交通事故で被害者請求していたボス。
行政書士の先生へ
自賠責請求の手続きを委任していた。
しかし、
先生が病気でダウン。
業務を続行することが出来なくなった。
やむえない理由ですね。
ボスは業務をボス自身が引き継いだ。
自賠責の損保会社へ行き、
これまで提出された書類一式の複写の提出を
求めた。
損保会社は本人請求ですから、後日、送付する
旨を回答した。
交通事故は平成23年10月27日発生。
自賠責の損保会社より、
仮渡金と事故から平成24年2月末日までの交通費が
自賠責より振り込まれている。
従って、
平成24年3月よりの手続きとなる。
治療は現在も継続している。
あれ?
治療期間は6ケ月?
指で折っても6ケ月を経過している。
一般的に、交通事故の治療は6ケ月を経過すると、
損保会社から、そろそろ治療固定しては?
と、やんわりと圧力がかかる。
ここに、被害者請求と加害者請求の落とし穴が
潜んでいるのですね。
被害者請求と加害者請求には、メリット・デメリット
があります。
加害者請求の場合、治療は毎日通院出来る。
しかし、
被害者請求の場合、治療は月15回と限定されている。
ここが落とし穴ですね。
6ケ月でも被害者請求では実質的に3ケ月に治療となる。
だ・か・ら
6ケ月を経過しても治療の継続に損保会社は
妙な圧力をかけられない。
デメリットは長期の通院を余儀なくされること。
業務を引き継いだボス。
これまでの期間の休業補償と慰謝料請求をすることにした。
ボスは自営業者。
慰謝料は治療日数で自動的に算出される。
休業補償も申告決算書から自動的に算出される。
しかし、
自営業者の休業補償の場合は、所得金額以外に
地代・租税等々の経費を計上することも可能。
黙っていたら、所得金額で自動的に算出されてしまう。
ボスは、自動的に算出された休業補償に異議申し立てを
するか、
または、
先手必勝で、請求に申述書を添付して出方をみるか。
ボスの決断は先手必勝。
当然、申述書にはそれなりの立証資料が必要となる。
立証資料を積み上げながら申述書を作成しているボス。
むろん、
治療固定後の後遺障害においても、
納得し得ない場合は異議申し立てをします。
請求は自賠責の損保会社ですが、
損保会社は書類受け取り窓口に過ぎない。
判断は自賠責の損保会社でなく、
損害センターの判断です。
自賠責の休業補償・慰謝料・後遺障害の認定が、
後の加害者の損保会社との示談交渉に大きく影響しますからね。
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