謎の10%
平成10年4月の法改正により
外国人の不動産取得は原則自由となった。
さて、
不動産売買では、
え~??と感じられる場面も多々あります。
税制面では特に???状態かも。
例えば、
あなたが長期海外赴任を命じられた場面を想定。
あなたは日本人ですね。
ところが、
税制面では外国人と同様な扱いになります。
意味不明???
つまり、
「居住者」「非居住者」扱いとなり、
外国人・日本人の国籍は無関係となります。
「一年以上海外に居住する者」です。
ますます????
では、不動産取引を想定しましょう。
あなたは出国して一年以上海外に居住しています。
住み慣れた家をA氏へ売却する事にしました。
売買金額3000万円で売買契約が成立。
A氏はあなたに2700万円を支払います。
売買金額は3000万円だ!
300万円不足している!
と、あなたは憤慨するでしょうね。
残り300万円を貰うまで所有権移転に
応じない!と、あなたはA氏に請求する。
A氏は、所有権移転登記に応ぜよ。と反論します。
????となりましたか?
続きは明日に
写真は水木ロードより
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一年以上海外に居住する者ではありません。
居住者とは、①国内に「住所」がある、または、現在まで引き続き1年以上「居所」がある個人をいいます。
非居住者とは、上記以外の個人となります。
さらに、居住者は、非永住者以外の居住者と非永住者に分けられます。
非永住者とは、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間しか国内に住所または居所がない個人をいいます。
非永住者以外の居住者、非永住者、非居住者の区分にて所得税の範囲が決定されます。
設例の売主は「居住者」に該当しますね。
居住用財産の譲渡なので3000万円の特別控除、譲渡した年の1/1現在における所有期間が10年超なら長期譲渡所得の特例も受けられます。
投稿: 通りすがり | 2009年9月28日 (月) 09時23分
通りすがりさん
いつも適切なコメントを頂き有難うございます。
設例を、
「出国して一年以上海外に居住」と書き直しました。
ここでは、外国人との不動産取引における、「10%源泉税」を取り上げました。
外国人を日本人でも、とあえて仮定したものです。
通りすがりさん
これからも、何卒宜しくお願い致します。
投稿: コスモ | 2009年9月28日 (月) 09時47分
コスモ先生
ハイレベルなお話で私にはかなり難しい
のですが、近年、対馬の土地が韓国資本に
買いまくられていることとは少しは関係
あるのでしょうか?
謎の人物「通りすがりさん」以前私のブログに
もお立ち寄り頂いたことがあるような気が・・・
投稿: 嶋田不二雄 | 2009年9月28日 (月) 14時10分
コスモさんこんにちは♪
訳わかんな〜い(>_<)
明日のお話を楽しみにしときます。
投稿: あばた | 2009年9月28日 (月) 15時42分
実家の土地も
なかなか売れなくて・・・?
投稿: ひろ♪ | 2009年9月28日 (月) 19時04分
嶋田先生
対馬問題は考えさせられるテーマですね。
日本では外国人の不動産売買取引は原則自由です。
韓国も原則自由ですが、外国人土地法の
しばりがあります。
あばたさん
テーマが、ややっこしいもんね。
ひろ♪さん
今、不動産は冬の時代なんです。
投稿: コスモ | 2009年9月29日 (火) 09時09分