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昨日
お昼前、
ディラーさんから、
車庫証の依頼。
ボス
ハイ!
ディラーさんへ。
申請の現場は?
鳥取県と岡山県の県境。
ランチタイムは車中おにぎりで、
ドライブしてこよ~
ボス
配置図と付近図を見て。
これは凄い!
ディラーさんへ尋ねた。
申請者さんは?
土木設計の先生です。
さすが先生!
でもな~
ドライブに行かれへんやん。
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昨日
帰宅して焼酎をクイ~
美味いッスね~
携帯電話が鳴った。
相談者さんからでした。
「お願いします」
ハイ!
喜んで!
相談者さんから依頼者さんへ。
依頼者さん
土曜日、6時
家の方へ来て頂けませんか。
ボス
ハイ!
お伺いします。
申請までに約一年を要する案件。
書類も百科事典の厚さになる。
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昨日
メガネの汚れがひどい。
ボス、
メガネで困ったらワダメガネさんへ。
社長
レンズのコーティング剥がれです。
メガネを新調することにしたボス。
検眼器等々の検査を受けた。
レンズは、
ブルーライトカットとUVカット。
フレームはイメージチェンジを兼ねて、
レンズを大きくし、
かつ、
軽いのを選んだ。
出来上がりは今日の夕方です。
来週から、
これまでのコスモと少し見た目が違うかも。
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農地の共有持分放棄について。
農業委員会の許可の有無。
少々ややっこしいけど、
「持分移転」であれば、
農業委員会の許可は必要。
では、
「持分放棄」であれば、
農業委員会の許可は不要。
????ですか?
「持分放棄」
つまり、
受ける側は「原始取得」したことになる。
判例として、
福岡高裁昭和29年10月29日
昭和28年(ネ)623
「家屋退去並びに耕作禁止請求事件」
農地の共有持分の放棄による他の
共有者への帰属と知事の許可の要否
裁判要旨
農地を共同相続した甲乙両者のうち、
甲が自己の共有持分を放棄したときは、
その持分は民法第255条により
当然乙に帰属するのであって、
右帰属することについて
農地調整法令所定の知事の許可を
必要としない。
主文には、次の通り記載されています。
昭和23年法務省(当時法務庁)民事局長は、
各法務局長宛通達して、農地の共有持分の放棄
による持分移転登記には、
不動産登記法35条第1項4号の
許可を証する書面として、
知事の許可書を必要としない趣旨の
行政指導をなし、
これに従い、
各登記所において登記事務を処理
している。
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荷物が届かない。
送り先からの問い合わせ。
お母ちゃんは、
ネコ君ネット追跡したが、
「発送」で止まったまま。
電話問い合わせしたお母ちゃん。
ネコ君回答
「期日指定されてますから預かってます」
エ~ッ?
「期日指定」に届かないから問い合わせしてるのに。
ネコ君回答
調べて連絡します。
そ・し・て
ネコ君回答
期日指定日をきちんと読んでませんでした。
お母ちゃんもボスもボクも、
ホヒャ~!
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昨日
ボスは事務所の掃除。
頑固な汚れたワックス。
ボスはホームセンターへ行き、
ワックスはがし用のブラシを買い、
汚れた床ワックスを落とす。
足腰はガクガク。
ワックスをかける。
ピカピカになりました。
あふ~
疲れた~
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