。
2点セット 見守り・葬儀、10年間399,750円
2点セット 見守り・家具片付け10年間249,750円
1点 見守り 年間50,400円
これは、独居高齢者・独居障害者。
さらに、夫婦となると、割引制度なのか?
2点セット 葬儀・家具片付け10年881、250円
1点セット 葬儀 731、250円
1点セット 片付け 255,000円
10年で、継続可なんやて。

(あんしん入居)ってなんやろね?
こんな制度がありますから、
家主さん、安心して高齢者の方を入居させてください。
サービスの費用は高齢者・障害者負担ですからね。

いやはや、ここまでくると、言葉がありません。

確かに、高齢者の孤独死があるのが現実です。
孤独死・葬儀・残置物の家具問題。

これは究極のサービスなのかも?

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瑕疵担保履行法

品確法において瑕疵担保問題は一定の解決を図れるはず。であった。

ところが、耐震偽装問題で、建設業者・販売業者が倒産すると、

(絵に描いた餅)でしかなかった。

品確法は、新築物件を建築した業者が許認可を受けた業者でも、宅建業者

でも、また、許認可を受けていない個人であれ、すべてを対象に、

10年間の瑕疵担保責任を義務づけた。

しかし、倒産すれば、責任義務は泡と消える。

尤も、住宅評価基準(建築法における建築基準より横出し、上乗せ)を受け

た登録業者で、瑕疵担保保険に加入した業者から引渡しを受けた注文者は

業者が倒産しても救済される。

しかし、これは任意規定であった。

そこで、業者が万が一、倒産しても、救済可能な制度として編み出された

のが、瑕疵担保履行法である。

つまり、許認可を受けた建設業者・宅建業者に資力確保を義務づけした。

資力確保が基本にある故に、基準日(3月31日・9月30日)を設定し、

新築引渡し戸数に応じて供託金を積ませる。

瑕疵担保は10年間であるから、供託金は10年間引き出せない。

また、業者が倒産しても、一般債権とは分離される。

供託金は最低2,000万円で、最高は120億円。

業者の選択しは供託するか・保険を活用するか、あるいは、併用するか。である。

気をつけなければならないのは、施行日は平成21年10月1日。

10月1日に引渡しする新築物件から対象となる。

つまり、平成20年4-6月頃に、建築確認を申請した場合、

確認申請が許可となり、工事を始めたとして、9月30日引渡し分は

対象外であるが、工事遅延で、10月1日以降の引渡しとなった場合は

対象となる。

次回は、供託の場合を想定して、基準日毎の供託金算出方法を記載します。

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住宅瑕疵担保履行法

平成21年10月1日より施行される住宅瑕疵担保履行法。

これで(品確法と履行法で両輪)となる。

品確法では、任意であった瑕疵担保責任保険。

新築建物の売主であれば、建築業者・宅建業者を問わずの対象であったが、

履行法では、建築業者・宅建業者に限定。

建物の部位は品確法と同様である。

基準日は3月31日・9月30日に設定され、基準日毎に、新築建物引渡し戸数を

知事若しくは国土交通大臣へ届け出る。

行政書士の業務では、基準日毎での、届出(様式1号)の作成がある。

様式1号

「住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険の締結の

状況についての届出書」

今後、届出書の記入例などの解説書が出版されると思うが、届出書の第1回は

平成22年4月1日(基準日 3月31日)以降となる。

そこで、履行法とは?から始めたいと思う。

さらに、履行法施行後に予想される問題点も掲載する予定です。

つづく

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あんしん賃貸建物

宅建協会から送付された書類の中に、

県の社会福祉からのアンケート用紙が入っていた。

(あんしん賃貸建物)に関するアンケート。

あんしん賃貸建物とは?

高齢者・障害者・外国人等々の方々の入居を拒まない賃貸建物。

高齢者・障害者の方々のために、バリアフリーなどの工事をする

場合、県から市町村に助成金がでる。

県への登録が条件であり、家賃債務保証制度もある。

登録された建物は、財団法人 高齢者住宅財団へ登録される。

鳥取県での(あんしん賃貸建物)の登録件数はゼロである。

(あんしん賃貸建物)の制度の主旨には賛成である。

しかし、制度の中身を考査すると疑問だらけである。

県は市町村へ助成金を出す。

しかし、ここが、落とし穴でもある。

何故ならば、市町村が(あんしん賃貸建物)の事業に参入しなければ

実質的には成り立たない助成金である。

長寿すまいづくりモデル支援事業においても、県は市町村へ助成金を

出すとしている。しかし、市町村では、事業不参入であり、実質的には

(絵に描いた餅)でしかない。

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持たすな?

平成19年度から始まった要護世帯向け長期生活支援資金制度。

例えば、鳥取県米子市の仮定ケースで説明すると。

女性(花子さん) 69歳(ご主人は死亡) 一人暮らし 

住居はマイホーム(ローン完済済み) 

収入は年金3万6千円のみ。

一人息子は東京で所帯を持って暮らしているが、不況で失業中。

花子さんは、生活保護の申請をすることにした。

福祉 花子さんは持ち家にお住まいですね。、

花子 はい

福祉 花子さんの周辺相場は坪15万ですから、土地40坪ありますから、

    600万円となりますね。

花子 それが?

福祉 おそらく、不動産鑑定評価でも最低500万円となります。

花子 ????

福祉 つまりですね。花子さんには、お住まいの家と土地を担保に出していただき

    こちらからお金を借りて借りて頂きます。

花子 それは困ります。家と土地は主人が苦労して建てた家です。

    私が死んだら息子に相続させたいと思ってます。

福祉 お金を借りて頂かないと、生活保護の申請は受付ません!

花子 それも困ります。

福祉 では、借りていただけますね!

花子さんは、生活保護を受けるため、福祉協議会からお金を借りることにした。

一人息子も失業中で、花子さんへの支援も出来ない状況。

花子さんが手にした月々のお金は91,545円だった。

(生活扶助(Ⅰ類+ⅱ類)の合計73,030円*1.5ー年金18,000

=91,545円)

借り入れしなければ、生活保護としては55,030円であるから、36,515円

の増となる。

しかし、借り入れ期間中は生活保護者ではないから、NHK・病院代等の費用はかかる。

借り入れ限度額は、評価500万円の70%で350万円。

金利3%として、3年で約366万円。(3年評価見直し)

その後、花子さんは持病が悪化して、2年後に亡くなった。

花子さんが借りた合計は219万円。

福祉協議会は一人息子へ、219万円(2年の借り入れ金と金利)を一括返済を

求めた。

しかし、失業中の息子に一括して返済する余裕などない。

協議会は花子さんの土地と建物を競売にかけた。

任意売却ならば、最低650万円(築年数より建物評価50万円)となるが、

落札価格は、220万円であった。

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落とし穴

家賃債務保証とは?

賃貸人から高齢者円滑賃貸建物として、都道府県知事に対して登録申請をする。

申請受理後、都道府県知事は、財団法人 高齢者住宅財団へ登録をする。

高齢者住宅財団はホームページに、高齢者円滑賃貸建物として掲載する。

これが登録から掲載までの流れである。

家賃債務保証は、この(登録)が前提条件となる。

登録された高齢者円滑賃貸建物賃借人に高齢者が入居申し込みをする。

入居申し込みにおいて、賃貸人は賃借人へ家賃保証債務制度を説明し、

賃借人から財団へ家賃債務保証を申請する。

但し、賃貸人が家賃債務保証の活用をしない場合は、説明義務はない。

あくまでも、活用は任意である。

家賃債務保証では、賃借人が家賃滞納の場合、6ケ月分相当が保証となる。

但し、賃借人が退去した後となる。

又、原状回復費用及び訴訟費用として9ケ月分相当が保証となる。

保証期間は2年であり、2年更新であるが、更新は任意である。

保証料は家賃の35%。

では、何故これが落とし穴となるのか?

賃貸人からの考察。

家賃債務保証は賃貸人にとって、重要な契約条項となる。

トラブルを仮定した場合。

家賃債務保証の条件で入居したが、賃借人が更新をせず、

さらに、3年目から家賃が滞り始め、最悪の訴訟となる。

賃貸人は訴訟費用を財団に請求するが、賃借人の更新切れで支払い拒否。

結果的に賃貸人は訴訟費用・原状回復費用・滞納家賃の全てが損害金となる。

一般の建物賃貸借契約でも同様な結果となるが、(家賃債務保証)は契約の

重要な条件である。ここが一般との違いとなる。

賃借人からの考察

2年更新であり、2年毎に家賃の35%負担となる。

又、

賃貸借契約は2年更新との双方合意であれば、2年毎に家賃の2ケ月分負担となる。

建物賃貸借契約における更新は訴訟問題にも影響している。

今年1月の京都地裁では支払い済みの更新料に是とした判決がなされたが、

更新料の是非を巡って高裁へ持ち込まれた。

家賃債務保証を活用する賃貸人にとって、賃借人が(2年更新)を「するか・しないか」

は重要な問題であり、任意でなく(賃貸借契約の条項の履行義務)となる。

賃貸人からすれば、賃借人が家賃債務保証の2年更新を拒絶すれば、賃貸借契約の解

除事由となる。

しかし、財団では、あくまでも任意更新である。

ここが家賃債務保証の落とし穴である。

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弱者切捨て

高齢者居住法の中に、高齢者円滑賃貸建物制度がある。

高齢者である事を理由に入居を拒まない賃貸建物の事である。

県への登録が必要であるが、登録すると、家賃債務保証制度が使える。

一見して、高齢者に優しい制度に見える。

さらに、例えば、鳥取県の場合

県には、高齢者居住法を根拠法として、(長寿の住まいづくりモデル支援)事業

なるものがある。

高齢者に対応したバリアフリー化すれば、その費用は、国・県(市町村)・事業者

において三等分。(国 1/3  県1/6  市町村 1/6 事業者 1/3)

制度としてみれば、なにやら優しい制度に見える。

ところが、現実となると、(絵に描いた餅)なのである。

市町村が(長寿の住まいづくりモデル支援)事業を採用すれば県は受け付ける。

つまり、市町村が(事業権)を握ってるわけである。

だから(絵に描いた餅)となる。

何故ならば、鳥取県の全市町村は(事業)不採用だからである。

米子市の、平成20年度(新規)事務事業評価表によれば。

長寿の住まいづくりモデル支援事業

根拠法令等・・県のモデル支援事業補助金交付要綱・高齢者居住法

現状・・・・・・・・・古い賃貸住宅はバリアフリー化が図られてない。

事業を不実施の影響・・高齢者が安心して居住できる賃貸住宅の確保に寄与しない。

総合評価点・・・27点

評価・・・・・再検討

この件で、市へ質問してみました。

回答  事業はボツ

(ボツ)の言葉を平然と使っての回答でした。

バリアフリー化が図られていない。だから、安心して居住できない。

しかし、制度の活用はしない。

だから、(絵に描いた餅)と言わざる得ない。

次回は、家賃債務保証制度の落とし穴。

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たばこ

イギリスでは一箱千円、だから、日本も千円に。

なんとも単純な論理である。

一箱千円でも、たばこ依存症の高い人の禁煙率は低い。

愛煙家の3分の1が禁煙しても、税収は確実に増収となる。

(たばこ)は物品の需要と供給バランスでなく、奇妙な論理で

決定されている。

一箱千円

一日一箱として月に換算すれば3万円となる。

(たばこ)を吸う愛煙家はステイタスの象徴?

7月からの値上げであるが、いきなり千円とはならないであろう。

しかし、確実に予定された値上げ幅で上昇し一箱千円へ。

(身体に毒だから)で禁煙するのでなく、(財布に毒だから)の

理由で禁煙派が増えるはず。

低依存症の人の禁煙は増えるけど、高依存症の人の禁煙は少ない。

禁煙は全体の3分の1にとどまり、税収は確実に増収する。と

の試算。

あなたは、一箱千円でも

愛煙家を続けますか?

それとも禁煙家になりますか?

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戦い 2

国民消費者センターへ郵便局からの回答がでた。

回答 郵便約款第117条に違反していない。

これを聞いた私は、思わず、吹き出した。

何故なら、私は、(郵便規則第106条に違反していないか?)と質問していた。

約款でなく規則の条項を問うたのです。

では、何故、郵便局は郵便約款第117条を持ち出したのか?

それは、私が、総務省へ直訴したとき、担当者が(約款第117条)問題を指摘され、

総務省から郵便事業会社本社へ連絡するとの回答を得ていた。

総務省から、(約款第117条)を問われたのであり、約款第117条の回答は

私でなく、総務省へ回答すべきことである。

これが思わず吹き出した理由でした。

回答 (郵便事業会社 社印)を押した書面回答については検討させてください。

これは、郵便課長の三文判なら書面回答できるが、社印での回答は検討。

不可解な回答である。

何故ならば、明確に、配達証明(はがき)の送付がなされなくても、差出人から

指摘された時点で発行すれば単純な遅配にすぎない。よって、郵便規則第106条

に違反していない。

これが上層部の正式見解である。と郵便課長は口頭で回答してきた。

郵便事業会社の(上層部の正式見解)としての回答ならば、

社印を押した書面回答は出せるはずである。

また、配達証明付き内容証明の業務を私は郵便課長個人に依頼したわけでない。

あくまでも、郵便事業株式会社へ業務依頼したのである。

業務を受けた郵便事業会社は(配達証明)を発行する条件で業務を受けたのである。

郵便事業株式会社は社印での書面を出すべきである。旨を国民消費者センターへ

申し出ました。

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戦い

配達証明付き内容証明

5月12日 郵便局に提出した配達証明付き内容証明。

5月13日には相手方へ配達されていた。

本来ならば、配達された証明には、葉書の上部に、郵便局側と

差出人側に割印が押され、右側下段部分に日付印が押される。

これが配達証明の原本である。

郵便事業会社の上層部では、これを無視して、

再発行した証明書で以って、(単純な遅配にすぎない)と回答してきた。

(原本の遅配)と(再発行)では根本的に違う。

ところが、郵便事業会社の認識では(原本遅配)も(再発行)になんら矛盾しない。

なんとも奇妙な回答であり、認識である。

配達日の刻印と右下段には日付が刻印される。

これが確定日付の根拠にもなる。

ところが、配達日の日付は、ボールペンで書き込み、日付は5月30日で刻印され、

赤ペンで(代印)と書き込んでいる。

郵便事業会社は業務ミスを(単純な遅配)としての処理で押し通そうとする。

また、私が指摘しなければ、証明書は放置され続けたのか?

との質問にも、放置していた。しかし、指摘されれば、再発行する。

これも単純な遅配にすぎない。との回答。

今日は、国民消費者センターへ相談案件として出した。

今回の配達証明付き内容証明は、行政書士としての受任案件でなく、

不動産業としての立場で送付した。

国民消費者センターから郵便事業会社本社へ苦情案件として申し立てた。

回答は、国民消費者センター経由となります。

Photo

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郵便局回答

配達証明付き内容証明

翌日配達したが、証明を送付したか不明である。

この件に関し、単純な遅配に過ぎず、なんら違法性もない。

これが上層部の見解である。

こんな回答を正式回答として口頭してきた。

いやはや、仰天するばかりである。

19日間 放置しておき、私から問い合わせして未配に気がつく。

私が問い合わせしなければ。と問えば、未配状態が続いていたでしょう。と

平然と答える郵便事業会社の幹部。

当初、翌日配達されているから配達してるはず。と言い切り、

次は、誤配したかも?となり、結論は、未配で単純な遅配。

書面回答を求めたら、(どうすればいいのか!)と逆切れする幹部に呆れ果てた。

本社に苦情を出したら、本社は苦情を受け付けません。

本社回答も出しません。と言い切る。

これにも仰天した。

(内容証明)を(郵便認証可)の許認可を受けて業務してるにも関わらず、

業務怠慢を(単純な遅配)と言い切る郵便事業の上層部の認識には

驚かされた。

配達証明付き内容証明

相手に配達されたか?相手が受け取り拒否したか?

これが重要なポイントであり、そのために、配達証明付き内容証明として

送付する。

しかし、郵便事業会社は、(配達証明付き内容証明)の意味すら理解していない。

郵便事業会社の傲慢な態度に呆れ総務省に直訴した。

つづく

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呆れた回答

配達証明付き内容証明を送付した。

19日過ぎても、配達されたのか?受け取り拒否されたのか不明。

そこで、郵便局へ行く。

調べたら結果、

局員の回答

翌日には配達されてます。

なにそれ?

それなら、配達したとの葉書を何故出さないの?

問えば、再発行しますけど。

呆れた回答に、ア然!

文章での正式回答を要請しました。

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嬉しい話

彼はひょっこりと事務所に現れた。

久しぶりですね。

和やかな会話が続く。

そして、実は、と彼が話し始めた。

貴方が行政書士試験に挑戦されたのが刺激となって、私も資格試験に

挑んでみようと決めました。

有難う!

それは嬉しい話ですね。

何の資格試験か尋ねたけど、彼は笑って答えなかった。

話してる内容から、ひょっとして?

解った!FPでしょう?!

そうです。と答えが返って来た。

解るんですか?と言われ、アッハッハ~~~

学科試験・実技試験・25日試験

この単語が並べば、ピ~ンと来ます。

団塊の世代でも、目標を持てば、持った瞬間から青春です。

嬉しい会話がもてました。

明日は、研修会に行きます。

私も研修会で切磋琢磨します。

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ウオーキング三昧!

昨日は、ジムで自転車を1時間。レベル3で快調にペダルを踏む。

汗が噴出すけど、爽やか!

腹筋マシーンで腹筋20回。

ウオーキングマシーンでは、レベル7でスタスタサッサと歩く。

マシーンの前はガラス。

ガラスを見れば、汗が流れる我が姿。

う~~~ん ガマの油効果狙い?のガラスかな?

風呂に入ってサッパリ。

帰宅して、お湯割り焼酎を呑む。

美味い!

食後の後、やはり、自然と動く。

着替えて、陸上競技場へ。

コースをスタスタサッサとウオーキング。

芝への水巻が始まった。

Photo

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切り返し

今朝、社会保険事務所の第三者委員会へ行って来ました。

アンケート方式での受け答えの後で、再調査の申し込み依頼書に署名。

支払ったか否か、覚えてますか?

支払ってるはずです。

支払い方法は?持参・振込み?

たぶん、振込み。

等々の質問を受けた。

支払った事を証明出来る書類は?と尋ねられ、

では、支払っていなければ、督促状を出しますよね。

督促状を出したか否かの書類を提示してください。

こちらに証明せよ。と言うなら、受け取ってない証明として、又、催告としての

督促状の有無を提示すべき。と切り返した。

担当者さん

・・・・・・・・・・・・・そりゃ~そうだ。

さて、今後の展開は?

続く

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不可解

暫定税率の不可解さ。

道路特定を一般財源に。

なんとも不可解な論理である。

道路建設の為の特定財源としての暫定税率。

これを一般財源とする論理は成り立たないはず。

暫定税率を認めなければ道路建設ができない。

これほどの恫喝があるだろうか?

一般財源化論で暫定率を恒久税率に変えてしまってる。

この不可思議な論理?

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杜撰なり!

行政の杜撰さに呆れ返った。

小論文提出を条件として公募により求めた条例検討委員会メンバー。

提出方法は、窓口・FAX・メールのいづれでも可。

合否結果は通知すると書かれていた。

さて、小論文を書いて、メールで担当課へ提出した私。

合否通知の期日が過ぎても、行政から音沙汰なし。

しかし、昨日、第一回条例検討委員会会議が行われた。

本日、

行政へ、私は、合否結果通知そのものを受け取ってない。と尋ねた。

返ってきた言葉は合否結果通知は出したはず・・・・・・????

受け取ってませんが?

では、小論文の提出があったか、なかったか確認します。

しばらく、時間を下さい。との言葉。

その結果、判明した事実に、唖然!

メールは確かに受け取ってますが、メールそのものを削除してしまった。

つまり、受信した記録は残っているが、小論文そのものが残ってない。

だから、読んでもないから合否結果通知も出してない。

これが事実です。との回答に、もはや呆れ返ってしまった。

公募による委員会メンバーは条例検討委員会であり、

行政書士としても関心のある委員会である。

故に、小論文を書き上げ提出したが、行政では、(読む)以前の(見る)ことも

しないで、バッサリ!と削除してしまった。

エ~ッ!である。

まさか、こんな公募に小論文など提出してくる市民もいないだろう。程度の

認識が行政にあったとしか思えない。

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これから

Photo_3 今日、注文してた本が届きました。

リーガリ・カウンセリング(法律文化社 中村芳彦・和田仁孝著)

これから、読みます。

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研修会

今日は、午後から研修会です。

課題は、ADRです。

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敵を知り己を知る

(行政書士試験への挑戦)と目標は決まったが、

何処から?何を?どうすべきか?

まったく解らない。

そこで、試験科目を調べる事から始める。

大雑把であるが、憲法・民法・行政法・商法・行政書士法・一般常識と知る。

試験科目は解ったが、ではどうすればいいのか?

まるで雲を掴むような迷路に嵌ってしまった。

そこで、過去問題集を一冊買ってきた。

(敵を知り己を知る)である。

しかし、過去問題集を読んでも、問題に書かれた文字(法律用語)すら

意味不明であるから、問題の意図すら理解不能である。

当然と言えば当然である。

やはり、独学では無理かな?と落ち込む。

しかし、この壁を乗り越えなければと思い直す。

それならば、

この問題集を流し読みでもいいから最後まで読みきる事だ。

と自分自身に言い聞かせる。

一通り読み切り、二度目・三度目も読みきる。

すると、

(読む)から、次第に、問題の意味が霞ではあるが(問題意識)となっていることに

気がつく。

一つの壁を乗り越えた。

合格まで1年半。

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妻の笑い

私が行政書士試験に挑戦した動機。

妻が読んでいた本。それが行政書士試験の本だった。

妻に受けるの?と尋ねたら、笑っていた。

漠然とではあるが、私の何かに火がついた。

そして、亡き恩師を思い出していた。

闘病生活(ガン)をされていた大学時代の恩師をお見舞いした時、

書籍に囲まれた部屋で論文を書いておられた。

身体の管、(こんな身体になっちゃったよ。)ワッハッハ~と笑いながら、好きな日本酒を、

お猪口に注ぎながら万年筆を動かされていた。

恩師が亡くなられた後、この書きかけの論文を奥様から遺品としていただきました。

遺品を読みながら、もう一度、勉強しなおしてみようかな?との思いが湧いてきた。

漠然とした思いであったが、それが(何か)見えた。

よし!この資格を取ろう!と決めた瞬間、(何を?)の漠然としたものが(行政書士資格)

と明確な課題目標となった。

そして、独学での挑戦が始まった。平成18年度、試験制度大幅改定を知り、

これはチャンス!だと思った。58歳で行政書士試験を受ける。結果は合格率4.78%の壁を越えていた。

思わず頬を抓って痛い!

平成19年5月、行政書士事務所を開業し不動産業との兼業となる。

教授と学生(師弟関係)の繋がりは、生涯学習でもあると思う。

行政書士となり、受験勉強以上の勉強量となったが苦でなく楽しいと感じる。

私、学生時代は経済学部であり法学部とは無縁でした。

しかし、学問することに、経済も法学もなく、課題と目標を立てればそれが(学問への道)

である事を恩師から教わりました。それを忘れていた。

そして、妻の笑いで思い起こした。

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土・日

土曜日の研修会

メニエールで気力が弱ってるのか出席に躊躇した。

でも、猫次郎先生の話は聞きたい。

研修会へ行って来ました。

借金返済の体験談を通しての実践的論理ですから解りやすい。

夜は、土・日会員のジムの日。

どうしようかな?と迷ったけど、メニエールに負けてたまるか!とジムへ行く。

自転車を軽く1時間。爽やかな汗。

日曜日 

久しぶりの休日とした。1月からノンストップだった。

11時 ジムへ行く。自転車を1時間漕ぐ。腹筋と背筋。

帰宅して寝転がってTVを見る。

妻はんが、夕方は温泉へ行かない?

久しぶりに温泉もいいな~

そうだ!温泉に入る前に、ウオーキングしよう。

ウオーキングで汗を流し、その汗を温泉で流す。

陸上競技場へ行く。

Photo

コース外を歩く。

写真では見えにくいけど、薄っすらと見える白い山は残雪の大山。

Photo_3

公園には、陸上競技場・野球場・プール・体育館・テニスコートがあります。

写真は野球場です。薄っすらと見える山は残雪の大山です。

1時間のウオーキングを楽しむ。

帰宅して、妻と温泉へ行く。

Photo_4

自動車道を下りてから約5分の位置にある。

温泉につかる。露天風呂に入る。サウナに入る。

身も心もリフレッシュして行く。

湯上りに、飲むヨーグルトを飲む。美味い。

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家賃保証制度

財団法人 高齢者住宅財団

事業のひとつに、あんしん賃貸住宅制度がある。

これは民間から高齢者賃貸借住宅・障害者住宅・子育て世帯・外国人世帯賃貸借住宅として都道府県へ申請し登録された住宅である。

保証内容は

1.賃貸滞納は6ケ月

2.原状回復・訴訟費用は9ケ月

3.期間は2年間で更新可

4.賃料の1ケ月分の35%を保証料として一括支払い

滞納賃料は退去が条件である。

さて、なにごとにも共通して言える事は、一方のメリット(イコール)他方にもメリットとはなりえない。

保証は契約期間(原則2年)であり、期間を更新する場合は、更新時に35%が必要である。

実務面から考査すると、財団の家賃保証を前提とした契約であるから、更新においても

保証料の支払い確認をすることになる。

すると、法定更新でなく合意更新となる。

この点に関し、財団の回答は、自動更新(法定更新)でも合意更新でも、保証料の更新で

あるから法定・合意を問わない。

保証料の支払いを受けなければ、更新以降の保証はない。

単純明快な回答である。

しかし、一方の賃貸人において、入居時点での契約は財団保証が条件であるから、

更新以降の保証料支払い有無は重要な要素である。

とすれば、自動更新でなく、合意更新であり、契約書の差し替えである。

賃借人が差し替えに応じなければ、賃貸人も更新を拒絶することになる。

また、滞納賃料であるが退去が条件である。

賃料滞納発生した場合、最終的には訴訟となり、

滞納発生から確定判決までの期間(準備期間を含めて)は約1年を要する。

12ケ月の内6ケ月分を回収しえるが、訴訟費用等を考えると賃貸人の負担は

少なくない。それでも全損とならない。

故に、保証料の支払い確認は重要な要素であり合意更新となる。

財団の単純明快な回答は実務面からは懐疑的である。

また、合意更新となると、更新料の問題が浮上してくる。

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それでも反対

犯罪のないまちづくり条例

各地方自治体で条例において意見募集をしている。

条例の(タイトル)からは、反対しにくいが、私は反対意見を出しました。

私の意見を、そのまま掲載します。

条例案には反対です。

反対理由

犯罪が顕在化している故に条例化する。

逆説的に言えば、もはや犯罪の顕在化を抑制出来ない故に自主防衛をする。

奇妙な論理の帰結である。

鳥取県警の公式発表によれば、犯罪は減少している。

しかし、検挙率は下がっている。

ところが、重要犯罪は高検挙率なのである。

つまり、軽犯罪の検挙率が全体の検挙率を下げているのである。

多くの法学者や市民グループが反対しているにも関わらず、何故かかる条例が実施されるのか?

政府の行動計画を受けて、他県や市町村でも実施されているからの理由にほかならない。

条例案を検討すると、

(基本理念等)と(等)で抽象的表現にしながら、一方で(規定する)と断定もしている。

自主防犯活動等及び防犯環境整備から見えて来るものは、自警団結成・住民相互監視としての隣組制度復活であり、市民生活相互監視体制のなにものでもない。

そこには行政の(市民はすべからず犯罪者である)とする潜在的意識が内在している。

(通報義務)は密告・誹謗中傷の助長にほかならない。

家・共同住宅の建築主に対する建築確認申請時における助言では、建築確認申請において

警察の許可が条件とも読み取れる。

また、防犯設備をできる者と資金面からできない者と大別できる。

防犯設備が出来ない者は条例違反であり、犯罪にあっても違反者だからの図式であり、格差の助長でもある。

駐車場・空地・空家での防犯措置では、防犯灯・監視カメラの設置等と読み取れる。

防犯環境整備は民の財産権への公権力介入にほかならない。

また、逆説的な論理展開をすれば犯罪者擁護でもある。

犯罪者から被害者に対して、被害者も条例違反である。

例えば、空家に侵入されそこで犯罪が発生した場合を想定。

条例に従って防犯措置を施した所有者にはお咎めなしであるが、資金面で措置を講じなかった所有者には条例違反を以って犯罪に加担となりうる。

条例も法である以上、講じた者と講じなかった者との法的格差は生じるはずである。

条例案において罰則規定がない。

何故罰則規定がないのか?この法的格差の矛盾を曖昧にするためである。

(通報義務)において(義務)規定しながら、文言では(努める)としているのも

その曖昧さ故にほかならない。

防犯に配慮した自動車等の普及では、販売業者に防犯装置の普及に努めること。としているが、そのコストは消費者が負うことになる。

つまり、コスト負担に耐えうる消費者と耐えきれない消費者との格差の助長にほかならない。販売業者は条例を根拠にできるが、消費者の選択はふたつしかない。

条例化されれば、結果として、防犯環境整備に名の下に、いたる場所に監視カメラが設置されることになる。

プライバシーの観点からも問題であるが、監視カメラの映像乱用がなされる危険性もある。

公的機関・公共の場などでの監視カメラに対しては、監視カメラ設置責任者への信頼が前提にあり、合理的客観的な理由があるが、個人レベルでの監視カメラ設置には乱用の危惧がないとも言えない。また、市民相互監視体制とも言える防犯上の理由には合理的客観性があるとも思えない。

ゆえに、多くの法学者・弁護士・市民グループが反対する根拠でもある。

冒頭に記したように鳥取県の犯罪は減少しており、条例化しなければならない

根拠は希薄である。

本条例案は他県・市町村で条例化しているから追従するだけの発想にほかならない。

条例化する前に、今一度、憲法問題も含めて検討すべきである。

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藤井先生

昨日、行政書士会の研修会へ出席してきました。

午前の部は、課題・生活保護に関する件。

午後の部は、藤井輝明教授(鳥取大学医学部)の講演でした。

藤井先生は、ご自身が海面状血管腫であり、この病気といかに共生してきたか

の講演でした。

行政書士(正確には行政書士資格者)でもあり、医学部の教授でもある先生。

帰宅して、妻に先生の講演内容を話す。

話していたら午前1時を回ってた。

(感動)する講演は滅多にないが、

藤井先生の講演内容は話していても果てることがない。

(百聞は一触)の言葉。

教育委員会から、藤井先生の顔を見て卒倒する子がいると困る。と言われたそうです。

しかし、初めての講演が小学校2年生のクラスで、輝ちゃんの顔に触っていいかな?

いいよ。と言ったら、卒倒する子はいなく、逆に触って、お饅頭みたい。やわらかい。

等々と言ってくれたそうです。そして、(百聞は一触)をその子達から教えられたそうです。

講演内容を深夜まで妻と話す。

これまで、行政書士として特定分野にブレがあった。

妻の一言

あなたの行政書士分野は、やはり福祉関係ですね。

妻に言われ、振り返ってみると、相談案件では福祉関係が多い事に改めて気がつき、

福祉関係の話なら、何時間でも話してることにも気がついた。

関心がある分野だけど、勉強は後回しにしてる事にも気づく。

そして、私自身が気づいた。

行政書士の勉強を始めたのが57歳で、58歳の時に合格した。

団塊の世代でも、(始める)意識を持ち、(継続)する意識があれば、

どんな学問・課題でもなし得る。

この(意識)を、私自身の体験を通して伝えることは、生涯学習の一環ではないのかと。

霞に隠れてた分野が見えてきた感じです。

藤井先生 講演ありがとう!

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駐車場トラブル

駐車場トラブル

多いのが無断駐車である。

無断駐車の方へ注意すると、逆切れ居直りタイプがやはり多い。

ちょっと止めただけだ!から、止めて何故悪い!等々。

私が体験した中で、特に悪質なケース。

無断駐車で、さらに、隣接区画の私の車に当て逃げ。

警察へ被害届を出した。

後日、当て逃げした男が一見して筋者風の男とサラリーマン風の男

と一緒に事務所へやってきた。

筋者風の男は事務所内で大暴れ。

テーブルに足を投げ出し、因縁つけるきか!と恫喝。

テーブルの灰皿を投げるなど大暴れしながら凄んでくる。

私は、では、警察に行き白黒つけましょう。

警察でも、当て逃げしてない!こっちの車のどこに当て逃げしたケ所があるか!

証拠を出せ!と言いたい放題。

警察官の冷静な一言。

塗料鑑定に回すか。

この一言で、筋者風の男が、警察官に向かって、

(すみません)と平身低頭になった。

当て逃げした男は、証拠を隠すため、修理と塗装塗り替え。

筋者風の男は事務所で暴れ、私に恐怖心を与え、

逆に、私からお金を巻き上げる魂胆であった。

後日、筋者風の男の正体が、

表の顔は自動車関連会社の社長で、

裏の顔が示談屋だと知らされた。

そして、サラリーマン風の男は損保会社の社員だった。

損保会社の社員。

こちらの負けですから、貴方が納得される修理をしてください。

修理費は全額支払います。

この一言には唖然!とさせられた。

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別の目的

簡易保険の解約において、郵便局より(性別がわかるもの)の書類の一つとして健康

保険証の提示が求められる。

理由は、保険料率において加入時における氏名・生年月日・性別と解約時との正誤

チェックとの説明。

郵便局への質問書に対しての回答では健康保険証は「本人確認のためでなく「別の

目的のため」と明確に記載されている。

確認法を以って必要書類ならば、目的は「本人確認」である。

しかし、使用目的は(本人確認)でなく「別の目的」での使用である。

では、別の目的とは?

それは、保険料率の問題である。

保険料率での使用目的であって、本人確認の使用でない。

では、保険料率問題とは?

(加入時と解約時の正誤)であるが、この正誤の根拠が(確認法)であるには無理が

ある。

では、いかなる法的根拠なのか?

平成16年施行の「性同一性障害者法」が根拠となっている。

加入時では、(男・女)であったが、解約時までに、男→女・女→男へと、家事審判を

経て戸籍上の変更があり、この変更否かの確認を解約時にしていたのである。

つまり、保険加入者の全てを男→女・女→男(性同一性障害者)であるか否かを確認

していたのである。

これが、「別の目的」の意味である。

健康保険証と簡易保険証書のみで、解約手続きが完了しており、確認法・性同一性

法を健康保険証で併用取り扱いがなされていたことになる。

(確認法に基づき)と明確に本人確認のための書類と説明するから、免許証等でも

(可)だと主張するのである。

「別の目的」に使われる事を知っていたら当然拒否し、拒否理由にも正当性がある。

では、何故、郵便局は(性同一性法)によると明確に明示しないのか?

性別確認が(性同一性法)に基づくものなら、人権に関する問題でもあり、

(確認法)においての健康保険証の提示は不当なものである。

繰り返しになるが、性別確認のために健康保険証を求め、この健康保険証を

以って本人確認の書類に代用されているわけであるが、性同一性法と確認法は別の

法である。また、法の趣旨も違う。

確認法は(犯罪収益移転防止法へ刷り込まれる)犯罪性の有無確認であり、性同一

性障害者法は厳密な医療診断と家事審判の下で性の戸籍変更がなされるものであ

る。

保険料率の正誤を理由として、簡易保険加入者を一律に性同一性障害者とみなして

性別確認するなど人権侵害のなにものでもない。

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理解不能(Ⅱ)

理解不能の続き
2~3の郵便局本局へ問い合わせた結果発表
満期解約で何故、性別が必要なのか?
1.規定ですから。とのオーム返し
1.保険証書に性別が記載されているから確認として
1.男と女では料率が違うから。
1.性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
1.こんな質問受けた事がない
1.民間の保険もおなじです。
満期で受け取るのに、受取人が男と女で違う?
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律と

満期解約の説明を求めたら、しどろもどろ。
保険証書に記載された性別(だから、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)を確認するための健康保険。
本人確認のためではないですね。と問えば、性別確認です。
では、本人確認はしないのですか?と問えば、健康保険を
コピーしますので大丈夫です。
コピーで本人確認した?意味不明。
本人確認は運転免許・パスポート等で確認します。
でも、健康保険だけで解約手続きができ、支払いもされるのでしょ。

と問えば、その通りです。
第三者の(なりすまし)をされても仕方ないってことですか?

と問えば、その通りになりますかね。
規定ですから。に対して問えば、

そもそも、健康保険は本人だけが持っているもので第三者が持っているはずがない。
問えば問うほど杜撰な危機管理だと思った。
結局、説明している貴方は、何故なのか理解してないのでしょ。

と問えば、こんな質問は初めてです。
民間の保険なら、支払いに関してはもっと審査が厳しい。

同じレベルと言い放つ郵便局に唖然。
しかし、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
が飛び出してくるとは思わなかった。
受取人が男と女では料率が違う?
それなら、詐欺だ!
加入時に男と女では掛け率の料率が違うのはわかるが、
まさか!受取人が男と女では違う。とは信じられない。
問うた本局でなく違う本局で尋ねたら、やはり説明違い。
郵便局の職員は中途半端な理解で、曖昧な言葉で説明。

説明に窮したら、(規定ですから)と居直る。

危機管理能力なしで、保険加入者を保護する意識の欠落である。

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理解不能

簡易保険が満期となり、受け取り手続き。

郵便局での会話

郵便局 健康保険証を見せてください。

私   本人確認なら免許証がありますが?

郵便局 免許証ではダメです

私    では、宅建と行政書士の証明書では?

郵便局 それもダメです

私   何故?

郵便局 免許証・宅建・行政書士の証明書には性別が記載されてない

私 でも、健康保険証には顔写真がない。性別が本人確認の重要な要件ですか?

郵便局 その通りです。

私 では、健康保険証だけで本人確認するんですね

郵便局 その通りです

私  では、第三者が(なりすまし)して、保険証書と健康保険証を提示すれば

   お金は引き出せるのですね。

郵便局 その通りです。

私   健康保険証には顔写真がないけど、それでも本人か第三者かの確認はしないっ   

   てことですか?

郵便局 その通りです。確認法に基づいてます。

私    え~っ!確認法!?

これには仰天した。 

郵便局 そうです。確認法です。

私 それなら、防止法に基づき、運転免許証等でもOKです。

郵便局 免許証に性別が記載されてますか?

もはや、珍問答。

もし、仮に、悪意の者が、保険証書と健康保険証を入手すれば、簡単に引き出せる。

ゾ~ッ!としてしまった。

そこで、別の郵便局へ行き、保険証書と健康保険を提示してみた。

郵便局の言う通りいとも簡単に手続きが完了した。

もし、私が(なりすましの第三者なら)と想像したら、ゾ~~っとなった。

なんと杜撰な本人確認なのか!

あきれ返ってしまった。

顔写真のない健康保険証だけで本人確認が完了する郵便局のシステムには

理解不能である。

また、郵便局の言う、(確認法)ってなに?

犯罪収益移転防止法には、確かに、免許証・健康保険証・住基カード等となってるが

(健康保険証)のみでとなってるわけではないはず。

また、防止法には(運転免許証)も(可)であるが、郵便局の性別が重要な要件

であるから、(健康保険証)のみが本人確認の証明である。には理解不能である。

また、郵便局の、運転免許証は警察の証明にすぎない。宅建取引主任者は知事の

証明にすぎない。いわんや、行政書士は団体の証明にすぎない。の回答には

もはや呆れ返った。

又、本人確認に、性別が重要な要素だとする郵便局の本人確認の意味が私には理解で

きない。

3月1日より、防止法が施行されたが、郵便局は理解してるのやら?

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車庫飛ばし

駐車場を管理する上で注意しなければならない問題点がいくつかある。

その一つに、(車庫飛ばし)がある。

(車庫飛ばし)は20万円以下の罰金。

契約前において、妙だな?ひょっとして(車庫飛ばしかも?)と勘が働くのも経験則。

しかし、これはあくまでも経験則上の勘でしかない。

例えば、

1ケ月だけ駐車場を貸してください?

これは解りやすい(車庫飛ばし)である。

次の言葉は、(車庫証明の保管場所)を書いてもらえますか?

無論、駐車場の契約も承諾書もお断りです。

又、使用者の欄が空白ならば、ここを先に書き込んでもらう。

販売店に確認する方法もある。

しかし、販売店も(個人情報)を持ち出して回答しない。

こんなときは、ご本人さんが来社してます。今、承諾書を依頼されてます。

問い合わせはご本人さんの了解を得てます。

それでも、回答しなければ、承諾書を断る。

さらに、承諾書を書いたら必ず、販売店若しくは行政書士へ(車検証)のコピーを

依頼する。

車の上に車は駐車できない。

契約した車はすでにないから、次の人のために保管場所の承諾をしようとしても、

(車庫飛ばし)された車の(保管場所)となっているため警察で拒否されてしまう。

結局、(車庫飛ばし)した車が廃車されるか・名義変更されるのを待つ以外にない。

賃貸借建物で入居者から頼まれ、設備の駐車場の保管場所の承諾書を書いたら

入居者が転居するとき、車の保管場所変更届けを出して頂く。

そして届け出を確認することも大事である。

この(保管場所変更届け)がなされていないケースが多い。

え~っ!変更届けが必要なんですか!と言われる。

私はこんなとき、

貴方が住所移転したら、役所に転入届けを出すでしょ。

車も同様です。

人は役所で車は警察。と答えてます。

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光電話に替えました。

電話料金だけを考えたら、IP電話の方が割安だと思う。

使用してるこちらは(050)に違和感がないが、受け手においては、

なにやら怪しい?となり、時にはガチャ!と切られるケースもある。

いろいろ、考えた末に、光に替えた。

切っ掛けは地上デジタル放送。

私の所は共同アンテナであり、地上放送には対応していない。

共同アンテナ組合の会合で、地上放送の対応を検討。

残った選択肢は選択共同アンテナの新設か解散か。

結果は、組合解散となった。

解散して地域のケーブル加入するか、若しくは個別対応する。

ほとんどの方々がケーブル加入であったが、ケーブル会社の態度に反感を抱いた。

電波障害でこの地域の選択肢はケーブルしかない。だから、ケーブルを選択しなさい。

組合の加入率によって加入金の割引率を決める。の態度に反発。

地上デジタルの電波が実際に受信不可能か否か。

個人的に専門業者に調査依頼してみた。

すると、受信可能の調査結果が出た。

光に替え、オンデマンド等の活用を選んだ。

しかし、オンデマンド等では一般放送は対応できない。

一般放送は地上デジタル専用アンテナを設置することにした。

ケーブルに加入すれば、初期負担が加入金・工事費で約10万円。

地上デジタル専用アンテナは約2万円で工事費を含めてケーブルより

格段に安い。

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田舎

本日、自動車名義変更業務完了。

朝一番で車庫証明を警察より受け取り、陸運局へ走る。

車で3時間の道程はやはり遠い。

高速道路はないから国道をひた走る。

陸運局の登録窓口へ書類一式を提出。

取得・重量税の申請書を提出して、椅子に座る。

名前を呼ばれて新車検証を受け取る。

再び、3時間のドライブ。

途中、とんでもない車の後ろにつく。

亀さん走行よりさらに低速。トロトロと走る前の車。

黄車線なので追い越しもできない。

信号が青になっても走り出さない。

私の後ろの車は、イライラでブーイングのクラクション。

やっと走り出したけど、あいかわらずの亀さん以下の低速。

よ~~くみると、なにやらしてる。

携帯電話でもなし、はて?なんやろな?

白線になり、追い越す。

ゲッ!

なんと!モバイル機器を見ながら運転してるではないか!

コラーッ!と叫びたくなるけど、相手にしないで走る抜ける。

バックミラーを見たら、はるか後方をトロトロ運転。

私の後続車は、対向車が来たので追い越せない。

あ~~可哀想な後続車さん。

事務所に戻り、保険会社へ新車検証をFAX。

往復6時間

ガソリン税ってなんやろな~

田舎はいつまでたっても田舎。

陸運局の担当者さん達

とても親切で愛想も良かった。

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ワッハッハ~~

昨日、自動車の相続・売買に関する件を書き込んだ。

本日、相続・売買の相談を受け、受任しました。

個人売買で相続人さんから自動車を買い受けた相談者。

当初は自動車の名義変更は簡単だと思ってたとか。

ところが、手続きをしようとしたがギブアップ。

相続人から買い受けた車種の自動車ディラーに手続きを依頼したら、

それは行政書士に頼んだ方が賢明ですよ。

そして、いづれにしても、車庫証明を取る事から始めなさいとアドバイスを受ける。

駐車場を管理してる私に、車庫証明の保管場所と行政書士を紹介してください。

あの~~?私も行政書士ですけど・・・・・

え~~っ!不動産屋さんでないの?

不動産と行政書士の二束の草鞋を履いてます。

看板もふたつ出てるでしょ。と事務所の看板を指差したら、

相談者さん 気がつかなかった。

トホホ~ 

私のPR不足を痛感させられた瞬間でした。

相談者さんから、車庫証明と名義変更を依頼され、

はい!受けさせていただきます。

ふたり、思わず、ワッハッハ~~

売主である相続人さんに事務所へ来ていただき、売主さんの必要書類の提出を

依頼しました。

職権での戸籍等には、承諾書に署名捺印していただきました。

明日は、警察へ車庫証明の書類を提出し、役所で相続関係の書類をとります。

自動車も不動産も相続での名義変更での手続きはほぼ同じなんですね。

違いは不動産は法務局で自動車は陸運局の役所違い。

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相続・自動車売買手続き

被相続人の自家用車を相続人が第三者に売却すると仮定した場合、集めなければならない書類。

1.被相続人の戸籍謄本

1.被相続人の改正原戸籍謄本

1.被相続人の除籍簿

1.相続人が除籍してる場合は相続人の戸籍謄本

ここで注意しなければならないのは、やはり、改正原戸籍謄本である。

そして、その範囲であるが、被相続人が結婚している場合は、結婚時から死亡時まで。

基本的には、不動産の相続登記と同様な書類が必要となるわけである。

次に

1.遺産分割協議書

1.相続人全員の印鑑証明書

1.譲渡証明書

1.第三者が申請する場合は委任状

1.検査証

1.納税証明書

1.自動車損害賠償責任保険証明書

買主が集めなければならない書類

1.車庫証明

この車庫証明も、自宅の場合と月極駐車場では添付書類が少し違う事に注意。

1.印鑑証明書

1.委任状

ここまで書類が揃えば、陸運局へ足を運ぶことが出来る。

陸運局で、申請書(OCRシート)・手数料納付書を入手。

新しい車検証が発行されたら、次に自動車取得税・自動車税を申請する。

取得税は経年計算で基本的には50万以下ならばかからないが、

不安ならば事前に県税事務所へ問い合わせれば教えてもらえます。

これで、登録手続きは完了です。

手続きで、解らないときは、申請する陸運局へ問い合わせる。

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意見公募

平成19年4月20日の(都営住宅立てこもり発砲事件)から、国交省より各公共団体に

(公営住宅からの暴力団排除)の通知が出された。

これを受けて、各公共団体は条例改正案の意見公募を実施している。

私は、反対意見を提出した。

国交省の通知によれば、(公営住宅の安全と平穏の確保)なる定義がなされている。

この文言だけで視点を捉えれば、反対意見を出す事には抵抗がある。

しかし、それでも私は条例案に反対です。

条例は公営住宅だけでなく、公共団体が管理運営する全ての住宅において適用される。

何故、私が反対するのか?

公の権益だけを守り、ハイリスクを民に一方的に押し付ける条例だからである。

入居申込者が暴力団であるか否か公共団体から警察へ問い合わせすれば警察告より知される。

つまり、入居申し込みの段階で入居拒否できるわけである。

しかし、民間が警察へ問い合わせしても、警察では、(人権に関する事)と押し返される。

又、既入居者でも、問い合わせれば告知されるから明渡し事由となる。

公は(公営住宅の安全と平穏の確保)を条例で確保するから、ハイリスクは民の

自己責任で運営しなさい。の図式である。

条例も法であり、法を以って公益のみを確保し、民に一方的にハイリスクを押し付ける

法には反対である。

参考資料

平成19年6月1日 国交省通知(公営住宅における暴力団排除について)

平成19年12月13日 国交省 (公共賃貸住宅における暴力団排除について)

平成19年6月1日 国交省 事務連絡 各都道府県公営住宅管理担当者 殿

平成19年6月1日 警察庁丁暴発第56号

平成12年9月14日 警察庁丙暴一発第14号

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最高の喜び

今日は事務所の大掃除してます。

今年は、あっ!と言う間に月日が流れた感じです。

昨年、行政書士試験に挑み、今年、合格通知を見た瞬間、思わず頬を抓った。

それは2月の事だった。合格したなら開業と準備に取り掛かる。

登録証書を見て、エ~ッ!と驚いた。

そこに書かれた登録番号、07310621

07は、2007年

31は鳥取県

そして、0621

6月21日と読める。

この月日は、私の誕生日。

もし、申請日が一日遅れていたら?

もし、受付の順位が前後してたら?

偶然の一致も、57歳の挑戦に対して、神様からのご褒美だったのかもしれない。

5月に開業し、7月には、名古屋で申請取次行政書士研修会に出席。

研修会のサークルに参加申し込みして、月2回の研修会に出席。

新たな分野に意欲がわいてます。

申請取次行政書士では、実務はゼロですが、不動産業では大いに役立ってる。

外国の方の入居申し込みにおいても、どこがポイントなのか?つかめるように

なった。

また、賃貸借での敷金返還問題・原状回復問題等においても、不動産業としての

実務経験と行政書士としての思考で捉える事が出来るようになった。

3日間のADRの研修会は、思考方法の転換ともなった。

ADR思考で対処した賃貸借トラブルでは、(3日後、強制執行)の事態において、

3日前であったが最後の話し合いの場において大いに役立った。

結果は、(未払い金全額支払い)と(強制執行取り下げ)であった。

縺れた感情の糸は、どうにでもなれ!を増幅させるだけ。

じっと、忍耐強く、話し合いを繰り返し、互いに解決策を見出す事の

難しさと、それでも、互いの解決策を纏めながら、最悪の事態回避に努める。

公正証書に基づいて手続きされた動産物の強制執行でした。

双方から、感謝の言葉を頂いた。

今年最高の喜びだった。

来年も更なる飛躍を目指して努力してゆきます。

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存在するが存在しない謎

公図に存在してない土地。
何故か?その土地で住民届け。
今回も昭和40年のお話です。
今回は有料として、受任したケースです。
なんら問題はないけど、昭和40年から存在しない土地に
住民票がある不自然さ。
相談を受け、謎解きへ。
法務局で公図を取り、調べたが、やはりその土地は公図上には存在しない。
何故だろう?
単純に合筆登記されたのかな?と調べてみるが、合筆登記された痕跡もない。
地積測量図を申請したが、存在しないから地積測量図もない。
まてよ?と考えてみた。
そうか!もしや?
土地には枝番が付されているから、元の地番から追跡調査
をしてみた。
閉鎖登記簿を取り、一筆づつ潰してみれば、枝番から、さらに分筆登記されていた。
やはり!
次に、分筆登記された地番の地積測量図を取ってみた。
ビンゴ!
公図に存在しない土地が地積測量図に書き込まれていた。
土地は存在する!
存在するが存在しない。となれば、閉鎖登記簿があるはず?
閉鎖登記簿を取ってみた。
ビンゴ!
しかし、閉鎖登記簿の欄外には、存在しない文字が書き込まれていた。
昭和40年以降に実施された国土調査の段階で、この土地が
確認不能であったとの文字。
(国土調査現地確認不能)
昭和40年には、確かに分筆された土地であり、当時は
存在した土地。
相談者は当時、何らかの錯誤で枝番違いの土地を土地と
誤認して、その土地で住民届けを出した。と推測できた。

相談者の方に、昭和40年から国土調査された経緯を
説明した。
そして、住所変更の申請をするように。と伝えました。

事実は小説より奇なり。

まさに!と感じた案件でした。

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古い地積測量図

久しぶりに、昭和40年の地積測量図を見た。

この時代の地積測量図には過去と未来が入り混じってる。

それ故に、ノスラルジー的な趣がある。

縮尺図は現代風に縮尺に基づいてのメートル法。

ところが、求積では、メートルを(間)に置き換える。

なぜならば、当時の登記簿は坪単位で表示されていたからである。

例えば、三角法での求積で、底辺10.00で、高さ5.00ならば、

(10.00*5.00)/2=25.00

この数字を現代風に読むと大間違いとなる。

なぜならば、現代では、25.00㎡と読み込む。

これを、坪単位とするならば、25.00*0.3025=7.56坪。

ところが、実際は、25坪なのである。

メートル法で図面を書き、求積の数字は(間)に置き換える。

だから、10.00mでなく、10間でる。

10間*5間=50坪となり、50坪を2で割って25坪。

ちなみに、10.00を0.55で割ると、18.18mとなる。

俗に1間を1,8として、10間であるから18m。

昭和は遠くになりにけり。

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第六勘

受任した案件。

話を聞いてこれは難解案件だ!と思った。

相続した家屋敷も古くなり、取り壊して新築を考えられた相談者。

工務店から境界が不明と指摘された事が発端。

一般的には日常生活の中で登記簿や公図を見たり確認したりしない。

相談者も工務店も隣地の所有者を探したが皆目解らない。

私の事務所に相談に来られた。

隣地の所有者。

登記簿では40年以上前に売買で購入されているが、そこに記載された

所有者の住所には別の方が住んでいる。

その住人に尋ねても、何度か売買が繰る返されているため、40年以上前の

所有者の事は解らない。

これでは、工務店や相談者が尋ね回っても解るはずがない。

最大限の努力はしてみますが、解らないかも知れない。事を条件に受任した。

受任した理由は、隣地の登記簿を見て、一つの確信があった。

それは、担保の無い、俗に言う綺麗な登記簿。

つまり、固定資産税は支払われている。他の借金もない。

ただ単に所在がわからないだけ。

とすれば、探す方法はある。と思ったからである。

ただし、40年以上前の事であり、所有者の方が現存しているか否かが

問題である。

登記簿をさらに一歩踏み込んで閉鎖登記簿を取ってみた。

ここで、一つのヒントが浮かんだ。

閉鎖登記簿には、登記簿の住所でなく、それ以前の住所が記載されていた。

つまり、購入後に住所変更されていたわけである。

閉鎖登記簿に記載されていた住所をヒントに動いてみた。

やはり、そこでの住所で近所に尋ねても誰も知らない。

(誰も知らない。)が逆に大きなヒントになった。

そうか!もしや!もしかすると!

第六勘が働いた。

この第六勘が不動産業23年で培った経験則なのでしょうね。

勘を頼りに動いてみた。

結果はビンゴ!

所有者の方は現存されていた。

ホッ!

これで境界確認は無事完了しました。

苦労しなくても答え一発!の解決方法はあるが、これは個人情報に基づいてけして公開されない。

結局、紆余曲折を経ながら勘を頼りに動かざる得ない。

今回は、第六勘がピシャリと当たっただけ。

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研修会

明日は、二つの研修会が重なった。

一つは、宅建での、重要事項説明書。

一つは、行政書士での、悪徳商法。

どちらも行きたいけど、同時間帯では時間的に無理。

考えた末、悪徳商法を選択した。

講師による講演の後で、デスカッションが組み込まれている。

これが選択した理由です。

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今宵の焼酎

今宵の焼酎

その名も、天使の誘惑

芋焼酎です。

Photo

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解決

昨日、受任していた賃貸借トラブルがやっと解決しました。

まずは ホッ!

ここでは、ADR手法を活用しました。

(課題の特定)段階までに1ケ月を要したけどあせらずに。

この段階に到達できれば、解決の糸口はおのずから見えてきます。

見えてきても、こちらから解決案を提示しない。

ここがちょっと物足りないけど、この(物足りなさ)が重要なポイントである。

それでも、双方の意見を集約しながら、合意点に達したときには充実感で

一杯です。

当初は反目し合う感じですが、合意点に達したときは、双方とも穏やかに

なってます。

この(穏やかさ)がADR手法の醍醐味なんでしょうね。

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著作権法Ⅱ

明日は著作権の研修会です。

著作権に関しての知識はありませんから、研修会に出ても、講師の言葉の意味すら

解らないでは苦痛の時間となる。

そこで、財団法人著作権情報センターにアクセスして、(はじめての著作権講座 2007

著作権って何?)を一読しました。

また、文化庁にアクセスして、(著作権テキスト ~始めて学ぶ人のために~)を

一読しました。

ここでは、用語の解説が(あ行~)からあり、用語解説を読みながらテキストを読んだ。

また、ビデオ(学校教育機関向け)もありました。

著作権って何?

解りやすく解説されてますから興味のある方はアクセスしてみてください。

また、文化庁HPには著作権契約書支援システムもあり、契約書の留意点などの解説

もあります。

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著作権研修会

著作権の研修会に参加申し込みしました。

著作権に関しては知識はありません。

ですから、研修会に参加して勉強してきます。

そこで、研修会までに、少しでも予習しておきます。

講師の言葉の意味すら理解出来ないようでは苦痛の時間だけ。

今回は2グループに分かれての研修会だそうです。

私は無論、新人コースです。

もうひとつは、過去に研修会を受けた方々の研修会です。

あくまでも任意ですが、研修終了後には、効果考査があります。

出来る出来ないに関わらず効果考査は受けてきます。

無残な結果になると思うけど、それが一歩前進へのステップと割り切って

受けてきます。

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カラオケ大会

ゆんべは、ママん店でカラオケ大会。
妻はんと一緒に行って来ました。
長良の万サの作曲家の先生、石田光輝先生もお弟子さんと
来てはった。
せんせ~~~い お久しぶり~ イエ~~イ!

点数が表示された商品もある。
よっしゃ!狙うぞな~ トップ賞!

男の情話を歌う。91点。
ここまでは、わてがトップじゃった。
ところが、居酒屋の大将が唄えば、
でました!93点
イヨ~ッ!さすが!大将!

ほな、わても、93点狙いで唄うでな~
釜ケ崎人情を唸る。
でました!93点
大将が思わず腕を上げたな~
イエ~~~~~~~~~イ!

みれば、88点の商品がま~んだ残ってる。
よっしゃ!ほな、88点狙いでゲットするぞ~

東映シリーズじゃ
わてが唐獅子牡丹で、妻はんが、緋牡丹博徒で勝負!
唐獅子牡丹を唄えば、狙い通り88点!
ゲットしたで~!
妻はんは残念78点
でもでも、商品の中に78点があった。

93点組が4人となって、
トップ賞をかけて、再挑戦じゃ

ほな、あばれ太鼓で勝負!
呑んで酔ってマイクを握ってご機嫌さん。

石田先生は最高得点じゃったけど、商品レースからは
外れていただく。
お弟子さんは丁寧に唄われる。さすが!プロ!
でもでも、レースからは外れていただく。

先生が長良の万サ(石田先生作曲)を唄えば、
エイサ~!
水玉のスカーフを唄えば、ほのぼのとした酒

ゆんべは、楽しかったで~

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ドコモ905i

ドコモ905iに機種変更。

バリュー・ベーシックプラン

最近の使用料金と比較して試算してみた。

バリュープランだと、月平均2,000円安くなる。

年間24,000円の魅力。

ベーシックコースだと、割賦販売だから、月2,000円として年間24,000円。

2年間使用が条件だから48,000円。

待てよ!と一歩下がって考えてみた。

バリュープランの場合、本体価格として約50,0000円であるから

期間2年として考えた場合は、差引きゼロとなる計算。

一括支払いで、月々の料金を抑えるか?

割賦販売で購入して、従来の使用料とするか?

私の場合は、どちらを選択しても期間を(2年間)とした場合は

支払い総額に差はない。

そこで、一歩前に出て考えてみた。

来年は値上げラッシュで月々の支払総額は増えるはず。

とすると、ここで、一括支払いで、抑えれるものは抑えて行くことも

必要なのかも。

考えた末に、一括コースのバリュープランを選択した。

ドコモで905iの機種変更を申し込む。

人気商品なのか?知らないけど、なんと!入荷は1ケ月先とのこと。

生産ラインが間に合わないほど売れてるのかな?

それはさておき、ちょっと疑問?

売ります。買います。で商談は成立。

購入の意思決定には使用料金が安くなるが理由。

ドコモも、この点を重点PRとしてる。

売り手も買い手も、この(要素)を動機としてる。

生産ラインでの製造量は買い手にとっては無関係。

申し込みと同時に受け付けているから、料金体系も当然に変えるべきと思う。

しかし、905iの機種変更(物体)が条件。

(物体)が条件ならば、現実に物体を提示してから発売すべきである。

(予約)は製造元の生産ラインの問題に過ぎない。

であるならば、物体提示までの期間の料金はドコモが負担すべきである。

申し込んで2~3日ならばやむ得ないが、1ケ月先ともなれば当然だと思う。

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ラストナイター

11月30日

陸上競技場のナイターは11月30日で本年最後となる。

明日から12月で、来春までナイターは中止。

昨夜は、思いっきりラストナイターでのウオーキングを楽しんだ。

歩き始める頃に、ラッキー!チャチャチャ!

雨が上がった。

陸上競技場の隣はテニスコート

ラストナイターのテニスの音。

Photo

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無料相談

表紙を少し変更。

宅地建物取引業と行政書士

今週から行政書士の無料相談を始めました。
不動産売買・賃貸借・遺言・相続・離婚問題・任意後見人制度・内容証明。
なを、クレサラ問題(サラ金・クレジット)は分野外。
また、訴訟関係は扱えません。
また、当方の専門分野外に関してはお答え出来ない場合もあります。

相談内容は外部に漏れません。
行政書士法に基づき守秘義務。

相談はメールにて。
cosumoat@nifty.com

事例相談
相続でもめて、家の相続登記ができない。
火災保険をかけれないので、万が一のとき。
また、無人なので瓦が落ちて通行人・車に被害
が出たときの損害賠償は誰が負担するのか?

この事例の場合
対処法は、無人の家の電気・ガスを停止する。
第三者への怪我・損傷等における賠償責任は
相続人全員が負う。
その為の対処法などをわかりやすく説明します。

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研修会

昨日、研修会に出席してきました。

高齢者支援制度に関して。

研修会場は地区のふれあいセンター。

5階建の建物。

二階は図書館になってました。

その図書館で、古い本が処分されていた。

ワゴンに積まれた本。

(一人10冊までお持ち帰りできます)の張り紙。

受付で尋ねてみた。

無料で頂けるんですか?

どうぞ。の返事が返ってきた。

さっそく、ワゴンの本を見る。

「生と死の医療」

研修会の課題に関連した書籍に、思わず手が出た。

つぎに、「古い手帳」

2冊を持って受付へ。

そして、研修会場へ入る。

1時間30分。

終わってから、エレベーターで講師と一緒になった。

時間通り1時間半の講義は見事ですね。と声をかけさせていただいた。

研修会用資料の1ページから最終ページまで時間内に収めるのは

至難の技。

研修会のもう一つの楽しみ方は、講師の講義時間配分の感覚です。

参考になります。

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解けても解けないふり

定期健康検査を受けた。

医師から、すぐ来るようにと電話を受ける。

ゲッ!

何かに引っ掛かったかな?

お医者さんの前の椅子に座る。

内心はドキドキ。

この数値がね~???

来た~!ゾ~~~~~ッ!

先生 私は何処が悪いのですか?

酒はどれくらい?と切り返された。

コップに三杯です。

一杯にしなさい。

ハイ!と答える私。

この数値がね~???

ゾ~~~~~ッ

帰宅して、お湯割り焼酎を呑む。

一杯呑んでから食事。

妻はんがクスッ!と笑うのを見逃さなかった。

もしや?もしかして?

チラッと妻はんの薬の袋を見た。

そういうことか!謎が解けた。

妻はん 健康診断の結果を聞いていた。

そして、酒を控えるように先生に頼んでいた。

でもでも、謎が解けても解けないふりしてます。

百薬の長の酒も呑み過ぎれば毒。

一杯なら百薬の長。

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高齢者支援センター

国交省大臣指定、財団法人高齢者支援センター

おや?と思う。

例えば、リフォーム融資

融資額500万円。月々の返済は金利分。

これだけを見ると、高齢者に優しい支援と思える。

しかし、(借りたら返す)が原則。

では、元金は?

元金は融資を受けた高齢者が死亡した時点で、相続人が一括返済するか、

融資を受けた土地・建物を処分して返済する。

おや?と思う。

月々の返済は金利分で、金利は固定金利が条件。

融資条件は、土地の不動産鑑定評価で、費用は7-10万。

評価=土地の鑑定ー建物取壊費用

限度額は評価の60%又は500万円でいづれか低い金額。

そう言うことか!

融資金額の1.5%が保証料で、これを支援センターに支払う。

抵当権は、他の抵当権を抹消して第1順位に支援センター。

火災保険は強制加入で、団体信用保険は不可。

団体信用保険不可が(落とし穴)になってる。

越後屋風に言い換えれば。

リフォーム資金として500万円融資しまっせ~。

月々の返済も、金利分でいいから、いいから。

てな条件で借金した熊さん夫婦。

ところが、熊さんが死んだ。

そこへ越後屋がやってきた。

熊さんには、500万円貸してますねん。

おかみさん!きっちりと耳を揃えて返してもらいまひょ!

え~っ!

そったら事、急に言われてもお金はありまへん。

いえね。証文がありまんねん。

死んだら、土地と建物を纏めて処分して返します。ってね。

ゲ~ッ!

熊さんの息子の太郎が越後屋に言い放った。

親父の生命保険で返しまんがな。

越後屋はワッハッハ~~っと大笑い。

あのな~ この融資には保険加入はついてまへんねん。

初めから、保険に入らんいう事が条件ねんな。

ゲッ!と驚く太郎。

かくして、越後屋は、500万円で熊さんの土地と家を手に入れた。

ほな、解体屋の権蔵はん 家を取り壊してんか~

権造が、越後屋に

家はまだまだ使えますけどね~ もったいないと思うけどな~

越後屋はゲラゲラと笑って

あのな 熊さんに貸したときに、土地の評価を鑑定してもらって、

土地の鑑定評価から取壊代を引いてな、引いた分の六掛けでかしてあるんや。

もちろん、鑑定代は熊さん持ち。

ほな、越後屋はんに損が立ちまへんな。

ほんで、

更地にして売れば、たこ~~売れまんな~

そ~いうこっちゃねん イッヒッヒ~

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法定業務研修

土曜日

法定業務研修を受けてきました。

行政書士の倫理と行政手続法

倫理研修の後、効果考査に、思わずゲッ!

結果は80点でした。

会場は公民館の会議室

新しい公民館の壁に絵が飾ってありました。

素敵な絵

思わず携帯電話のカメラでパシャ!

絵を見る。心に余裕が出たのかも?

Photo

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犯罪による収益移転防止に関する法律

先日、宅建の研修会に参加してきました。

参加しようか?欠席しようか?と考えた。

理由は、講師は質問は受け付けません。質問されても答えれません。との情報を得ていたからです。

それでも、参加してきました。

配布された資料を棒読みする講師。

資料を捲りながら、おや?

(犯罪による収益移転防止に関する法律)平成20年に施行。

犯罪による収益移転防止?

資料にチェックをつけた。

調べてみたら、

1.新規の顧客等の本人確認、確認記録の作成・保存(7年間)義務
2.取引記録の作成・保存(7年間)義務
3.疑わしい取引の行政庁(経済産業省)への届出義務

と言うことは、これまで金融機関で求められた本人確認の業種が拡大された

と言うこと。

拡大された業種に不動産業も入る。

行政書士も入る。

行政書士法第1条2とそれに関する業務がこの法律が適用される。

研修会に参加していなかったら気がつかなかったかも。

やはり、研修会は参加すべきと改めて思った。

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事務所荒らし

今朝、一本の電話。

急いで事務所に車を走らせた。

事務所の玄関ドアのガラスにでっかい穴。

網入りの強化ガラスが割られている。

警察へ通報。

とにかく警官が来るまで事務所に入らず外で待つ。

警官がやってきた。

現場検証の写真。

事務所前に立つ。割られたガラスの部分を指で示す。

ドアノブを指で示す。

事務所内をパチパチと写す。

現金は事務所に置いてないから被害なし。

それでも、イの一番に確認したのが、

戸籍謄本・住民票写し等業務上請求書

書類ケースを開けて、請求書があることを確認してホッ!

調書を書く警官。

(会社)の文字を見て、

私は自営業ですから、(会社)でなく、(事務所)となります。

警官は、そうですよね。(会社)でなく(事務所)ですよね。

書きあがった調書に訂正印を押す。

ご近所の会社の方々が出社される時間帯となる。

うちもやられた事があります。と

喫茶店の旦那も、うちもガラスを割られて入られた事がある。

荒っぽい犯罪です。

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行政書士試験

昨日は行政書士試験の日であった。

ふと目にした時計の針を見た。

2時30分だった。

去年は、答案用紙に向かって、時間との戦いをしてた。

試験を受ける側にはあまりにも針の速度が速すぎる。

妻が部屋の模様替えをしてる。

そこに、私の鞄があった。

中を見ると、去年の試験問題が入っていた。

そうか!去年はこの鞄にペンと消しゴムを入れていったのか。

手にして試験問題をみた。

選択肢の問題に×・マル。ポイント部分に鉛筆の線。

余白部分に記述式の文字。文字には鉛筆の点。

それは字数を数えた跡。

時間との戦いの跡を思い出しながら試験問題を見ていた。

ふとした切っ掛けで、いっちょ!やったるか!

57歳

勉強に年齢など関係ない。と自己に言い聞かせた。

記述式対策では、とにかく書く。書く。書く。

書き過ぎて手首が腱鞘炎となり整形外科に駆け込んだ。

右手がダメなら、左手がある。

夜の1時間30分ノウオーキングはCDを聴きながら。

朝のウオーキングでは、カードを捲りながら。

そっと試験問題を鞄に入れて箪笥の上に置いた。

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原状回復

原状回復

口語辞書的に言えば、はじめのままのありさまに戻す。となる。

この(口語辞書)的な認識からしばしば敷金返還でのトラブル原因の一つとなっている。

この認識のズレの較差が大きければ大きいほどトラブルは拡大する。

賃貸借での、原状回復とは、退去時において、賃借人が賃借人の費用で動産物等を搬

出することである。また、賃借人が、例えば、和室を洋間に変更した場合は、和室に戻し

ておくことである。

そんな馬鹿な!

原状回復は、口語辞書の通り、はじめのままのありさまに戻す。事だと反論される方も

いるでしょう。

そこで、単純明快な例えで。

新築物件を想定してみてください。

おや?と思われたでしょ。

賃貸借を新築時点として、5年後に明け渡したとします。

口語辞書的な解釈をすれば原状回復は新築状態にして戻す。事となる。

全ての物体は製造完成した時点から劣化の運命を辿る。

経年劣化である。

原状回復を口語辞書的に解釈するから、賃貸借物件は経年劣化しない?などと、妙な錯覚に陥る。

では、何故、原状回復での修繕費となるのか?

賃借人の故意過失による損傷は賃借人において修繕する。

あくまでも、修繕費であって、原状回復費用ではない。

原状回復イコール修繕費ではない。

原状回復すなわち修繕費と認識の錯覚が起因してる。

畳に家具の跡が付いてるから、退去時には畳を替えろ。

クロスが日焼けしたり、家具の跡が残り斑になったから替えろ。

玄関のノブが汚れたから取り替えろ。

冷蔵庫の裏に黒い染みが残ったからクロスを替えろ。

それは冷蔵庫の性能上に起因するもの。と反論すれば、

それなら、板等を設置してクロスに付着しない工夫をすべきだ。と反論。

板を設置した部分と設置してない部分ではクロスの変色度が違うからクロスを張り替えろ。

延々と続く不毛の論戦である。

口語的解釈の認識があるからである。

原状回復と修繕費はイコールではない。

ここがポイントであり、このポイントを押さえた上で、賃貸人も賃借人も思考すべきである。

又、

賃借人は善良なる管理者としての注意義務があることを認識すべきである。

賃貸人も賃借人も対等なのであって、いづれが有利不利ではけしてない。

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敷金問題

敷金訴訟で、賃貸人がことごとく敗訴してます。

賃借人の援護に、

① 消費者契約法 (第10条)

②小額訴訟

③国交省ガイドライン(法的拘束力なしにも関わらず)

④ ネット情報

等々が上げられる。

あまりにも賃借人(消費者有利)に傾き過ぎてると思う。

無論、賃貸人にも敗訴するだけの原因がある。

ここで、敷金問題を取り上げてみようと思う。

さて、一つの判例から。

契約条項にペット不可と記載されてるにも関わらず、猫を飼った賃借人。

部屋を明け渡した後で、賃貸人から修繕費の請求が届いた。

元賃借人はこれを不服として訴訟を起こす。

結論は、第一審・第二審とも元賃借人が勝訴した。

おそらく、多くの賃貸人さん達は、そんな馬鹿な!と絶句されるはず。

契約条項にはペット不可。

ペット不可については、元賃借人も十分に認識しており、事実、裁判でも

この契約違反については争いません。と述べてる。

では、何故?賃借人が勝訴したのか?

元賃借人は、契約を無視して猫を飼っていたから、返還される敷金はゼロであろう。

と思ってた。ところが、追い銭の請求に納得できないと提訴したのである。

裁判では、クロス張替え・畳替え等々の賃貸人のなした工事はリフォームであり、

リフォームは次の入居者の為のものである。とバッサリと切り捨てた。

ここで、おや?と思う。

現実的に考えれば、全面的なクロスの張替えは当然。

クロスに付着した猫の毛はハウスクリーニングでは完璧に除去できない。

畳・床に染み込んだ猫の尿も張替え・新畳でしか対応できない。

畳を表替えしても、後日、ダニ等が下から浮き上がってくる。

結局、総入れ替えのリフォームとなってしまう。

だからこそ、契約条項にもペット不可と記載される。

又、ペット不可だから安心して入居したのに猫がいる。と他の入居者から

クレームがつき、他への引越費用・損害賠償を請求されてもやむ得ない。

しかし、裁判となると、これらは考慮されない(本件との因果関係云々)から

バッサリとリフォームは賃貸人負担と切り捨てられる。

さて、国交省ガイドラインを見ると虚しくなる。

賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕費等の義務を負うことについて

認識していること。

(通常以上の修繕義務)を承知して入居する者などいない。とこの文言から思われるかも

しれない。

しかし、ガイドラインが何故こんな文言を書いたのか。

もし、契約条項に(ペット可)とあり、さらに、でも、退去されるときは、修繕費用は

賃借人負担ですよ。それでもいいですね。となれば、このガイドラインの文言となる。

消費者契約法第10条にも反しない・民法の信義則にも反しない。

民法の修繕は賃貸人負担にも反しない。

もし、ペット裁判の賃貸人が、ペット可だったら、逆に勝訴してたはず。

契約条項には違反してます。のでその事については争いません。と

言いつつ、賃貸人に多大なる迷惑と費用負担を押し付けた元賃借人が

勝訴した。

なんとも虚しくなる。

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中間省略の落とし穴

中間省略

例えばA→B→C

この場合、Bを中間者の宅建業者とした場合。

登記は、A→Cとなり、中間者Bは登記場面から抜けます。

そして、(抜ける)ことで、宅建業法の規制外ともなります。

つまり、宅建業者としての、重要事項説明義務もなければ、瑕疵担保責任の特例にも

該当しません。

さらに、AがBから全額代金の支払いを受け、登記名義人としての所有権を留保し、

遠方に引っ越した場合を想定すると。

Bが指定したCへの所有権移転登記手続き場面で。

司法書士は、(登記原因証明情報)書類作成義務がある。

そのため、AとCの本人確認をしなければならないから、遠方にいるCの所へ

出向かねばならない。すると、この費用は誰が負担することになるのか?

登記原因証明情報では、要約すれば、

1.A→Bの契約において、Bの指定するものに所有権移転登記の特約あり。

1.BはCを指定した。

中間省略での中間者は、存在するけど存在しない。図式となるわけです。

すると、中間者は所有権移転登記をしないから、登録免許税を払わなくてもいいから、取得税もかからないのか?と錯覚される。

しかし、不動産取得税はかかります。

何故なら、AとBとの間で、不動産売買が成立してます。

そして、(登記原因証明情報)にもその旨が記載されてます。

法務局で登記原因証明情報は閲覧できます。

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ADR研修会

昨日は、ADR研修会に参加してきました。

今回は、自転車転倒損害賠償請求事件。

公園で大型犬が飛び出し、自転車に乗ってた人が転倒して怪我をした。

この設定で、自転車A 犬の飼い主B 調停人B ケースマネジャーC

各グループで、それぞれ役割を分担してRP。

いざ、演じてみると、難しいものです。

AとBで交渉。

当事者での交渉が上手く行かない。

AがADR機関に調停を申し込む。

受付後

ケースマネージャーによるAへのADRの説明

ケースマネジャーから相手方Bへ説明

訴えられる側に、呼び出しに応じてもらう事の難しさ。

調停人とAとB 

課題

10-5時まで。

時間がアッ!と言う間に過ぎた。

私は、Aの役をやりました。

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中間省略登記

中間省略登記について、メールを頂きました。

(法改正された)はず、のメールが多かった。

中間省略登記は法改正されていません。

法務局は以前から中間省略を認めていません。

以前は、申請書副本でしたが、これを、(登記原因証明)に改めた。

つまり、司法書士は、売主・買主が間違いないか、契約書又は本人確認して

相違ない旨を記して職印を押す。

これで中間省略登記が出来ないシステムになった。

このシステムに対して、いかがなものか!と反論が出され、内閣府の規制改革会議で

代替手法が検討された。

その結果、(第三者にするための契約)(買主の地位の譲渡)の手法に限って

中間省略を認めよう。となったわけです。

法改正の質問は、この手法に対応すべく宅建業法施行規則が改正された。

つまり、宅建業法33条の2を受けて、

施行規則第15条の6に、一歩踏み込んだ(4)を追加した。

15条6の4

・・・・当該宅地又は建物の主有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る)に移転することを約するものを締結しているとき。

(指定する者)と明記されたわけです。

気をつけなければならないのは、2つの方法は、いづれにしても、宅建業法の

規制外であること。

あくもでも、中間省略登記の手法である事に留意すること。

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釈然としない!

住宅瑕疵担保履行法(株 ぎょうせい)

編集は国土交通省住宅局 著 国土交通省 住宅局・総合政策局

何度繰り返し読んでも、あるページになると、釈然としない部分があります。

159ページ Q91

「離島や山間僻地などについても、本法に基づく住宅瑕疵担保責任保険への加入は

可能であり、」

と書かれてます。

(可能であり)の表現に釈然としない。

履行法は許認可を受けた建築業者と宅建業者に限定された法律。

新築住宅の受注・販売に関して、2つの方法のいづれか、又は、併用が義務化される。

基準日(3月31日・9月30日)までの10年間に新築住宅を受注・販売した戸数に

応じて、最低2000万円から最高120億円の供託金が義務化される。

供託金を積むか、保険法人の保険に加入するか、又は、併用する。事が

義務化され、違反した場合は受注・販売不可となり、罰則と業法違反が課せられる。

ここで釈然としないのは、(離島・僻地は保険加入が可能)の表現です。

業者に供託・保険の選択権があるが、保険が使えなければ、供託しなければ

ならない。現金2000万円以上を供託し、10年間動かせない。

(可能)の表現で、離島・山間僻地へ現場検査に行くと交通費・移動時間に係る人件費が

都市部と比べ高くなる。との理由。

離島・僻地はコストが係るから(可能)と平然と書く国交省。

法律は、都市部でも離島・山間僻地でも平等であるべきであり、コスト面を捉えて

論じるなどあってはならないはず。

法律で供託・保険あるいは(供託と保険)の制度を作る以上、法の下では

都市部も離島・山間僻地も等しく扱うべきである。

(コストがかかる)の発想で(可能)などと言わざる得ない法律は法律でない。

最低20000万円から最高120億の供託。

これだけの資金を10年間、塩漬けされるわけですから、業者にとっては死活問題、

保険法人の保険に加入すれば、供託は不要となる。

資金面からすれば、保険法人への加入となるはず。

現場検査にコストが都市部と比べ高くなるから、離島・山間僻地業者は

供託すべきだ。とも読み替えれる(可能)の表現。

国交省 編集・著の冠を付した書籍だけに、国の都市部重視政策を垣間見せられた。

昨夜は十三夜

夜空には綺麗なお月様。

下界ではナイターの灯り。

ウオーキングしながら夜空を眺めました。

Photo

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バトンタッチ2

30年前の仮登記の案件

今朝一番で司法書士の先生に抹消登記依頼としてバトンタッチしました。

30年前に、仮登記の抹消をしないで本登記。

そして、転売・転売を繰り返す。

当時、仮登記された方には仮登記抹消と本登記の手続きに悪意がない。

当然に仮登記が抹消されてると認識されていた。

30年前の仮登記の存在を知り仰天された。

当時の権利書はすでに破棄処分されている。

空の権利書ですから、持っていても不要。

手続きを説明させて頂きました。

そして、今朝一番に司法書士の先生にバトンタッチして

仮登記抹消案件は完了しました。

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バトンタッチ

受任させて頂いた相続。

戸籍簿・除籍簿を集める。

一つに繋がるように細心の注意を払う。

相続相関図を作成する。

そして、和やかに遺産分割協議も整いました。

本日、相続登記を司法書士の先生に依頼して業務終了。

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大笑い!

社会保険庁から年金記録の確認通知書が届いた。

開いて目が点!

なんと!サラリーマン時代の厚生年金がスッポリと消えていた。

年金記録が抜けていたので社会保険事務所で精査したばかり。

それが、今度は、見事なまでに全記録がパ~ッと消えていた。

今朝、社会保険事務所へ。

待っている間、聞くともなく聞こえる、相談者と相談員の会話。

真剣な相談者に対して、クールな受け答えする相談員。

私は5000万件のひとつですか?

その通りですな~

聞いていて、相談者の気持ちがわかる。

長い待ち時間を経て、やっと順番が回ってきた。

呼ばれたブースの中に入る。

確認書を提示する。

それで?と問われ、

あのね。以前も精査確認してるのに、精査した結果がこれ?

すると、精査したのは何年何月?と尋ねられ、

こりゃ~ダメだ!と思った。

ほな、再チェックしてみたら、と言うしかない。

相談員さん パソコンを操作すると、答え一発。

ハイ!厚生年金がありました。

昭和48年から、ちゃんとあるでしょ?と言えば、ありますね。

では、何故、これが全てパ~ッと消されちゃったのですか?と尋ねれば。

さて~ わかりませんね~

こりゃ~ダメじゃ。

精査確認しても、しばらくすると、また消える年金記録かな。

始末書を書くべきですね。と言ったら、

所長さん 提出させてもらいます。

パソコンにデーターがあるのに、何故か、記録を消す社保庁。

こんなレベルで、消えた記録を解明すると言うのだから大笑い。

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ADR研修会

昨日、ADRの研修会に参加してきました。

10-5時まで。

だらだら講習でなく、参加型でしたから、時間がアッ!と言う間に過ぎた。

講師からテーマの講義を受け、そのターマに沿って、グループ別で実施して

みる。

DVDを見て、個別に要点をまとめ、さらにグループとしての要点整理と発表。

調停人・申立人・相手

グループで役割を決め、テーマに沿って演じてみる。

いざ、演じてみると、これが難しい。

なかなか出来ない。

各自、役割を交代して演じるが、やはり、難しいですね。

研修会終了後の懇親会

懇親会でも、研修会の反省会となったけど、懇親会の方が議論白熱して

楽しかったです。

呑んだら乗るな!ですから、昨日は列車で行きました。

十数年ぶりに列車に乗った。

へ~~ ドアは自分で開けるんや!

それにしても田舎の駅は寂しいね~

Photo

改札口を通る。

プラットホームには・・・・・・

Photo_2

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サークル

明日は、研修会サークルでの勉強会です。

10時から5時まで。

私は、新入会員ですから、黙って先生達のやり取りを聞いて勉強させていただきます。

そして、初体験してきます。

どんな勉強会なのか楽しみです。

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不動産業&行政書士

30年前のお化けが出た!

ゲゲゲッ~~のゲッ!

30年前に土地を購入してマイホームを建てた方からの相談。

登記簿要約書を拝見して、出た~~~~~!

40年前に農地法5条許可を条件にして仮登記が付されてた。

要約書だけでは解読できないので、閉鎖登記簿を取ってみた。

ゲゲゲッ~~~のゲッ!

何故か、仮登記を抹消しないで、所有権移転が付され、その後、

5条許可の仮登記が再び付され、転売されては後で付された仮登記が

抹消されてた。

しかし、最初に付された仮登記だけが生き続けてる。

これがお化けの正体なんですね。

実質的にはなんら被害が出る訳ではないから問題はない。

しかし、これも閉鎖登記簿を見ることで理解できるが、そうでなければ

仮登記が付されたものとしか読み取れない。

また、代が変われば、益々解らなくなる。

金融機関で融資を受けるとなると、金融機関も仮登記の抹消を要求する

でしょう。実質的には被害がないとしても、解決しておくことが賢明。

転売時に何故、お化けを退治しておかなかったのか?

とても不思議です。

きっと、なんらかの手落ちがあったんでしょうね。

悪意のないお化けだと思う。

そして、私の立場。

これを不動産業で解決するべきか?

行政書士の立場で解決するべきか?

思案して、行政書士の立場で受諾することにしました。

問題は40年前の仮登記された方が生きていらっしゃるか?

もしもの場合は、相続人の相関図を作成しなければならない。

とすると、行政書士として受諾した方が賢明と判断したからです。

司法書士の先生と打ち合わせをしました。

最後の抹消登記は司法書士の業務です。

一般的には必要がなければ登記簿をとってみることはない。

相談者の方も増築を考えておられ、土地の登記簿をとらえれた。

条件付仮登記ってなんですか?の相談からでした。

お化け退治へいざ行かん。

つづく

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移住・住み替え支援機構

昨日、こんな相談を受けました。

国の家賃保証ってなんですか?

有限中間法人 移住・住み替え支援機構の事ですね。と答える。

50歳以上の方が所有するマイホームを、所有者の理由により賃貸借物件とする。

この場合、支援機構に登録する事で、空家となっても家賃保証される。

相談者の方は、国の保証って聞いたけど?

それは、違いますね。

支援機構に基金として5億円を拠出したのは事実ですが、拠出したから

国の保証が付いたわけではありません。

また、空家での家賃保証といっても、家賃全額でなく、支援機構の諸経費と

一定額の金額を控除した残りを保証するという意味です。

相談者の方は釈然としない顔をされてました。

制度では、

支援機構に登録する。

登録された建物には耐震診断・水回り・雨漏り等の診断がなされる。

診断料は申込者負担。診断は支援機構協賛会社が行います。

診断結果でOK!となり、登録に異議がなければ登録申請する。

申請してから辞退しても申請料は返還されない。

支援機構は賃借権の登記をつける。

建物に抵当権が付されておれば原則として抹消しておく。

抹消できない場合は、支援機構の提携金融機関に乗り換える。

建物は原状のままとして、賃借人(転借人)が修繕改修をする。

賃借人(転借人)が修繕改修(例えば クロスの張替え等)をする場合は

支援機構へ事前に申し出る。

条件は原則として支援機構の協賛会社が工事を担当する。

使用目的は原則、居住であるが、店舗・事務所でも可能。

また、いわゆる戸建でも部屋単位でのルームメイト使用も可能。

所有者は一室を所有者の私物保管場所として転借人の使用不可ともする事ができる。

所有者が住み必要が生じた場合は、3年毎の定期契約であるから、6ケ月以上前に解約すれば転借人に明け渡してもらえます。

支援機構との終身賃借も可能です。

相談者の方が、メリットがありそうでデメリットもある。と言われた。

そうですね。

家賃保証が前面に出すぎてます。

国からの5億円の基金が、何故か、国の家賃保証制度と誤解されてる。

スタートして約1年経過してますが、正しく情報が伝わってない。

昨夜、NHKのニュースを見ていたら、なんと!この機構が流れた。

(国の家賃保証)と利用の言葉をそのまま流していました。

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研修会

昨日、研修会に行ってきました。

任意後見制度の問題点

講師は公証人の先生。

冒頭で、私は笑いを交えた話術は出来ません。と切り出された。

ここは勉強の場ですから。

それでも、身振り手振りを交えての講義は公証人の視点ですから解りやすい。

1時間単位で5分の休憩でした。

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前輪と後輪

住宅瑕疵担保履行法の背景は耐震問題等からである。

そして、品確法の不備を補うべくして作られた。

品確法が前輪ならば履行法は後輪。

今、施行・住宅品質確保促進法 住宅紛争処理100問100答(株 ぎょうせい)と建築瑕疵紛争処理損害賠償査定額事例集(株 ぎょうせい)を読んでます。

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ウオーキング

ギックリ腰でウオーキングを中止してましたが再開しました。

陸上競技場のコースを歩く。

スタスタサッサとウオーキング。

久しぶりですね。と声をかけられ、ギックリ腰でアウトでした。

挨拶した人は思わず、吹き出した。

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ちょっとコマーシャル

私はカレーが大好きです。

去年、オープンしたカレーショップキング米子店。

本店は神戸です。

チーズカレー

え~っ?

カレーにチーズ???

食べたら、なんと!カレーにチーズがピタリとあってる。

美味い!

カレーショップキングさんがネット販売を開始しました。

食べてみてください。

とても素敵なカレーです。

http://picty.com/gourmet/king/

  ↑
 ここで販売してます。

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研修会

明日は申請取次行政書士の研修会で広島へ行きます。

片道4時間のドライブとなります。

前半が初心者用で後半が中・上級者用の講義。

その後の、懇親会は欠席します。

ハンドルを握る以上、酒の席は避けねばなりません。

飲んだら乗るな!

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どちらも行きたいけど・・・

10月7日に、二つの研修会がある。

どちらも行きたいけど、物理的に無理。

一つは、不動産業の研修会。

一つは、行政書士の研修会。

行政書士の方は、後見人・ADRなどで、もっとも関心のある分野。

不動産の方は、3回講演の最後。

どちらも行きたい。けど、身体はひとつ。

悩んだ末に、行政書士の方を選択しました。

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うん?そうか!

昨日、誘われて講演会へ行って来ました。

遅れて会場に入る。

なぬなぬ、車に跳ねられても打撲程度だった。

ありがとう~

なんと!

3週間 断食

座敷わらしの話から演台に置かれた人形の話

ここで休憩タイム

ロビーには凄い行列が出来ていた。

なんやろな?

覗いてみたら、演台に置かれてた人形の即売会。

飛ぶように売れてる。

催眠販売?????

ひょっとして、なにか新興宗教の公演会?

休憩後、再び、ホールの中へ。

垂れ幕の文字

ツキを呼ぶ魔法の言葉

講師 五日市 剛氏

後半はお金の話

なるほど!うなづいて聞いてる私。

私は五日市剛氏の(ツキを呼ぶ魔法の言葉)を知らなかった。

なにも知らずに話を聞いたり、即売会を見たりしたから

妙な新興宗教に紛れ込んだと錯覚してた。

予定3時間の公演でしたが、終了時間が来て主催者側から

時間ですよ。と言われても。

それがどうしたの?と公演を続ける。

聞いてる私も、終了時間を過ぎてからの話が面白い。

そうだ!そうだ!時間を気にしないでもっと話を聞かせてくれ。

最後はおもいっきり拍手しました。

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うみゃ~~あ

昨日、名古屋から送られてきました。

名古屋名物 うみゃ~~~~~あ

レンジでチンすればOK!

焼酎をクイ~っと呑んで、(うみゃ~~あ)をぱくりと食べれば。

うみゃ~~~~~~~~~あ

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のどかな学生時代

昨夜、学生時代の教授と電話で話した。

久しぶりに教授の声を聞いて、ス~ッと学生時代に戻った。

大学を卒業するまで買った専門書は一冊だけ。

それは分厚い(資本論)。

これは優れモノでした。

表紙が厚いから俎板になり、おぼんとなり、ちゃぶ台にもなり枕にもなる。

ボロボロになった本を見た教授が一言

お~読み込んでるな!

授業には出ない、試験は受けない。

1年間、休学して気ままな旅へ出た。

旅から戻れば、単位不足で留年宣告を受ける。

1-2年とも授業にでない、試験も受けないでは留年も当たり前。

そこで、学長と膝詰め談判。

留年でなく、このまま3年にしてください。

粋な学長は条件を出してきた。

それでは、この1年間で、1-2-3年の全単位を取れ。

1単位でも落としたら留年とする。

条件付きで3年となる。

ゼミの教授から、どうせ君はゼミにも出ないだろうから、

国家試験を受けて受かったらゼミの単位をやる。

ゼミは古典経済だけど、何故か、畑違いの宅地建物取引主任者に挑戦。

理由は、本屋で、今からでも間に合う宅建試験の文字を見たから。

半年、宅建試験に向け、ねじり鉢巻生活してた。

必要単位は確保して、宅建に合格して卒業となる。

入学式にも出てないから卒業式も出ませんでした。

それでも、教授とは卒業してからもお付き合いさせてもらってます。

4年前に亡くなられた教授とは酒を呑んでワッハッハ~~~

亡くなられる前に尋ねたとき、身体から管が伸びていた。

ワッハッハ~ こんな身体になっちゃったよ。と。

熱燗をお猪口についでクイ~と呑まれた。

本に囲まれた部屋で論文を書かれていました。

訃報を聞いたときは、ボ~然となった。

奥様から形見分けですと送られてきた。

それは、書かれていた論文でした。

独特な文字の解読にはてこずりましたが。

私の大切な宝物です。

あらぶれる全共闘時代でしたが、のどかな学生時代でもありました。

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消防法改正

消防法が改正され、再び、消火設備の訪問販売トラブルが発生してます。

改正では、新築住宅については平成18年6月1日から。

既存住宅は、各地方自治体が定める期間までとなってますが、平成23年5月が

改正での最終期限となってます。

これまでは、個人の住宅は対象外でしたが、法改正により義務化された。

義務付けられた火災報知機は、火災による煙・熱を感知して火災の発生を

警報音又は音声でしらせてくれる機器を言う。

主に平屋の場合は寝室、2階建の場合は階段・寝室となってます。

東京都23区は都火災条例により、台所・全室に設置義務で、新築住宅は

設置届が必要となってます。

消防法の改正はやむ得ないが、法改正が徹底されてないから、

火災報知機設置での訪問販売トラブルが発生している。

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ギクッ!

昨日、ジムで自転車を漕いで汗を流す。

腹筋・背筋を10回。

前屈姿勢で両手を床につけた瞬間、ギクッ!

腰に痛みが走った。

しまった!やってしまった。ギックリ腰。

ギックリ腰には注意してたけど。

とほほ~ 痛い。

起き上がるときが辛い。

歩くときも痛い。

ギックリ腰は日薬。

以前は1ケ月かかったけど。

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グッドタイムリー

okeiはんからの情報で、ひと目でわかる 外国人の入国・在留案内(11訂版)日本加除出版が宅配されてきました。

そこへ、一枚のFAXが流れてきた。

なんと!申請取次行政書士の研修会案内でした。

更に、テキストは各自用意すること。と書かれていた。

そのテキストがなんと、(ひと目でわかる外国人の入国・在留案内)でした。

まさに、グッドタイムリー!

研修会に参加して勉強してきます。

研修会後の懇親会は欠席します。

片道約4時間のドライブですからやむ得ません。

研修内容は前半と後半に分かれてます。

初級者向けに入管業務に臨む心構えについて。

中・上級者向きに主要在留資格の徹底検証について解説

このテキスト

実に要領よく纏められてます。

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総理辞任

今、ニュースを見て、エ~ッ!

総理辞任。

辞任表明を受けて株価が乱高価したとか。

昨日は所信表明。

そして、今日は辞任表明。

小沢党首に党首討論を拒否されたから。と辞任理由のひとつとして述べていたけど、

それって変?

幕引きのタイミングがズレ過ぎてます。

(世界への政治責任)を(職を賭して)と不退転の決意表明しておきながら、

あっさりと、辞任表明するとは。

参議院選挙の結果で、臨時国会が大波乱することは想定ずみ。

それでも、職にしがみついていたのは誰?と言いたくなる。

これで、いよいよ、

解散総選挙が現実味を帯びてきた。

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空港

私は高所恐怖症のため飛行機が苦手です。

サラリーマン時代、松山市から大阪本社へ定例会議へ行く。

松山空港から飛行機で飛べば日帰り出張となる。

私は、夜の松山港から船で朝の大阪南港へ。

船中泊となるため2泊3日の出張となる。

今では、高速道もあり、橋もあるから車で日帰り出張となるのかも。

韓国も地元の空港から飛行機で行ける。

時折、韓国旅行に誘われるがお断りしてる。

それでも、誘われると、私のコースなら?と言う。

車で6時間かけて博多へ行き、フェリーで海を渡る。

これでは行かないよ。となる。

飛行機が苦手だから海外旅行はとんと縁がなかった。

そんな私が申請取次行政書士となる。

そして、海外旅行に少しばかし興味がわいた。

でも、難問は飛行機。

そこで、近場の韓国なら、なんとか持ち堪えられるかも。

空港へ行ってみた。

飛んでる飛行機を見て、ふ~~~っとため息。

写真は空港で見た、鬼太郎達です。

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ピンクのカード

本日、届きました。

ピンクのカードの申請取次行政書士の届出済証明書。

7月の名古屋研修会。

深夜バスで行き、研修と効果考査を受け、その夜の深夜バスで帰る。

疲れから歯を3本折った。

差し歯が真っ二つに折れ、土台の歯に突き刺さった。

そして、折れた歯の隣が折れ、結局、7月から8月にかけて

6本の歯を抜いた。

忘れることの出来ないカードとなりました。

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京都旅行3

京都旅行 2日目。

太秦東映撮影村へ行きました。

岩が揺れ、農家が揺れる。滝に水が流れ落ちると、岩の上の神社が浮き上がる。

神社はご利益様の頭の上に祭ってあったんですね。

思わず、ワッハッハ~~ 

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アトラクションショーでは笑い転げた。

新選組屯所の門と誠の旗。

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時には、何々大名屋敷となる。

吉原○△○事件帖って名の撮影もしてた。

吉原遊郭が手際よく造られ、俳優さんが椅子に座ってスタンバイ。

中村座の小屋で、ガマの薬売りショー。

大岡越前の屋敷。奉行屋敷だから牢もある。

若い女の子達が牢に入って、ハイ!ポーズ!

思わず、女牢だ~と言えば、アッハッハ~~~~の笑い声。

大奥

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撮影村を出てから、東本願寺と西本願寺へ行く。

東は本堂修復工事中でした。

西では、襷をかけた大勢の人達が本堂の雑巾かけ。

門徒さん達のボランティア清掃だったんですね。

京都旅行で、目から鱗。

嵐山を散策してるとき、手描き友禅の文字。

見学料100円。

なんとなく興味に引かれて入ってみる。

手描き友禅に惹かれ職人の世界に飛び込んだという若い女性が案内してくれた。

一から仕上げまで手作り。工程では下絵職人さんから15人の職人さんの

手を経て作られて行くそうです。

個人さんから注文を受け、まず、図柄の打ち合わせ。

そして、下絵を描く。下絵は右・左・肩等々。

着物を着たとき、ピタリと図柄がおさまる。

職人さんが梅の花を描いていた。

15人の職人さんの手を経て、一枚の着物が仕上がるまでに半年。

ハウマッチ????

う~~ん 着物は高いのイメージ。

15人の職人さんで半年。

頭の中の算盤は足し算の繰り返しとなる。

2~300万と答えると、ノーの返事。

と言うことは、更に・・・や~っぱ庶民には高値の華。

若い女性さんから出た答え。

え~~~っ!

落差にビックリ仰天し、目から鱗でした。

嵐山に行かれたら、手描き友禅の見学してみてください。

職人さんの仕事を見ながら、ゆっくりとした時間を過ごせます。

そして、目から鱗ですよ。

京都では、ラストに伏見の造り酒屋に行く予定でした。

でも、道に迷って辿り着けなかった。

次回、機会があれば行きたいですね。

寺田屋を散策しながら、造り酒屋を見て酒を買いたいですね。

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京都旅行

地下駐車場へ車を入れて、京都市内を歩く。

錦天満宮を参拝。

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天満宮の牛

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商店街で目にしたお店で夕食。

細い通路を抜けるとお洒落なお店。

豆腐とんかつを食べた。美味い!

ホテルへ向かう。

ホテルの風呂で一日の疲れを癒す。

スパと言う名の浴室。

石浴で横になる。露天風呂に入る。

ホテルの中庭

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バーへ行く。

窓側のテーブルに座る。

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ピアノの弾き語りを聴きながらグラスを傾ける。

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ゆったりと流れるひと時でした。

お宿は、XIV京都

http://reserve.resort.co.jp/reservation/CMC/INWS0890.html

スイートグレードタイプの部屋で休みました。

まるで、別世界の夜でした。

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京都家族旅行

3・4日京都へ家族旅行に出かけてました。

嵯峨嵐山からトロッコ電車に乗って亀岡へ。

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トロッコから保津川を見れば。

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いよいよ、保津川下り

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ちょっと休憩タイム

川のコンビニ船

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川を下って渡月橋へ

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1時間30分の川下りでした。

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渡月橋

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宅急便とメール便

昨日、宅急便で届きました。

ピクシスさんから、(わくわく財務会計2プロフェッショナル)ソフト。

Okeiさんからの情報で、ピクシスさんの会計事務キャンペーンに申し込み、

無料で(わくわく財務会計2プロフェッショナル)を頂きました。

梱包を開くと赤い箱。

説明書を読みながら勉強します。

メール便で、(月刊9月日本行政)が届きました。

行政書士用保険。万が一の保険。

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研修会(瑕疵担保責任)

昨日 不動産業の方の研修会に参加してきました。

講師は立川弁護士さん。

冒頭、講義形式でなく、ゼミ形式で進めます。と宣言。

講師を中心に、楕円形に配置されたテーブル。

昨日のテーマは瑕疵担保責任でした。

案件や、判例を基に話されるから、頭にス~ッと入ってくる。

宅建業法で一番怖いのが47条。(告知義務)

消費者契約法とも連動してますが、特に、宅建業法47条は

締め付けし過ぎではないかと思える。

立川弁護士さんの言葉で、思わず、走り書きした言葉。

迷ったら言え!

告知すべきか否かと迷ったら言いなさい。

私がこの業界に飛び込んだ35年前、先輩から言われた言葉。

釜戸の灰まで知りつくさなければ一人前とは言えない。

時代の変遷と共に法は改正される。

宅建業法は更に厳しい法の投網をかけてきたと思う。

次回が楽しみです。

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読書

盆休み

墓参り以外は事務所で読書をしてた。

昨日は38.6度と日本列島の中でも特に猛暑となったわが街。

エアコンを切ると、汗がジワ~。

エアコンをつけると、快適だけど、身体に悪い。

エアコンオン・オフを繰り返しながら、本のページに汗が滴ってます。

26日は不動産業の方の研修会。

研修会に参加する以上、多少なりとも予習して行かねば。

当日は、県主催での、(とっとり知的財産まつり)

環境発明家藤村靖之さんにの講演と弁理士劇団による寸劇形式の特許セミナーが

別会場であります。

どちらにも参加したいけど、今回は不動産業の研修会に出ます。

知的財産まつりの方は妻に参加してもらいます。

あとで、資料を読みます。

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夜の噴水

私のウオーキングコース。

陸上競技場のコースをウオーキングしてます。

ランナーさんやウオーカーさん

コースの内側は芝生。

8時半を過ぎる頃になると、芝生への水撒きが始まります。

霧状になった水しぶきがかかる。心地よい冷たさ。

子供達がびしょ濡れになってはしゃいでます。

30分かけて4ケ所から順送りされながらの水撒き。

1時間30分ウオーキングして帰宅します。

競技場の隣にはテニスコートがある。

道路の反対側にはミニグランドと野球場があります。

秋には10Kウオーキング大会に参加します。

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公正証書遺言業務完了

今日、公正証書遺言の業務で公証人役場へ。

遺言者と一緒に行ってきました。

公証人さんの前で、少々、緊張されてる遺言者。

立会人として、補助者の妻も少々緊張して座ってました。

公証人から、公正証書遺言についての説明があり、その後で、

公証人にはっきりとした口調で遺言内容を伝える遺言者。

遺言者の署名の後で、立会人として、私と妻が署名し、押印しました。

公正証書遺言手続きを完了。

  ホッ!

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最悪の日

昨日は最悪の日でした。

歯を3本抜いた。

2本の差し歯の芯が真っ二つに折れ、土台の歯も割れた。

もう一本は、抜くのは時間の問題でした。

明日、抜きましょう。の先生の言葉。

痛い思いは一度でたくさんですから、今日抜いてください。と頼む。

結局、三本の歯を抜く。

麻酔が切れると痛いから、切れる前に痛み止めを飲む。

しばらく歯医者さん通いとなります。

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参加申し込み

不動産業での研修会。

講師 立川正雄弁護士。

参加費用は無料ですが、テキスト代として3,000円。

参加申し込みしてきました。

日程は飛び飛びですが3日間。

第1回は、瑕疵担保責任等

第2回は、アスベスト・耐震診断等

第3回は、筆界特定制度等

会場の都合で定員は80名となってました。

1講義の時間は1時から5時までの4時間。

1日の研修時間としても適度な時間です。

3日間に分けての研修ですから、きっと、内容も充実してると思う。

そして、実践形式の研修内容でしたら最高!だと思う。

今から、研修が楽しみです。

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Wデビュー!

公証人役場へ行ってきました。

公正証書遺言手続きのため、関係書類を持参。

戸籍謄本、土地・建物登記簿謄本、固定資産評価証明。

立会人として私の運転免許と補助者、妻の免許のコピー。

私は公正証書遺言の遺言執行者に選任されました。

関係書類に不備なし。

ひとまず、ホッ!

公証人役場で、行政書士・補助者のWデビューとなります。

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申請取次行政書士研修会

昨日、名古屋で開催された申請取次行政書士研修会へ行ってきました。

夜行バスに乗り名古屋へ。

朝、6時半の名古屋駅前。

Nagoya

駅前で、外国の人が大声で叫んでいたけど、意味不明???

地下鉄に乗り、丸の内へ。

会場は、自治省研修センターでした。

北海道から、九州からと全国から集まられた諸先生方。

総勢約200名でした。

講師審査官の話は、穏やかな口調の中にもズシリと重い言葉。

講師、姫田申請取次行政書士・林申請取次行政書士の先生の内容は

時間の経過を忘れる程でした。

もっと聞きたいと思ったけど、時間の都合で終わった。

効果考査を終え、修了証を頂く。

研修会を受講して、更に勉強しなければと痛感した。

名古屋では、やはり、これを食べないと。

味噌カツ定食

Misokatu

ビールを飲んで、味噌カツ定食を食べる。

美味い!

夜行バスに乗り込む前に、縄のれんを。

芋焼酎と豆腐

Syoutyuu

芋が美味い!

2杯目は、芋焼酎とおでんを食べる。

3杯目は、やはり、豆腐がいいね~

バスに揺られて気がついたら、到着5分前だった。

ぐっすり眠り込んでました。

妻はんが迎えに来てくれた。

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同一人物

昨日、○○行政書士です。車庫証明の件でお尋ねします。

と、電話がかかった。

不動産業をしてますから、駐車場での車庫証明で、保管場所について、

管理会社として署名捺印してます。

行政書士の先生

保管場所の地番に疑問符を抱かれたみたいでした。

そこは、一団の駐車場だけど、フェンスで4ブロックに分かれてる。

合計130分の駐車場です。

先生の疑問符

4ブロックは別地番なのか?

先生の疑問符は当然と言えば当然。

公図を見ても、枝番や地番違い。

電話の声は、不安な声にトーンダウンしてる。

アッハッハ~

先生。私も5月から行政書士の仲間入りさせてもらってま~す。

先生 電話口で、????マークが点灯したみたい?

不動産業者名称と行政書士名称

一致しないネーミングに????????

そして、ホッとした声で、明るく、今から事務所にお邪魔します。

先生 私の顔を見るなり、あっ!どっかで見た顔。

アッハッハ~~と名刺交換しました。

4ブロックは一団の駐車場です。

そして、地番は代表地番を使ってます。

これまで、車庫証明の保管場所は、代表地番で統一して書いてます。

先生 ところで、図面はありますか?

私 ハイ!駐車場図面は寸法入りで作ってありますよ。

先生 コピーをいただけませんか?

私 いいですよ。

署名は、不動産業者として、代表者名。印鑑をポンと押して完了。

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補助者デビュー!2

車庫証明提出に、一緒に付いて行きました。

警察署では、係りの人に、安全協会の場所を尋ねる妻はん。

正解!

安全協会で証紙を書く。

正解!

申請窓口で、書類を一式渡す。

あの~ 書類はバラバラですけど?と妻はん。

係りの人 いいですよ。と優しい言葉

整理票を受け取る。

完了!

係りの人に、車庫証明書類を請求しました。

何部?って尋ねられた妻はん。

適当でいいです。

ピンポ~~~~ン!正解です。

補助者として、車庫証明にちょっと自信をつけた妻はん。

午後から完了書を受け取り、届けて業務終了せり。

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補助者デビュー!

妻はんを補助者登録しました。

昨日、車庫証明の依頼を受けました。

不動産業での仕事では、車庫証明を駐車場管理者の立場で署名捺印してましたが、

車庫証明の手続きは一度もした事がありません。

保管場所の確認と、法務局で土地の公図と要約書を取りました。

土地の場合、住居表示と土地所在地とが違う場合がありますから

要約書で確認しました。

そうだ!地積測量図と建物図面も取ろう。

地積測量図は土地の面積と求積の為の寸法が記入されてます。

また、縮尺図で計れます。そして、道路幅も書き込んであります。

建物図面は土地に対しての配置図です。

さて、妻はんと現地へ。

建物図面を見ながら、保管場所の位置確認をして、寸法を記入しました。

これなら楽々記入できます。

さて、清書ですが、娘時代に測量会社に勤めてた妻はんの出番です。

綺麗に図面を書き上げてくれました。

全ての書類が整い、提出者の欄に、行政書士事務所を記入しました。

今日、補助者、妻はん、

颯爽と警察へ提出に行きます。

妻はん

補助者として初デビューします。

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宅建重要事項説明

重要事項説明書に、アスベストに関する説明項目が追加されてます。

取引主任者として、どのように説明するのか?

アスベスト調査は何処へ頼めばよいのか?

しばしば、問い合わせを受けます。

そこで、ここで整理してみます。

アスベスト調査に係る重要事項説明について

建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されてるときは、

その内容を説明することを新たに規定し、重要事項説明として建物の

購入者等に対して説明すること。

つまり、売主側で過去においてアスベスト調査を実施したか否かを

確認して、実施したのであれば、実施した事を説明する。

実施した事がなければ、無いと説明する。

つまり、売買に伴い、アスベスト調査をしなければならない、との事でない。

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紫陽花

昨日、大阪へ行ってきました。

中古住宅購入の相談を受けてましたので、物件を見に大阪へ。

売主さんの都合で、アポの1時が6時30分に変更となる。

時間が空いたので、ドライブ。

池田市の久安寺へ行ってきました。

紫陽花の寺。

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紫陽花と木漏れ日。

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ゆったりと流れる時間の中で参拝してきました。

参拝の後で、寺の入り口前にあるうどん屋さんでうどんを食べる。

美味い!

アポの時間

即決で決めてきました。

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回答待ち

管理してるマンションのエアコンが立て続けに故障した。

1台目は、機械モノだからな~と割り切り、メーカーへ修理依頼して

言われるまま修理費を支払った。

2台目が壊れた。

メーカーへ修理依頼したが、壊れた原因は?と尋ねたら

古いですからね~。の回答。

え~っ!これは購入して7年目ですけど。

購入されたのは7年前かも知れませんが、商品は10年以上前のモノです。と

答えるメーカーさん。

そして、次の言葉が。

これは最悪ですね。心臓部である基盤が壊れてます。

修理しますか?修理されませんか?

修理されなくても、出張旅費は請求させてもらいますけどネ。

修理はお願いしますが、壊れた原因をきちんと書面説明してください。

修理が終わり、メーカーから修理費の請求書が届くが、書面説明はない。

メーカーから支払い催促の電話。

あのね。支払いますけど、何故?壊れたのかの書面説明が来てない。

メーカーさん 平然と言い放った。

私は事務系ですから技術的なことはわかりません!苦情は技術系に

言ってください!書面回答など知りません!

払ってもらえるのか!払わなければ顧客名簿に。

顧客名簿に。で言葉を切ったけど、この言葉の意味がどういう意味を持つのか

解ってない。

私はあきれ返り、本社の相談窓口へ抗議の電話をした。

修理費は支払いますが、何故、壊れた原因を書面回答されないのか?

修理費の支払いが先なら明日振り込みます。

修理費はこちらの債務ですから債務は支払いますが、そちらには

書面回答の債務がありますから実行してください!

メーカーから電話回答

修理した前の部品は破棄処分したので、原因の解明が出来ないのです。

ですから、書面の書きようがないのです。

思わずアホか!と声に出かけたけど、グッ!と堪えて、それはそちらの責任です。

とにかく、書面回答願います。と言いました。

マンションを管理してるのは私ですが、修理費はオーナーさん負担です。

わけもわからず、壊れたから、ハイそうですか。と言うわけにはいかない。

7年前の購入でも商品は10年以上前の商品。

10年以上前の商品だから壊れても仕方ない。のメーカー感覚。

最悪の心臓部の基盤が壊れた。

壊れた原因を書面回答してるのに、平然と破棄処分してしまうメーカー感覚。

マンションには同型のエアコンが部屋数分あるから、今後が不安でもある。

スリーピング商品を買ったこちらが悪いとでも言うのでしょうかね。

購入したとき、スリーピング商品だと知らされてない。

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年会費

宅建協会支部へ平成19年度の年会費を納めてきました。

振込み手数料を節約すべく、支部へ直接持参してきました。

年会費金83,200円。

毎年、高いな~と感じてます。

会費未納で19年度の総会では一社の除名処分が決議された。

私は、この除名処分に疑問を抱いてます。

支部総会での除名処分決議であり、本部総会では除名処分は(案件)にも

記載されていない。

支部だけの決議で会員の身分をバサッ!と切り捨てた行為には納得できない。

会員の身分は県本部の会員であり、所在地の関係から支部に所属してるだけで

あり、本部総会で除名処分決議が必要だと考えている。

支部総会で除名処分に付しても、本部総会では除名処分されてないから

無効だと考えてます。

支部総会で除名勧告処分決議をしてから、本部総会で除名処分決議をするのが

手続きだと思うのだが。

本部は年度会員数の会費を支部から徴収している。

つまり、本部から見れば未納会員は存在しない。

未納会員は存在しないから、本部総会で会費未納を理由に除名処分できない。

だからこそ、除名するならば、支部総会で除名勧告処分に付し、

手続き上は支部総会決議に基づいて本部総会で除名処分の決議だと思う。

会費未納者はどしどし除名処分に付す。との方針だそうですが

ちょっとやりすぎであり、手続き上問題でもある。

また、これまで会費未納者が除名処分された事例もない。

私は、執行部を(権力者気取り)だと思ってます。

会費を滞納する者に非があるのは当然であるが・・・・。

執行部の立場から見れば、会費未納は会運営上にも支障をきたすことであり

許せない行為だ。との認識も理解出来る。

それでも、除名処分は身分に関わる事であり手続きには慎重の上にも

慎重に行ってもらいたいものである。

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残業

今夜は残業です。

行政書士の業務と不動産の業務です。

不動産の業務では、契約書作成。

行政書士の業務では、依頼案件の報告書作成。

そして、22時のアポ。

依頼者の勤務の都合で深夜での打ち合わせ。

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車庫証明

駐車場の管理から、車庫証明を書く事がある。

必ず、車庫証明を書くとき、相手側に、車検証のコピーの後日提出をお願いしてます。

すると、何故?と尋ねられる。

これまでコピー提出など請求されたことがない。と。

車関係の人・行政書士の先生なら理由を言わなくても理解していただけるが。

私は次のように説明してます。

貴方が住所変更したらどうします?

すると、ほとんどの人が住所移転します。と答えられる。

私は、人も車も同じなんです。と答える。

それでも、人と車は違う。と反論される。

そこで、車を上に車は駐車できますか?と尋ねると、

そんな事は出来ません。と答えられる。

そうなんですね。つまり、貴方の車が車庫証明で届けられてる場所は

貴方の車の為の場所ですよね。

貴方が引っ越しても車は以前として引越し前の場所にあることに

なってますよね。

すると、次の方が車庫証明を受けようとしても、その場所には

貴方の車で届けられてますから、受付拒否となりますよね。

つまり、車上の車はあり得ないからです。

ですから、貴方が引越しなどで住所移転されたら車も移転届けをしなければ

なりませんよね。

この移転届けがされないままのケースが多々あります。

トラブル回避のためにも気をつけましょう。

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誕生日

今日は私の誕生日です。

団塊の世代で58歳。

35歳で、不動産業を独立開業し、57歳で行政書士試験に挑戦して合格。

再び、行政書士としても開業を始めた。

57歳で行政書士試験に挑戦するなど考えてもいなかった。

挑戦!と決めてからは短期決戦で臨んだ。

開始した当時、商法か会社法かと言われてたけど、私にはどちらでもかまわなかった。

どのみち、一からの勉強だからどちらになってもやることには同じ。

ただ、記述式には慌てました。

ネットでなにげなく見て、ゲッ!40字以内の記述式。

右手が腱鞘炎で動かなくなるまで書く訓練をした。

試験1ケ月前のことでした。

憲法・民法は司法試験短答式過去問題集(週刊住宅新聞社)を集中的に。

解らない問題が解り始めると欲が出て次へ。

この繰り返しで受験日を迎えました。

苦しかったけど、振り返ってみると楽しい時間を過ごしてました。

だから人生は楽しいのかも。

勉強に年齢など関係ない。

58歳 再び、人生スタートです。

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父の日

娘から送られてきた父の日のプレゼント。

赤いリボンの紐を解くと中にはシャツが入っていた。

娘に、ありがとう。明日から着ます。とメールを送る。

娘から電話

妻から、その時の言葉をレクチャーされていた。

お父さんの娘になってくれてありがとう。

でも、いざとなると、言葉を声にして言えなかった。

父親の照れなんでしょうね。

Titinohi

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悪法も法なり

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