昨日
交通事故専門班の勉強会へ参加してきました。
今年度は、
事例から検証することが決定。
来月は、第一回として、
ボスの事故を事例として取り上げます。
事故状況
昨年、ボスが一時停止で止まっていたところ、
後続車がノンストップで突っ込んできた。
ボスの同乗者は救急車で病院へ搬送された。
ボスは警官の指示で車を運転して病院へ。
しかし、日が経過しても、
加害者側の保険会社は動かない。
ボス達は市役所へ第三者行為を申請し、
自賠責を被害者請求にした。
弁護士費用特約の迷走
ボスは交通事故専門班のメンバーの行政書士へ
被害者請求を委任した。
費用は、
ボスが加入している任意の損保会社の弁護士費用特約。
しかし、
損保会社は、ボスへ「ノー!」を突き付けてきた。
ボスは本社とかけあったが、
本社も明確に「ノー!」を突き付けてきた。
理由は、
加害者側には任意の損保会社がついている。
こちらの弁護士費用特約を使うことは、
当社が二次被害者となる。
だ・か・ら
加害者の損保会社が動かないなら頼んで動いてもらいなさい。
それでも動かないなら動いてもらうまで頼みなさい。
そもそも、弁護士費用特約は、弁護士だけであって、
行政書士ごときが使える費用でない。
ボスは本社回答に唖然!とした。
自賠責法第16条を真っ向から否定したものであり、
また、
「弁護士費用特約」とはなんぞや?!
行政書士としても根本的な問題である。
論戦の紆余曲折を経て、
損保会社はしぶしぶ16条請求を認め、
弁護士費用特約の作動を認めた。
但し、
これは例外!とまで言い切った。
加害者の損保会社から事故後、1ケ月を過ぎても
なんら連絡がない。
ボスは加害者側の損保会社の本社へ確認してみた。
事故報告は受けています。
担当支社から連絡させます。
担当支社
この度は、大変ご迷惑をお掛け致しました。
事故は県外でしたので、
営業所から正確な情報が上がってこなかった。
また、
あなたは16条請求をされた。
一般の方なら被害者請求などしない。
保険の知識あるでしょ。
この言葉に、ボスが切り返した。
被害者が弁護士なら動かないということに聞えますけど。
担当支社さん、
そんなことは・・・・っと上ずった声に変わった。
損保会社が迅速に動かねばならない規定はない。
それにしても、
この間抜けた回答をし得る損保会社に
呆れ返るばかりです。
これでは、被害者は救われない。
次回の勉強会は、
15条請求と16条請求がポイントとなる事例ですね。
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