改正入管法
来年4月1日より施行される改正入管法。
現時点では、
改正要点と、
改正法要綱と改正法の溶け込み条文の情報
しかない。
情報不足なのか、
私の情報収集が足りないのか?
いづれにしても、霞がかかった状態です。
例えば、
これまでの「投資・経営」が「経営・管理」
となる。
これまでなかった「日本企業の経営・管理」が
新設されたことで、「経営・管理」の在留資格と
なった。
ここで、はて?と疑問がわく。
これまで、外国人が日本で起業するためには、
500万円以上の投資が必要であった。
この投資額の基準は、改正後にはどうなるのか?
ネットで調べると、
投資基準の500万円はなくなる。
否
基準は残る。
相反する見解があり、真っ二つに割れている。
「日本企業の経営・管理」だけをとらえれば、
「なくなる」とも読み取れる。
しかし、
「投資・経営」の基準省令からは読み取れない。
この段階での私の見解は、
実務経験3年以上・一定学歴の基準省令に該当する
外国人は「日本企業の経営・管理」として「経営・管理」
の在留資格に該当する。
したがって、該当しない外国人が、日本で起業する場合は、
従来通り、
500万円以上の基準は残るのでは。
また、
「留学」に、小・中学校が加えられた。
この基準は?
今後の法務省・入国管理局のHPを待ちます。
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