明日、
ボスは研修会に行きます。
楽しみにしていた研修会です!
課題は「国際私法」です。
日行連のDVD研修。
一部は、総論。
二部は、各論です。
相続の場面において、
日本人でも海外在住であれば、
印鑑証明は取れませんから、
領事館での拇印証明となりますね。
そして、
在留証明書ですね。
拇印証明と在留証明書がワンセットとなります。
では、
相続人が日本人でも、国籍離脱した場面では?
国籍離脱後に出生した相続人の場面では?
日本に在留している外国人の方が被相続人となり、
相続人が日本人の妻子の場面では?
日本では婚姻届けをしているが、本国では
婚姻届けをしていない場面では?
いわゆる、
跛行婚の場面ですね。
被相続人の母国の民法(家族法)に従う。
「法は故郷の鐘を鳴らす」ですね。
国際業務の一方の車輪が入管法であり
もう一方の車輪が通則法ですね。
ボスのもう一つの業務は不動産業です。
不動産売買において、
相続問題と深く関わっています。
外国人が所有する不動産売買では、
相続問題から関わることになりますね。
また、
売買でも、場面によっては10%条項
つまり、
(源泉徴収)を忘れると、
あとで、あちゃー!となり、
10%条項を知らなかった。
「ごめんなさい」ではすみませんね。
また、
外国人の方が本国に在住している場合、
その外国人の方が日本に所有する賃貸借建物の賃料では
20%条項が適用されます。
「知らなかった」では通用しませんね。
通則法そのものは「対処方法」ですが、
ここが基本です。
明日は楽しんできます!
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