これはダメ!
昨日
県外のディラーさんから車庫届の書類が届いた。
承諾書の代わりに駐車場契約書。
あれ????
これはダメ!
理由
申請者さんは半年以上前に解約。
解約通知書を受け取っている。
保管場所の駐車場の管理者はボス。
電話でディラーさんへダメな理由を説明したボス。
書類一式返還してください。
ディラーさんは大慌てでしょうね。
何故かって。
車庫届ですから、車検証にはすでに駐車場が
保管場所の所在地として記載されている。
どんな対処を取られるでしょうね。
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コメント
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普通車でも軽自動車でも自動車検査証には、駐車場の位置=保管場所の位置は記載されません。使用の本拠の位置は記載されますが、使用の本拠の位置と保管場所の位置はイコールではありません。ご確認下さい。
投稿: 通りすがりの代書屋 | 2023年4月13日 (木) 08時50分
追記:普通車の場合、車庫証明不要地域があります。軽自動車も車庫届不要地域があります。そのような地域の場合、登録官は駐車場の位置=保管場所の位置を確認することが出来ないので、自動車検査証には駐車場の位置=保管場所の位置を記載することが不可能です。
投稿: 通りすがりの代書屋 | 2023年4月13日 (木) 08時55分