中間省略登記
不動産売買における中間省略登記の
相談を受けました。
中間省略登記とは、
不動産の流れが、
A→B→Cの場面で、
A→BですからBに所有権移転登記となり、
Bが取得税を支払う。
そして、
B→Cの場面で、
Cに所有権移転登記となり、
Cが取得税を支払う。
これが通常の流れですね。
中間省略登記では、
A→B→Cの流れの中で、Bが抜け落ちる。
つまり、AからCへ所有権移転登記となり、
Cが取得税を支払う。
Bは所有権移転登記と取得税の場面から抜ける。
これが中間省略登記ですね。
これが脱法行為だとして争われたが、
中間省略登記は二つの場面でのみ有効となった。
言い換えれば、
これ以外の中間省略登記は認めらえない。
第三者のためにする契約
地位の譲渡
不動産売買において、中間省略の契約書は
一歩間違えれば、通常の売買契約書とみなされ
る落とし穴に嵌まり込んでしまいます。
契約書作成は行政書士の業務ですが、
所有権移転先指定書・所有権取得意思確認書にも
留意する必要がありますね。
そして、司法書士の先生と連携をすることも
必要ですね。
相談者さんは、
そのときは、契約書の作成をお願いしますと
事務所を出られた。

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