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2023年4月12日 (水)

これはダメ!

昨日

県外のディラーさんから車庫届の書類が届いた。

承諾書の代わりに駐車場契約書。

あれ????

これはダメ!

理由

申請者さんは半年以上前に解約。

解約通知書を受け取っている。

保管場所の駐車場の管理者はボス。

電話でディラーさんへダメな理由を説明したボス。

書類一式返還してください。

ディラーさんは大慌てでしょうね。

何故かって。

車庫届ですから、車検証にはすでに駐車場が

保管場所の所在地として記載されている。

どんな対処を取られるでしょうね。

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コメント

普通車でも軽自動車でも自動車検査証には、駐車場の位置=保管場所の位置は記載されません。使用の本拠の位置は記載されますが、使用の本拠の位置と保管場所の位置はイコールではありません。ご確認下さい。

追記:普通車の場合、車庫証明不要地域があります。軽自動車も車庫届不要地域があります。そのような地域の場合、登録官は駐車場の位置=保管場所の位置を確認することが出来ないので、自動車検査証には駐車場の位置=保管場所の位置を記載することが不可能です。

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