TPPと不動産業界
TPPと不動産業界
TPPは不動産業界においても地殻変動をもたらすでしょう。
アメリカの不動産取引が持ち込まれれば宅建業法は大改革を
求められることになる。
代表的例として。
① 仲介において、本来は売主・買主の利益相反の立場であるが、
一社で双方の仲介がし得る。
アメリカは、利益相反を禁じている。
② 不動産売買の営業においても営業免許(エージェント)の資格が
なければ無免許営業として罰せられる。
③ アメリカでは瑕疵担保責任等々は買主にあり、売主責任はない。
④ 「申込」の概念がない。
言い換えれば、手付金の契約はあり得ない。
等々
アメリカにおける不動産業者はブローカー資格であり、
ブローカー資格は弁護士・医師と並ぶハイレベルな資格です。
では、日本における不動産業者は?
「残念ながら」と言わざる得をません。
ブローカー資格の不動産業会社に勤務するエージェントは
正社員ではありません。
ブローカー資格は事務所が持てる資格であり、
エージェントは営業資格です。
エージェントは事務所に所属しなければならないが、
完全歩合であり、広告費・事務費等々の経費を負担する。
TPPにおいて、
アメリカは日本の不動産業界へも流れ込んでくるでしょう。
とすると、
契約・仲介・資格等々も激変することになる。
宅建業者であるボスにとっても、
TPPの行方には大いに関心があるところです。
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