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2009年12月

2009年12月31日 (木)

カウントダウン

今年もカウントダウンの日となりました。

掃除が苦手な私。

それでも、

今日は午後から、

事務所の掃除をします。

窓拭き棒で洗います。

ポットで湯を沸かし、

バケツに入れて、

雑巾がけをします。

机の周りも整理整頓します。

来年も、

突っ走ります!

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2009年12月30日 (水)

昨日の相談者?

椅子に座る相談者?

悩み事でも??

と、尋ねる私。

おかあちゃんは買い物に行っちゃった。

ボクはお留守番だって。

一人でお留守番とは、おりこうさんだネ。

いつもは一緒に買い物に連れてってくれるよ。

でね、

ボクは車の中で待っているよ。

おかあちゃんはネ。

年の瀬でてんてこ舞い。

そう言えば、

おかちゃんが言ってたな~

犬の手も借りたいよ~

でもネ

ボク 淋しいもん。

大晦日には蕎麦が食べられるよ。

蕎麦って美味しいの?

美味いよ。

ツルツル~っと食べられるぞ。

美味いものが食べられる!

ボク お留守番します!

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2009年12月29日 (火)

一歩踏み止まる

第2条2

在留資格及び在留期間

在留資格又は変更に係る在留資格をもって在留する。

ここで、

さらりと「流し読み」するか、

「在留する」とは?

と、一歩踏み止まって意味を調べるか。

みなさんは、

何故、踏み止まって調べる必要が

あるか?

と、疑問符が浮かぶでしょうね。

しかし、

「入管法」上では「用い方」が違う。

これは基礎ですが、「基礎を押さえる」

事が法を読み込む上で必要ですね。

では、「在留する」とは?

入管法上、3つに分類されます。

1.        在留資格をもった上で存在する

2.        在留資格に関係なく適法に存在する

3.        適法・違法を問わず存在する

1は、適法な在留資格ですね。

2は、例えば、外国人夫婦に子供が誕生する。

 生まれた子には在留資格はありませんが、

 適法に存在することになりますね。

 ただし、在留期間によっては、

在留資格証明書を取得する必要があります。

3は、例えば、違法については、

不法残留者(オーバースティー)であり、

不法在留者(密航者等)ですね。

1・2・3 いずれにおいても「在留する」

ですね。

しかし、「用い方」は違いますね。

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2009年12月28日 (月)

ミスプリントでは?

昨日は

入管関連書籍を読んでいました。

おや?

仮放免

保証金に関する部分において。

「・・取り消されたときは、

全部またはその一部が没収されます。」

と、書かれていました。

これは、

「没収」でなく、「没取」ですね。

出版社へ

「没取」のミスプリントでは?

と、問い合わせのメールを出しました。

入管法での「没収」は第78条にその規定が

あります。

ちなみに

第78条を要約すると、

密航の犯罪に使われた船舶等又は車両で、犯人の

所有又は占有にかかるものは没収する。

そこで、

入管において没収と没取に関しては、

「没取」を、ボッシュウでなく、

ボットリ」と表現されています。

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2009年12月27日 (日)

基礎の構築

第2 定義

旅券

第3条に、(外国人の上陸)として。

有効な旅券を所持しないものは上陸できない。

と、規定されています。

では、「有効な旅券」とは?

そこで、2条の定義に戻る。

2-5-イ

要約すれば、

日本が承認した国・政府の発行した旅券。

例えば、

北朝鮮と日本は国交がありません。

ですから、北朝鮮が発行した旅券は

日本の入管では、「有効な旅券」とはならない。

では、台湾は?

2-5-イを適用すれば、日本は台湾の国・政府を

承認していないから、「有効な旅券とはいえない」事に

なりますね。

そこで、2-5-ロを読む必要があります。

2-5-ロ

要約すれば

政令で定める地域の権限ある機関が発行した文書。

つまり、

台湾の旅券は、2-5-ロを適用して「有効な旅券」と

なっています。

定義も流し読みするのでなく、条文の意味を解する

事が基礎の構築につながりますね。

無論、

偽造された旅券は有効ではありません。

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2009年12月26日 (土)

さらりと流さず

入管法 第2条                  定義

ここをさらりと読み流すと、

(なんとなく)となってしまう。

例えば

外国人 日本の国籍を有しない者をいう

では、無国籍者は?

無国籍者は「日本国籍を有しない」から

外国人ですね。

では、

A君は、日本国籍とアメリカ国籍の二重国籍者。

A君は?

日本国籍を有しているから日本人でもありますね。

では

A君がアメリカの旅券を所持して上陸したら?

A君は入管手続きにおいて、外国人とみなされます。

従って、在留資格・在留期間が付されます。

A君は、在留期間経過後は不法残留者となります。

A君は上陸後、戸籍等を入管に提示し、日本人で

ある事を証明しない限り外国人とみなされます。

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2009年12月25日 (金)

悪魔の微笑み

定期検診を受けて来ました。

心電図

看護婦さん あれ??

私     ドキッ!

看護婦さん

先生となにやらヒソヒソ。

私    ??どうなの???

看護婦さん

ごめんネ

きちんとセットせれてなかったみたい?

私  ホッ!

看護婦さん 異常ないですよ。

ウエスト・身長・体重の計測。

看護婦さん ニヤッ!

悪魔の微笑みですよね。

注射針が腕に刺さる。

トイレに行き、コップへシャワ~

先生の前に座る。

メタボですよ。

日常生活の中で運動をしなさい。

ハイ!

と、答える私。

検査結果は後日。

去年は、正常数値だったけど。

今年は???

看護婦さん

ところで、大腸ガンの検査を受けませんか?

それは怖い!からパスさせてください。

検査料500円を支払い、病院を出る。

タバコを吸う。

ふ~~~~~

美味いっすよね~

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2009年12月24日 (木)

入管への動機

私が入管法に興味を抱いた動機。

私のもう一つの仕事は不動産業です。

昭和47年

宅地建物取引主任資格試験に合格。

昭和48年

不動産業界に飛び込む。

建物賃貸借業務で外国人との関わりは避けて通れません。

居住用建物賃貸借・店舗用建物賃貸借において

外国の方々を仲介してきた。

これまでトラブル件数はゼロ。

それでも、トラブル寸前はあります。

「ゼロ」は単に運が良かっただけのこと。

行政書士となり、申請取次行政書士のカードを持つ。

入管法の勉強を始める。

勉強すればするほど、

あの時!あの外国人は!

トラブル寸前の記憶が蘇り背筋が凍る。

「法」を知らなかったと言えば、それまで。

しかし、

不動産業者として「法」を知らなかったでは

通らない。

場数の数だけトラブル回避の直感が働く。

直感的に(危ない!)と判断して、

さりげなく仲介を断っていただけ。

トラブルも場数の数で処理していただけ。

外国人との不動産売買は自由となった。

「入管法」「通則法」を勉強する動機の一つ。

それは、

不動産業者としての自己防衛・自己研鑽でもあります。

時折、

「外国人と建物賃貸借」の講演依頼を受けます。

冒頭で必ず言う判例がある。

入居拒否で賃貸人は120万円の損害賠償を

賃借人に支払え。との判決が下された。

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2009年12月23日 (水)

強烈なパンチ!

私は、「入管法」とは、外国人の「法律」と

思っていました。

ところが、

第1条から私の認識が大間違いであると、

強烈なパンチを受ける。

第1条                          目的

要約すると、

「すべての人の出入国を公正に管理する」

「すべての人」と明記されています。

つまり、「日本人も含めた」ですね。

入管法に「日本人」と限定した条文があります。

第60条  日本人の出国

第61条  日本人の帰国

条文を読む。

そして、条文の意味を理解する。

ここがポイントですよね。

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2009年12月22日 (火)

限りなくゼロ説へ

私は「入管法」を3年前まで知りませんでした。

平成18年

いっちょ!やったるか!

行政書士資格試験に挑戦して合格。

平成19年に登録。

送られて来た「月間 日本行政」の冊子で

「申請取次行政書士」の文字を見た。

なんやろな?

「よくわかる入管法」を買って読み、

申請取次行政書士研修会に出席。

平成20年

会において、

国際業務班のワーキンググループが

立ち上げられた。

「勉強させてください」と、入会を申し込む。

鞄には常に判例入管六法を入れ、

1条から78条まで読んでは1条に戻る。

規則・基準省令・告示を読みながら肉付けする。

そして、判例を読む。

反復継続ですね。

入管法とは、

「この外国人は100%悪人である。」

ここがスタート位置と気づきました。

「100%悪人」を前提に、

悪人でない証拠を一つ一つ立証資料で積み上げる。

積み上げた立証書類で「限りなくゼロ=善人」に近づける。

これが入管法の原理原則と気づいた。

とすれば、何を以って立証するか?

これが添付書類であり、「100%悪人説」

を、「限りなくゼロ説」にするには何が必要かですね。

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2009年12月21日 (月)

講師として

入管法の講師をしてきました。

講義において、

私は私自身に課しているルールが一つあります。

私のルールとは?

「テキストを読まない」

テキストを棒読みされると聴いている側にとっては

大変な苦痛ですよね。

「睡魔との闘い」となり、

なんだったっけ?となってしまう。

講義する側は、テキストを頭の中に叩き込み、

立って前を見ながら言葉で話す。

ボードを使って解説する。

時には、脱線した関連話をする。

笑いは睡魔を吹き飛ばしてくれます。

1時間経過したら10分間、休憩する。

10分が適度な緊張感を解します。

それ以上長いと、だらけてしまいます。

基礎編としての3時間でした。

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2009年12月20日 (日)

降る雪

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道路は、静かに白くなる。

山は、かすみ水墨画の世界へ。

6時前

忘年会場へ

震えながら信号待ちする。

お店のドアを開ける。

温かい。

二階の座敷へ。

ビールで、

カンパ~~~イ!

甲羅に蟹味噌和え。

美味いっす!

お湯割り焼酎に切り替える。

呑んで談笑して食べる。

中締めの挨拶を頼まれる。

益々の発展を祈願して、

カンパ~イ!

2次会へ

誰もいなかったママの店。

ママはてんてこ舞いとなった。

男・・新門辰五郎を唸る。

男の情話を唄う。

手拍子に合わせて、

関東春雨傘を唄う。

11時過ぎ、

10円タクシーをコール。

帰宅すれば、

コテンス~ グギャ~オの世界でした。

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2009年12月19日 (土)

今夜は!

今夜は

今年最後の忘年会です。

呑みます!

食べます!

二次会は

唄います!

男・・新門辰五郎を唸ります!

そして、しんみりと、

昭和ブルースを唄います。

陽気な手拍子に合わせて

関東春雨傘を唄います。

帰宅は

10円タクシーを

予約してあります。

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2009年12月18日 (金)

昨日は研修会でした。

研修会終了後は懇親会。

帰宅は10円タクシーでした。

今朝、起きたら、雪が降っている。

寒い!

私は、ノーマルタイヤ。

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2009年12月16日 (水)

調査の勘所 2

土地にはなんとも不可解な現実があります。

登記簿上には存在する。

そこには、

地番・地目・地積・所有者等が明記されている。

地積測量図も存在する。

しかし、

公図にはない。

現地でも、はて?何処に?

「土地が消える」などありえない。

あり得ないがあり得る「消えた土地」ですね。

考え込むと迷路に嵌りこむ事になる。

さらに、

公図と現地とが合わないこともある。

そこで、

公図をずらしてみると当該土地が浮かび上がる

事がある。

公図の中には絵図もある。

絵図でも現地では「それなりの地形」が存在する。

存在するが、

では境界は?

と、なるといささか不明瞭となる。

昔から「この辺り」でなんとなく定まっている。

時代をちょっとだけ戻ると

尺で計測して「坪」表示となり、

そこから少し進むと、

メートル計測して坪表示に換算となる。

そこからちょっと前に進むとメートル計測となる。

消えた土地は許容範囲の誤差の中にあるのか否か。

それとて定かではありませんネ。

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調査の勘所

調査

不動産売買において、

法務局での調査は欠かせませんね。

境界杭が無い場合があります。

昨日、

公図を取った後で、地積測量図を申請した。

しばらくして、

「ありません」の回答。

え~っ!?

土地は団地内の一角。

てっきり、測量図は作成されているものと

勝手に判断したのは私。

地積測量図には、境界杭の表示があります。

コンクリート杭・プラスチック杭・鋲と、

境界杭の種類が記載されています。

隣地境界確認においては不可欠な図面ですね。

「それが無い」となれば??

参考資料を探す必要がある。

では、参考資料とは?

一団の団地を造成。

とすれば、全体図と分筆・合筆図が作成されているはず。

そこで、申請してみた。

あった!

これで、分筆・合筆の流れが把握できます。

しかし、

古い測量図には境界杭の表示がないことがある。

そこで、もう一歩踏み込んで調べる。

当該土地の近隣で地積測量図が作成されていないか?

無いとは言い切れない。

闇雲に申請すれば費用がかさむ。

ここが、「勘所」ですね。

勘を頼りに申請してみる。

あった!

これで境界杭のポイントがつかめますね。

土地家屋調査士によって作成された地積測量図が

法務局にあれば、そこに記載されている境界杭は確実な

境界杭と判断して間違いありません。

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2009年12月15日 (火)

研修会

昨日は、

市条例(開発の手引き)の研修会でした。

ポイント部分、

担当者はボードを使って説明。

これは解りやすい。

質問コーナー

提出された事前質問。

丁寧に質問内容を読み上げ回答する担当者。

わかりやすいですね。

さらに、質疑コーナー

ざっくばらんに、なんでも質問してください。

ハイ!と手を上げる私。

回答を聞いて、そういうことか!と納得。

次から次に質問がでる。

丁寧に回答される担当者。

再び、私も手を上げる。

回答を聞いて、私が条文を読み間違えていた

ことに気づく。

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2009年12月14日 (月)

ウオーキングシューズ

昨日は、午後から休みました。

コタツに潜り込んでウトウト。

夕方、

妻とジャスコへ行く。

新しいウオーキングシューズを買って貰った。

いつも黒を買っているので、今回は茶を選ぶ。

選んだウオーキングシューズですが、

これはいいな!

と、手にしたウオーキングシューズはサイズが合わない。

係りの人に尋ねると、

「現品商品のみ」なんです。の言葉。

残念!

と、言うわけで、

2番目に選んだウオーキングシューズを買う。

背広・ブレザー・を着ても

靴はウオーキングシューズの私。

「歩きやすい」が一番!

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2009年12月13日 (日)

研修会

今週は研修会が続きます。

14日

市条例における「開発区域の手引き」

許認可申請は行政書士の業務範囲ですね。

17日

午前は

行政へ申請する文書作成のチェックポイント

午後は

生活保護申請について

研修会の後は懇親会です。

20日

国際業務班の勉強会

国際業務班の任期は22年3月まで。

新年度からは新メンバーとなります。

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2009年12月12日 (土)

松葉蟹

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昨夜は、松葉蟹料理。

足をポキッ!と折って、

身をスルスルと抜き取る。

美味いっすね~

蟹を二つに割る。

みそが美味いっす!

甲羅に焼酎をなみなみと注げば、

にごり焼酎。

クイ~っと呑み干す。

美味いっす!

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2009年12月11日 (金)

入国と上陸

入国と上陸

入管法に、

第3条(外国人の入国)の規定があります。

さらに、

削除となった第4条に(外国人の上陸)、

第5条には(上陸の拒否)の規定があります。

条文に(入国)と(上陸)があるのですから、

(入国と上陸)は同義語ではありませんね。

では、入国とは?

日本の空域・海域に入る。

これが(入国)です。

では、上陸とは?

有効な旅券・査証を受けた者で、

審査場において入国審査官の上陸許可の認証を

受けて入ること。

不法入国と不法上陸。

それでは、

許可無く海域に入り(この時点で不法入国)

闇夜に紛れて海岸から上陸すれば?

このケースは不法入国ですね。

偽装パスポート・指紋改変等々で上陸許可の認証を

受け上陸したら?

このケースも不法入国ですね。

有効なパスポートと査証(ビザ)を所持しながら

上陸許可の認証を受けることなく入国審査場を

潜り抜けたら?

このケースは不法上陸となります。

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2009年12月10日 (木)

逮捕と収捕

退去強制手続きにおいて

入管法第39条

(収容)

入国警備官は・・収容令書によりその

者を収容することができる。

と、規定されています。

逮捕とは、

刑事訴訟法の規定により裁判官が検察・司法警察員に発付する

令状により身柄を拘束する。

入国警備官が容疑者を拘束する場合は「逮捕」ではありません。

入管法第40条(収容令書)の規定により、主任審査官が発付する

(収容令書)により身柄を拘束する。

刑事訴訟法が規定する「逮捕」でなく「収捕」となります。

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2009年12月 9日 (水)

消費者庁

消費者庁

今朝のTV番組において、「相談員の不足」

が取り上げられていた。

だ・か・ら

予算を増やして。の論理展開。

単純な発想ですよね。

消費者センターは、

弱者に滅法強いが強者には弱い。

わかりやすく言えば、

中小零細企業が相手なら

勝ち誇った態度で「けしからん」と

大見得を切る。

相手が大手企業ならば

へなへな~っと腰砕けになり、

「諦めなさい」と相談者を説得する。

以前、TVが366日目に壊れたとき、

消費者センターは事例がありません。

と、門前払い。

メーカーの苦情相談窓口は、

大量生産しているから不良品の一つや二つは

ある。

それを買ったあなたは運が悪い。

と、平然と言い切った。

NTT電話債権においては、

国会で総務大臣が「債権である」と答弁しても、

NTTは、債権でないと。と、平然と言い切る。

相続において、

遺産分割協議書無用・本人確認無用・三文判OK

これで、名義がストンと切り換わる。

NTTは、電話債権に市場価値などない。

と、平然と言い切る。

そして、あんたみたいな人にNTTを使ってほしくない。

と、堂々と大見得を切って勝ち誇る。

消費者センターも御尤もですネ。となる。

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2009年12月 8日 (火)

ひとり祝杯!

申請していた許認可の許可処分が下りた。

途中、依頼者さんから、

まだですか?

との問い合わせ。

やきもきされる気持ちは解りますよね。

依頼者さんに「大丈夫です」と言い切れない。

「許可・不許可処分」はお役所サイドにあります。

案件は夏前に受任していました。

下調べ・関係書類収集等々に時間を要した。

また、

事前協議にも時間を要した。

「事前調査・関係書類収集・事前協議」が

「許可処分」に繋がった案件でもありました。

必要添付書類ではありませんが、

マイナスとなる事実も隠さずに

「申述書」として添付書類として提出した。

昨夜は、

ひとりで祝杯をあげました。

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2009年12月 7日 (月)

指紋改変

指紋を改変し、個人識別情報システム

(生体情報認証システムBICS)をすり抜けたとして

中国人女性が入管法違反で警視庁に逮捕された。

今朝の新聞によれば、

今年、指に傷をつける・表皮を削る等々で

指紋を改変しBICSをすり抜けようとした

外国人は8名。

入管法

(上陸の申請)

入管法第六条第三項

電磁的方式によって個人識別情報を提供

しなければならない。

と、規定されています。

「テロの未然防止」を踏まえ平成18年に

新設された規定です。

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2009年12月 6日 (日)

名刺交換

私は名刺交換すると、

ひとつだけ、必ずする事があります。

名刺の表に「年月日」を記入します。

「クセ」になっていますネ。

最近は、

「交換場所」も記入するようにしています。

何時・何処で・会ったか?

「年月日・交換場所」の情報だけでも

思い出せますよね。

数年ぶりに再会する場面でも、

この前は、

「何時・何処々でお会いしましたね」

の会話から始めると、

す~っと打ち解け、会話も弾みますネ。

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2009年12月 5日 (土)

のんびりと

カラオケ

昨日は事務所で「ろく」とお留守番。

妻は女達の忘年会でカラオケへ。

陽気に唄ってご機嫌さん。

私は、「ろく」とお得意様へ

散歩を兼ねて出かける。

「ろく」はお菓子を一杯頂いた。

食べた後は睡魔。

「ろく」は眠り込んでしまった。

事務所に帰る途中でママに出合った。

ろくはママからお菓子を頂いた。

歩いていたら、「ろく」がキャンと吼えた。

うん?

私は「ろく」の足を踏んでいた。

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2009年12月 4日 (金)

お歳暮

昨日

お寺さんへお歳暮を届けました。

お寺さんへのお中元・お歳暮は

私が持って行きます。

和尚さんと何気ない一言・二言を

交わします。

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2009年12月 3日 (木)

実務で

朝一で自動車保管場所許可申請を

提出してきました。

車庫証明ですね。

今回の申請は一団の団地でした。

「測る」には広すぎますね。

今回はCADが大いに役立ちました。

位置図として全体をCADで描く。

建物と駐車場を描き込む。

道路を描く。

寸法は必要ありません。

プリントアウトして、

保管位置と

建物の室位置を赤く塗る。

次に、駐車位置を部分拡大する。

駐車区画に寸法をCADで入れ込む。

部分拡大・1/100・単位:m

と、書き込む。

今回の図面作成で、コーナー・伸縮・

削除・円等々の機能が使いこなせました。

やはり、実務で使うと覚えられますね

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2009年12月 2日 (水)

手帳

会から、

2010年度版の手帳が届きました。

手帳の中には、行政書士関係法規集(抄)

が別冊として入っています。

手帳カバーに、

「白紙の用紙と手帳」を差し込んで使用しています。

さっとメモる時は、白紙を使用し、

あとから、手帳に要点を書き込んでいます。

筆記用具は細字用の万年筆です。

使い方は、

前年度12月から本年度の11月まで。

ですから、

12月予定表から来年度の手帳を使用しています。

以前は、宅建と行政書士の手帳を併用して

いましたが非効率でした。

日程が重なった場合

うっかりダブルミスをしてしまう。

手帳は一冊に纏める方が賢明ですね。

宅建の手帳には、

「不動産のチェックポイント」が簡潔に

纏められています。

宅建の手帳は鞄に入れています。

尋ねられても、概略だけなら

手帳を見れば説明しえます。

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2009年12月 1日 (火)

寄席的ニュース

昨夜

TVのニュースを見て大笑い。

お笑い一席の演目は?

京都における更新料裁判。

賃借人側の勝訴

これに対し、オーナー側の決起集会。

オーナーさんの憤慨

更新料は賃料の一部・修繕費等々。

私はずっこけた。

だ・か・ら

負けたのですね。

一方、賃借人側の敗訴

憤慨する賃借人側

更新料無効は時代の流れです。

思わず吹き出した。

賃料の一部・修繕費等々の論理展開

ならば負けて当然です。

賃貸建物は「経営」です。

一方の賃借人側

「更新料無効は時代の流れ」の認識では

負けて当然ですネ。

更新料には法定更新と合意更新がある。

京都での更新料は、

「合意更新」の契約類型となっているはず。

更新料を支払うとの契約。

なんの為の契約なのか?

と、オーナーさんは憤慨。

「合意更新」であれ、

判例には有効もあれば無効もあります。

昨夜のニュースは、「寄席」でした。

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