存在しないけど存在する
存在しないけど存在する。
はて???
相続の場面で遭遇する奇怪な現象です。
それは、
この世に存在しない。
でもでも、
この世に存在する。
それは??
奇怪なる正体は古い建物です。
建物は新築されると登記されますね。
そして、
取り壊されると滅失登記されます。
では、
滅失登記されない建物はどうなるか?
建物は存在しないけど、
登記簿上では存在する。
現在の登記簿において、
古い建物の存在の痕跡は見当たらない。
それでも、
念のため、改正前の建物を調べると、
「存在」している場面に遭遇することがある。
「存在した建物」が見知らぬ方の名義だったら?
さて、
あなたならどうしますか?
存在しない建物をそのままにしておきますか?
存在しない建物を供養(滅失登記)しますか?
供養(滅失登記)するとして、
建物が他人名義ならば、
あなたには申請人としての資格がありません。
あなたならどうしますか?
謎解きは、
「不動産と行政書士」の出番ですね。
写真は水木ロードより
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新築住宅を登記しなければ、存在するけれど、存在しないことになるんですね。
投稿: sonata | 2009年9月 2日 (水) 10時05分
コスモ先生
>建物が他人名義ならば、
>あなたには申請人としての資格がありません。
>あなたならどうしますか?
不動産の所有者もしくは相続人がいない
場合は確か「国庫に所属する」となって
いたはずですが、このケースはそれとも
違うようですし・・・・難問です!
クリック!!
投稿: 嶋田不二雄 | 2009年9月 2日 (水) 10時49分
コスモさん、こんにちは♪
う~わ!わっけ解んない~~~(;´Д`)
コスモさんが存在してくれてヨカッタ~って感じです (^◇^;
投稿: あばた | 2009年9月 2日 (水) 11時46分