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2012年10月23日 (火)

治療中止

ボス

交通事故における被害者請求の最終手続きに入った。

病院から「治療中止」の診断書を頂く。

これは治癒したとの診断でなく、

治療継続しても、現状以上の回復が見込まれないとの

診断結果です。

治療は継続しますが、「治療中止」で一区切りつける。

調剤薬局から調剤報酬明細書を頂く。

通院交通費明細書を作成したボス。

申述書を作成したが、

これは「異議申立書」前の段階で、「治療中止」

における現状の自覚症状と症状よりの損失の説明ですね。

人身交通事故では、第一段階が自賠責保険となります。

自賠責の限度額は120万円です。

これを超える部分が任意保険となります。

言い換えれば、

自賠責が確定しなければ、任意保険は作動しない。

「治療中止」において、自賠責保険が確定するが、

ここで「後遺症障害」の認定となるか否かとなります。

「後遺症障害認定」のハードルは高いですね。

後遺障害認定の有無の結果より、

加害者側の損保会社との示談交渉となります。

人身交通事故において、

加害者側の損保会社が当初より登場してきます。

これは、

自賠責保険の手続きと示談交渉をワンセットで行う

と言う意味です。

被害者請求で忘れてはならないことが一つあります。

「第三者行為」の届けを忘れず行うこと。

ボスは提出書類一式を整えた。

と、思ったら、

あ!

調剤薬局の領収書が一枚不足していた。

こんなときは、

再発行願いで対処しましょう。

でも、

領収書等々の保管は大切にしましょうね。

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コメント

コスモさんチャ♡

手続きも大変そうですね(∗❛ั௦❛ั∗)
まず!交通事故には気をつけよう!とおもいます!

チャチャチャ♬

私も交通事故は「起こさないように」「遭わないように」
気を付けたいと思います。

行政書士すーちゃん
交通事故には気をつけましょう!

けんきぼーさん
交通事故は悲惨ですからね。

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