両輪
昨日
国際業務専門班の勉強会へ行ってきました。
毎月定例の勉強会です。
ボスは県会で国際業務専門班が立ち上げられとき、
「入会させてください!」と申し込んだ。
以来、勉強会には毎回出席しています。
ボスが、国際業務専門班の門を叩いた理由は、
入管法はもとより通則法を勉強したかったからです。
行政書士になる以前から、
不動産において、
外国人との不動産売買・不動産相続に絡んできた。
行政書士・司法書士の先生達の業務を垣間見ていた。
しかし、
それはあくまでも門前の小僧の域でしかない。
入管法も通則法も知らなかった。
行政書士となり、
入管法を知り、通則法を知る。
そうか!
あの場面で行政書士の先生・司法書士の先生の言われた
根拠はここだったのか!
と、知ることとなった。
国際業務専門班の門を叩いた。
田舎で、入管法の仕事はあるの。
と問われれば、
都会と比べ、入管の業務は少ない。
業務数から言えば、勉強する意欲は低下します。
でも、ボスの意欲は衰えない。
何故ならば、
外国人との不動産売買・相続がある。
日本人でも外国在住の方もいれば、
国籍離脱された方もいる。
入管法・通則法を知らなければ、
基礎的なことでも外国の方達とのやり取りすらできない。
では、こんな場面では?
外国人女性と婚姻したが、婚姻そのものは偽装結婚だった。
日本人男性が亡くなった。
偽装結婚でも、配偶者である日本人男性は死亡しているため、
配偶者以外の相続人は、裁判で偽装結婚を立証しない限り、配偶者である
外国人女性に相続権がある。
配偶者である外国人女性が本国に帰国していたら?
帰国した本国で配偶者が死亡したら?
相続人は?
外国へ移住した直系相続人が日本国籍を離脱し、その後死亡したら。
相続人は?
相続の根拠法は?
入管法と通則法を知らなければ、一歩も前に進まないですよね。
これが国際業務です。
入管法と通則法は国際業務の両輪ですね。
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