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2012年9月29日 (土)

宅建業と行政書士

ボスが受任した案件。

土地の購入で所有者への売却交渉でした。

案件は思わぬ方向へ進み、

宅建業者から行政書士の業務となった。

土地は10名の共有名義で、購入時期は明治の中頃。

それぞれ家督相続・転売を経ているが、

一人の方だけは購入時期の名義のまま。

相続人は?

ボスは共有名義人さんへ売却交渉に入った。

売買の意志確認は取れたが、

やはり、

明治時代の名義人の一人の方が壁となった。

家督相続・転売の過程で、共有者の方達も調査

されたが徒労に終わっていた。

みなさん、

代々引き継いだ喉元に突き刺さった骨となっていた。

相続で引き継いだ一人の方が、2年前、

司法書士へ調査依頼したが、

結果報告は「不明」だった。

ボスがその相続人さん宅を訪問したのは

9月19日だった。

「今日は彼岸の入り」

おじいちゃんが連れて来てくれた。

と、ボスへ調査を依頼された。

ボス

ハイ!

受任させて頂きます。

この瞬間からボスは宅建業者から行政書士へ。

しかし、

ボスは暗礁に乗り上げた。

相続人の調査方法は?

名義人の相続人さんからの依頼ならば、

戸籍の職務上請求を活用し得る。

だが、

依頼者は土地の共有者の相続人である。

職務上請求の根拠は?

明治時代の共有者の先代達すら不明の人を

如何にして探索するのか?

ボス

どうする!

続く

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コメント

ウ~ン、これは・・・
非常に難問ですね。アワ((゚゚дд゚゚ ))ワワ!!

時おり職務上請求書の根拠に迷う時があります。依頼者自身に請求が認められる範囲は意外に狭い。あの手この手で行政の窓口でアピールしている毎日です。
ボスのお手並み拝見と言ったところです。何事にも身体ごとぶつかっておられる行動力に敬服です。顛末楽しみです。いつも勉強になります。有難うございます。

コスモさんチャ♡

コスモさんには、もう答えがあるのですね〜!(*´◡`*)

チャチャチャ〜♬

けんきぼーさん
まさに難問でした。

赤ひげ行政書士さん
職務上請求の利用には神経を使いますね。

行政書士すーちゃん
可能性を探る作業ですよね

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