謎の10% 2
A氏は、売買金額の10%をあなたに代わって
源泉税として納税します。
あなたに代わってA氏は300万円を納税
していますから、
残金は2700万円となる。
そんな!と嘆いてもこれが制度です。
では、あなたはどうすれば?
あなたは譲渡所得税を申告します。
買主A氏が納税した金額と譲渡所得税
に差が有れば、還付又は追徴されます。
不動産売買で、
売主さんが日本人で、かつ、長期海外居住者でしたら
10%源泉税を買主さんは納税しなければなりません。
売主さんが、外国人で母国に帰国した場合でも同様です。
「非居住者」との不動産取引となり、10%源泉制度が
適用されます。
ただし、
売買金額が「1億円以下」かつ「買主が居住目的」
の場合は適用外となります。
詳細は税理士の先生のアドバイスを受けてください。
写真は水木ロードより
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コスモ先生
恥ずかしながら私も宅建主任者の資格を
持っていますが、どうやら基礎から勉強
し直したほうが良さそうです・・・・
クリック!!
投稿: 嶋田不二雄 | 2009年9月29日 (火) 09時23分
コスモさん、こんにちは♪
なるほど税金ですか。
10%源泉制度が適用とされる場合は注意ですね。難しいな~
投稿: あばた | 2009年9月29日 (火) 11時43分
むずかしいですね~
投稿: ひろ♪ | 2009年9月29日 (火) 19時28分
嶋田先生
不動産取引は一件一件違いますね。
あばたさん
税金でした。
ヒロ♪さん
ややっこしいですよね。
投稿: コスモ | 2009年9月30日 (水) 07時08分