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2020年12月 3日 (木)

国際結婚

昨日

紹介者さんを介しての相談者さん。

国際結婚

ボスは話を伺って、

問題点を整理して話した。

1.お相手国はコロナ感染レベル3

「行くことも・来ることも」査証は現時点では無理。

2.お相手国の方式で結婚となれば、相談者さんはお相手さんの

  宗教へ改宗することが絶対条件。

  また、宗派による結婚でなければ婚姻証明は発行されません。

3.日本方式で結婚すれば改宗条件はない。

  しかし、短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更には

  入管法第20条第3項、つまり、短期滞在からの在留資格変更は

  よほどの理由がない限り認めっれない。となっています。

相談者さん

難しいですね。

ボス

ハイ。でも乗り越えて行きましょう。

相談者さん

先生、お願いします。

ボス

ハイ!全力を尽くします。

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