入管法
第19条の11第一項
・・当該在留カードの有効期間が当該中期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き・・(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは、 六月前)・・・
19条の11は19条の5との関係ですね。
すると、
場合を除き?
言い換えれば、
対象在留資格者とは?
答えは、「永住者」ですね。
ここまでは、理解し得る。
しかし、
ボスは括弧書きに悩んだ。
ここから先がわからない。
わからないから悩む。
19条の5の2号、永住者で16歳未満は誕生日まで。
19条の5の4号、永住者以外の16歳未満は誕生日か在留期間の満了のいずれか早い日。
これも条文通りですから理解しえますね。
ボスの悩みは、
実場面で次の相談を受けた場合。
在留期間の満了の日が誕生日前であればどうなる?
在留期間満了前に在留期間更新の申請をする。
とすると、
新たに交付された在留カードが問題となる。
なぜならば、
新たに交付された在留カードには写真が添付されない。
写真の添付は16歳以上となっていますね。
とすれば、
誕生日前に再度、在留カードの更新申請をしなければならない。
これでは、二度手間となってしまう。
ここで、
括弧書きの「六月前」の解釈に戻り素直に読む。
(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは、 六月前)
図解してみた。
横線を一本引く。
線上に○を書き、6月1日を在留期間満了の日とする。
線上に○を書き、10月1日を誕生日とする。
誕生日から6月前を線上に○を書き申請と書く。
申請と誕生日の間に在留期間満了の日がある。
そうか!
誕生日の六月前から誕生日までの間に、
在留期間更新の申請と在留カードの更新が可能となる。
これなら二度手間が省けることになる。
一本の線から、
括弧書きは「もう一つの隠れた特則」だとわかった。
新しい入管法(有斐閣)
P43
上段から9行目から、16行目まで。(引用)
これは、16歳に満たない永住者以外の外国人であって在留期間の満了の
の日の直後に16歳の誕生日を迎える者について・・更新申請を行うことを可能とする必要があること・・・を理由とする。
この文章の意味するところですね。
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