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2009年9月28日 (月)

謎の10%

平成10年4月の法改正により

外国人の不動産取得は原則自由となった。

さて、

不動産売買では、

え~??と感じられる場面も多々あります。

税制面では特に???状態かも。

例えば、

あなたが長期海外赴任を命じられた場面を想定。

あなたは日本人ですね。

ところが、

税制面では外国人と同様な扱いになります。

意味不明???

つまり、

「居住者」「非居住者」扱いとなり、

外国人・日本人の国籍は無関係となります。

「一年以上海外に居住する者」です。

ますます????

では、不動産取引を想定しましょう。

あなたは出国して一年以上海外に居住しています。

住み慣れた家をA氏へ売却する事にしました。

売買金額3000万円で売買契約が成立。

A氏はあなたに2700万円を支払います。

売買金額は3000万円だ!

300万円不足している!

と、あなたは憤慨するでしょうね。

残り300万円を貰うまで所有権移転に

応じない!と、あなたはA氏に請求する。

A氏は、所有権移転登記に応ぜよ。と反論します。

????となりましたか?

続きは明日に

写真は水木ロードより

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2008102614510001

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コメント

一年以上海外に居住する者ではありません。

居住者とは、①国内に「住所」がある、または、現在まで引き続き1年以上「居所」がある個人をいいます。

非居住者とは、上記以外の個人となります。

さらに、居住者は、非永住者以外の居住者と非永住者に分けられます。
非永住者とは、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間しか国内に住所または居所がない個人をいいます。

非永住者以外の居住者、非永住者、非居住者の区分にて所得税の範囲が決定されます。
設例の売主は「居住者」に該当しますね。
居住用財産の譲渡なので3000万円の特別控除、譲渡した年の1/1現在における所有期間が10年超なら長期譲渡所得の特例も受けられます。

通りすがりさん
いつも適切なコメントを頂き有難うございます。
設例を、
「出国して一年以上海外に居住」と書き直しました。
ここでは、外国人との不動産取引における、「10%源泉税」を取り上げました。
外国人を日本人でも、とあえて仮定したものです。

通りすがりさん
これからも、何卒宜しくお願い致します。


コスモ先生

ハイレベルなお話で私にはかなり難しい
のですが、近年、対馬の土地が韓国資本に
買いまくられていることとは少しは関係
あるのでしょうか?

謎の人物「通りすがりさん」以前私のブログに
もお立ち寄り頂いたことがあるような気が・・・

コスモさんこんにちは♪
訳わかんな〜い(>_<)
明日のお話を楽しみにしときます。

実家の土地も
なかなか売れなくて・・・?

嶋田先生
対馬問題は考えさせられるテーマですね。
日本では外国人の不動産売買取引は原則自由です。
韓国も原則自由ですが、外国人土地法の
しばりがあります。

あばたさん
テーマが、ややっこしいもんね。

ひろ♪さん
今、不動産は冬の時代なんです。


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