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2012年9月30日 (日)

宅建業と行政書士 2

探索方法は?

そうか!

司法書士の「不明」の中にヒントが潜んでいるはずだ!

言い換えれば、

何故、不明だったのか?

ボスは戸籍法を読みなおした。

条文の中にヒントがあるはず。

戸籍法を読み返しながら、

一つの条文に目がとまった。

これだ!

戸籍法第10条の2第一項の三

「戸籍の記載事項を利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする

事由」

利用の目的は「共有者として共有者の名義人の相続人を確定するため」

利用の方法は「共有者として土地の維持管理」

利用を必要とする事由は上記2点である。

つまり、

「共有者の権利の行使と義務の履行」ですね。

ボスは、相続人さん・他の共有者さん達から聞き取った内容を下に

行政へ提出する申述書を作成した。

依頼者さんに作成した申述書を確認して頂いた。

依頼者さん

まさにこの通りです!

依頼者さんから申述書に署名捺印して頂き、委任状と立証資料として土地登記簿を添えて職務上請求をした。

結果は如何に?!

続く

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コメント

昔の行政書士試験科目には戸籍法がありました。
こういうことがあると、戸籍法の知識も必要ですね。

これはまさしく「不動産と行政書士」の仕事ですね!
次回が楽しみです。

やはり、基本は条文ですね!
ポチッ!

コスモさんチャ!♡

基本はやはり条文なのでしょうか〜(๑˘ु⑅ू˘๑)*✲゚*⋆

チャチャチャ〜♬

けんきぼーさん
相続において戸籍法の知識は必要ですよね。

西尾の行政書士さん
不動産と行政書士は密接に繋がってますね。

しんめいさん
条文の中にヒントがありますね。

行政書士すーちゃん
基本は法ですね


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