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2024年6月 1日 (土)

墓地

昨日

ボスは難解な案件の相談を受けた。

墓地(みなし墓地)の所有権移転。

みなし墓地の売買は認められていない。

個人墓地なら墓じまいをし、地目を変えれば

売買はできるが。

墓地には相談者以外の墓がある共同墓地。

墓地の登記簿上所有者は相談者。

相談者は「墓じまい」をし、他の墓の方へ

墓地の所有権を移転したい。

ボス

壁に穴をあけられるか!?

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