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2013年8月26日 (月)

両輪

昨日

国際業務専門班の勉強会へ行ってきました。

毎月定例の勉強会です。

ボスは県会で国際業務専門班が立ち上げられとき、

「入会させてください!」と申し込んだ。

以来、勉強会には毎回出席しています。

ボスが、国際業務専門班の門を叩いた理由は、

入管法はもとより通則法を勉強したかったからです。

行政書士になる以前から、

不動産において、

外国人との不動産売買・不動産相続に絡んできた。

行政書士・司法書士の先生達の業務を垣間見ていた。

しかし、

それはあくまでも門前の小僧の域でしかない。

入管法も通則法も知らなかった。

行政書士となり、

入管法を知り、通則法を知る。

そうか!

あの場面で行政書士の先生・司法書士の先生の言われた

根拠はここだったのか!

と、知ることとなった。

国際業務専門班の門を叩いた。

田舎で、入管法の仕事はあるの。

と問われれば、

都会と比べ、入管の業務は少ない。

業務数から言えば、勉強する意欲は低下します。

でも、ボスの意欲は衰えない。

何故ならば、

外国人との不動産売買・相続がある。

日本人でも外国在住の方もいれば、

国籍離脱された方もいる。

入管法・通則法を知らなければ、

基礎的なことでも外国の方達とのやり取りすらできない。

では、こんな場面では?

外国人女性と婚姻したが、婚姻そのものは偽装結婚だった。

日本人男性が亡くなった。

偽装結婚でも、配偶者である日本人男性は死亡しているため、

配偶者以外の相続人は、裁判で偽装結婚を立証しない限り、配偶者である

外国人女性に相続権がある。

配偶者である外国人女性が本国に帰国していたら?

帰国した本国で配偶者が死亡したら?

相続人は?

外国へ移住した直系相続人が日本国籍を離脱し、その後死亡したら。

相続人は?

相続の根拠法は?

入管法と通則法を知らなければ、一歩も前に進まないですよね。

これが国際業務です。

入管法と通則法は国際業務の両輪ですね。

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