口頭意見陳述の準備に入ったボス。
公文書情報開請求において、
ボスは、行政に対し公文書の「正式件名及び内容」の「教示」を求めた。
行政の教示に従い、申請書に「件名及び内容」を記入した。
このことが問題であり、ボスは「異議申立て」をすることになる。
審査会の説明書
そもそも、異議申立人の「公文書の件名及び内容」は、申立人が
書いたものでる。
つまり、
申立人が勝手に「公文書の件名及び内容」を書いた。との主張。
但し、申立人の「公文書の件名及び内容」は
実施機関(行政側)が「指示した通りに記入」する事を申立人に
「依頼」した。
言い換えれば、
「教示」はしていない。
単に、行政側は、「件名及び内容」については、そのように書くように
申立人に「依頼」しただけ。
行政の依頼した「件名及び内容」を受け入れて書いたのは申立人であり、
「非」は申立人にある。
なんとも、奇妙な論法である。
だとすれば、
「教示」とは何か?
公文書の情報公開請求にあたり、請求する側は、
公文書の「正式件名及び内容」を知る由もない。
請求する側は公文書の存在を知っているだけ。
だ・か・ら
「正式件名及び内容」の「教示」を求め、「教示」された通りに
記載することになる。
これが、事実と相反する「件名及び内容」であっても、
「教示」通りに記載し、情報開示請求することになる。
行政は、「教示」などしていない。
単に、「依頼し」、申立人が受け入れた。
「不事実」であれ、信じて書いたのは請求人である。
だ・か・ら
「不事実」を受け入れた申立人の異議申し立ては認められない。
これは
刑法156条 「虚偽公文書作成」に該当するのでは?
ボスは鳥取県警本部総合相談へ
鳥取県警本部総合相談電話回答
行政が指示した「公文書の件名及び内容」であっても、それをあなたは
信用して、あなた自身が書いた申請書だから、
行政にはなんら問題がない。
あなたは、おかしんじゃない!
言葉の語気から、
あなたは馬鹿だ!と聞えた。
ボスの耳に流れたメロディー
右を向いても左を見ても
まっくら闇じゃござんせんか
法務省へ確認してみた
刑法156条に該当するか?
法務省回答
該当すると思われる。
しかし、
捜査機関が取り上げるか否かは別問題。
また、
「該当する・しない」の判断は裁判所にあります。
まさに!
正論ですね。
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