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初めての業務内容案件を受任。
これまで、やったことがない。
申請添付書類はかなりの量となる。
さて、どこから手をつけるか?
関係書類の入手先は?
チェックリストから一点一点作成・
入手して行く。
現場へ行き、写真を撮る。
関係書類の一部が整う。
とりあえず、
不足書類は後回しにして
現段階での書類で、事前審査を申し込む。
書類不備を前提にしての仮審査請求ですネ。
この段階で、補正箇所を指摘されました。
ホッ!
俺いらは行政書士だ!
の、姿勢でなく、
教示願う姿勢の方がいいですね。
不足書類は、公的書類関係ですから、
作成書類の「補正」であれば先が見えてきます。
昨日
空いた時間に墓参り。
車を降りた。
音に気がついて、
アッ!
キーを差し込んだまま。
ドアがロックされてしまった。
困ったな~
一台の車がやってきた。
墓参りに来られた親子連れ。
親子へ事情を話した。
息子さん
窓が少し開いていますね。
これなら手を入れれば開くかも。
息子さん 窓から腕を入れ
ドアロックに指を。
開いた!
私はキーを抜いた。
すると、
ピーピーピー
と、けたたましい音が鳴り響いた。
どうしたんやろ?
ドアを閉めると、鳴り止んだ。
盗難防止の音ですよ。
と、息子さんの言葉。
こんな装置が車にあったとは!
親子連れさんに、
ありがとう!
息子さん、笑顔で、
どういたしまして。
昨日、
管理しているマンションの隣家さんから電話。
ゴミ置き場の可燃物がカラスに食い荒らされて
駐車場に散乱している。
連絡していただき、有難うございます。
駆けつけると、
ゴミ置き場には隣家さんと収集作業員さん。
散乱していたゴミを作業員さん達が片付けて
くれた。
と、隣家さんから聞く。
作業員さんへ、
有難うございます。
金網が大きいから、この高さまで網を設置
した方がいいですね。
と、作業員さんより指導を受ける。
素直に、そうですね。
と、答える。
箒で残ったゴミをかき集め、バケツに水を汲み
ブラシでゴミ置き場と周辺を洗い流しました。
指導に従ってカラス対策をします。
e―ラーニングは、
基礎・理解力テスト・能力テスト・
新司法試験過去問テスト
の4段階から構成されています。
理解度チェックテストは基礎講座の
読解力が試されています。
能力テストは基礎講座に組み込まれている
判例の読解力が試されています。
新司法試験過去問ではプラスアルファが
求められています。
全単位取得に一年を予定しています。
憲法の次は民法を受講します。
民法は7単位あります。
私は独学でしたから、
「基礎」が不安定でもあります。
e―ラーニングで基礎の不安定を
少しでも軌道修正出来ればと思っています。
民法の後は、会社法と刑法です。
会社法は苦手分野です。
18年度の試験では、
出題は商法か?会社法か?でした。
私は、あっさりと、この分野は捨て問と
割り切っていました。
それだけに、e―ラーニングで基礎の
勉強において苦手意識を払拭したいです。
刑法は未知の分野です。
行政書士試験科目にはありませんから、
刑法を勉強したことがありません。
ここが法学部出身者でない者のアキレス腱
でしょうね。
手帳を見てみた。
今年、これまで休んだのは?
正月の3日間。
彼岸の墓参りで1日休む。
それから、
7月の東京旅行までノンストップ。
ここで7日間休む。
お盆の墓参りで1日休む。
彼岸の墓参りで1日休む。
今年、
休んだのは延べ13日間でした。
このまま、年末までノンストップ。
労働基準法に従えば、
違反でしょうね。
個人事務所に労働基準法って?
と、問われても、
そんなの知らないよ~。です。
連休に作成した書類の提出のため、
今日は東へ西へと走ります。
ランチタイムは、
ロスタイムを短くするため、
運転しながらパンを食べます。
事務所は空気清浄機をオンにして
おきます。
帰ったとき、
事務所は爽やかでしょう。
棟梁の一言
そろそろ、事務所のクロスを張り替えるか。
5年に一度、
壁・天井のクロスを張替えています。
「張り替えています」でなく、
「張り替えてもらっています」が正しい表現。
費用は棟梁持ちですから。
ヘビースモーカーの私の事務所は煙草充満空間。
気にいらん!
と、棟梁の一言から、5年に一度、棟梁が
張り替えています。
先日は、
スナックのママさんの一言
先生の事務所は煙草の臭いがすごい!
ママさんから空気清浄機が届けられた。
昨日、
棟梁は内装業者を連れてきた。
壁・天井を計った。
内装業者さん、
計測器でピッポッパと計る。
後日、クロス張替え工事となります。
工事日は机・本箱等々大移動となる。
それは、
整理整頓の機会でもあります
「ヘルプ!あなたの見解は?」において、
通りすがりさんより頂いた
コメントのヒントから、
司法試験短答式過去問を調べてみました。
平成14年度NO.8。
「質問の質問は愚」のセオリーを破って
質問した「公共の福祉」の問題がありました。
私は、
ア・・f
イ・・d
ウ・・h
エ・・b
オ・・c
カ・・j
だ・か・ら
「4」と答えた。
正誤表を見てみた。
法務省の正誤欄は「正誤」のみですから、
解説はありません。
法務省の正誤からすれば、私の答えは
正解となります。
e―ラーニングの解説に釈然としなかった
謎が解けた。
再度、
e―ラーニングに質問を再提出しました。
憲法①編において、
「質問の質問は愚」のルールを破って質問した問題です。
次のアからカまでの空欄に、後記aからhまでの文章
のうちから適切なものを選んで入れると、
公共の福祉に関する議論となる。
アからカまでの空欄に入れるべき文章の組合せとして、正しいものはどれか。
学生A 憲法12条・13条は人権が公共の福祉と調和する限度
で尊重される旨定めているから、
人権は公共の福祉によって制限されると解すべきです。
学生B
それはおかしい。(ア)
学生A では、B君の考えでは人権は無制約ということになるのですか。
学生B そうではありません。(イ)
学生A そうした場合、憲法12条・13条の性格はどうなるのですか。
学生B (ウ)
学生A それはおかしくないですか。(エ)
学生B しかし、A君の考えでは、憲法22条・29条の
「公共の福祉」が特別の意味をもたないことにならないですか。(オ)
学生A (カ)
学生B そうではありません。人権制約の態様ないし程度を考える際に、
人権の性質上の差異を十分に考慮すべきだと思います。
a 憲法の定立する法原則は、社会生活のあらゆる領域において全面的に尊重され、
実現されるべきです。
b それでは「新しい人権」の憲法的根拠を失わせることになって不当です。
c 憲法22条・29条が特に「公共の福祉」による制約を認めているのは、政策的考慮
に基づく人権の制限を認めた趣旨と解すべきです。
d 社会生活の中での各人相互の利害関係の調整から生じる、人権の内在的制約が
あると解すべきです。
e そうすると、財産権の内容が法律によって定められることになって、不当です。
f 人権一般に関して公共の福祉による制限を認めると、人権を保障した意義が失われます。
j そうすると、移転の自由に対しても広汎な制約ができることになりますが、それでよいのですか。
h 憲法12条・13条は、国民に対して倫理的な指針や心構えを示したものにすぎず、
人権制限の根拠規定ではないと解すべきです。
1 ア=a、カ=e
2 イ=f、オ=g
3 ウ=h、エ=c
4 エ=b、イ=d
5 オ=e ア=f
(e―ラーニング憲法① 出題より全文抜粋)
私は、下記の通りと考え,「4」としました。
ア・・f
イ・・d
ウ・・h
エ・・b
オ・・c
カ・・j
しかし、解答は下記の通りで、「5」でした。
ア・・・f
イ・・・c
ウ・・・h
エ・・・b
オ・・・e
カ・・・d
回答解説
今回ご指摘をいただいた部分に関して確認をいたしますと、
イの空欄に対してdの文章が、オの空欄
に対してcの文章がそれぞれ(個々には)
入りうると考えられますが、
そのような順に埋めていき
ますと、
カの空欄に入る文章がなくなります
(カに入るものはd以外に考えられないためです)。
したがって、
全部の空欄を、
与えられた選択肢で埋めることができてはじめて
正解となりますので、
正答は、上記のとおり「5」となります。
「質問の質問は愚」のルールを破って再質問し
ましたが、再回答は「5」でした。
「カ」は「d」以外考えられないから。
ひっかけ的な要素を含んだ問題。
この回答には、
なんとなく釈然としませんでした。
写真は「ろく」です
研修会
「相続税・贈与税のポイント」
講師は税理士の先生です。
「税に関する研修会は面白くない」
とも言われていますよね。
しかし、
講師の先生の話術は面白い!
一歩、踏み込んだ内容を巧みな
話術で話される。
聴いていて解りやすい。
私の隣には財務省出身の行政書士の先生。
ポツリと一言
こんな事はして欲しくないな~
それは、「物納」でした。
質問タイム
私も手を上げました。
節税における、②の箇所
土地を分割すると節税になることもある。
私 具体的には?
先生 角地を想定してください。
角地と非角地となりますね。
私 分筆費用を考慮すると逆コストにも
なりますよね。
先生 都市部ではなりうる場面もありますね。
時間がアッ!と言う間に過ぎました。
写真はドライブする「ろく」です
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e―ラーニングから回答が届きました。
回答解答は「エ」に訂正されました。
通りすがりさんの指摘された論点から
再質問しました。
回答は次の通りです。
(ウ)は、筋のとおった見解といえる学説の有力説
からすると、「明らかに誤り」ですが、
最高裁判決が「法律の範囲内」という言葉で
判示しているので、試験問題としては、
「明らかに誤っている」とはいえないことになります。
また、
国立美術館の入場料や国立大学の入場料と同様に
国立大学の授業料も「強制的」な賦課・徴収では
ないと考えることは可能なので、
そのような前提で考えれば、
(エ)は誤りといえます。
したがって、
「明らかに誤っている」という問いからすれば
本問からすると、(エ)を誤りとする方がよいことに
なります。
以上のように、当社編集・執筆サイドとしては、
判例への批判的検討も踏まえた学問的回答を
求めてしまったため、掲載のような解答・解説を
しておりました。
当該問の正解を「4 エ」に訂正いたします。
(e―ラーニング回答より)
写真は散歩する ろく です
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今日はチラシ配りに行きます。
10月10日無料相談会。
配布するチラシは、
「外国人を雇いたいとき・・
身分上の業務あれこれ」
国際業務班としての無料相談会です。
同日・同会場では、
行政書士会の一般無料相談も実施して
います。
チラシを県内各市町村役場の掲示板・
窓口等へ置いて頂くためです。
私は西部地区を担当しますが、
丸一日かかります。
国際業務の無料相談会は先月から
スタートしました。
地道な活動を続けることが求められますね。
そして、
誰かが下子・裏方を務めなければ舞台の幕は
上がりません。
写真は風呂上りの「ろく」です。
昨夜
寺子屋宅建塾の生徒さん達と夕食会。
60歳から76歳の方々。
私の、「団塊の世代の挑戦」の講演を
聴かれたのがきっ掛けでした。
始めた時が「青春!」です。
ですから、
国家資格試験は初体験。
「宅建塾」では、民法編が今月末で
ようやく終わる段階です。
宅建業法・建築基準法・都市計画法等々
はやっていません。
一人の脱落者が出ましたが、
残った方々は、
塾を楽しんでいらっしゃいます。
勉強終了後は茶話会になっていますネ。
今年は、
試験会場の雰囲気とマークシートを実践体験
して頂きます。
生徒さんの一人に、軽い精神障害者の方がいます。
この方は勘が鋭い。
問題を読まないけど、4肢の一つを指差す。
どうしてこれ?と尋ねると、なんとなく。
これがピタッ!と当たっている。
子供の頃、机上の成績表評価でなく
「個性」を評価してあげていたら、
別の生き方をされたと思う。
試験当日は、
昼食会を楽しもう!
試験終了後は夕食会を楽しもう!
と、言うことで、
私は、
試験会場近くの小粋なレストラン探しを
命じられました。
夕食会場は予約してあるそうです。
写真は水木ロードより
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