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2009年9月24日 (木)

憲法②を終えて

e―ラーニング

シルバー期間に憲法②を終えました。

租税法律主義の原則の問題において、

再び、質問と手を上げました。

解答の解説に従えば、

憲法84条の「法律」に条例が含まれるか否かが

問題になる。

学説は、一般に、条例が含まれると解している。

ここまでは、「そうですね」と解ります。

解説では、

従って、

条例は「法律の範囲内で」という限定が謝っている。

ここで、おや?

憲法94条において、

法律の範囲内で条例を制定することができる。

だ・か・ら

設問においては、○だと思う。

設問の、

租税に限らず・・・国立大学の授業料も

法律で定めなければならない。

授業料は租税に含まれないから

法律によらずに定めることができる。

だ・か・ら

この選択肢部分が誤りでは?

写真は水木ロードより

2008101909240001


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コメント

コスモ先生

「租税法律主義」のお話ですね。
ここは論点が多々あるところですが、
確かに選択肢部分が誤っている気がしますね。

クリック!!

コスモさん、こんにちは♪
こういうのって、あっちへ行ったりこっちに来たり。頭がこんがらがることが多いです。私のような素人は逃げ道を作ってるように勘ぐってしまいます

嶋田先生
私も間違いでは?と思ってます。
回答が楽しみですね。

あばたさん
あっちへ こっちへ
確かに問題は迷路への入り口ですよね。

「租税法律主義」について、、、
頭の片隅にある論点なのですが、行政書士に合格したときにテキストを綺麗さっぱり捨ててしまい(若気の至り?!)・・・
思い出せないです(;;;´Д`)すいません。
行政法の地方自治のところでも論点になっていたのではと思うのですが。
すいません、コスモ先生またレクチャーください。

長谷川ときえさん

解り次第、報告いたします

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