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2009年9月29日 (火)

謎の10% 2

A氏は、売買金額の10%をあなたに代わって

源泉税として納税します。

あなたに代わってA氏は300万円を納税

していますから、

残金は2700万円となる。

そんな!と嘆いてもこれが制度です。

では、あなたはどうすれば?

あなたは譲渡所得税を申告します。

買主A氏が納税した金額と譲渡所得税

に差が有れば、還付又は追徴されます。

不動産売買で、

売主さんが日本人で、かつ、長期海外居住者でしたら

10%源泉税を買主さんは納税しなければなりません。

売主さんが、外国人で母国に帰国した場合でも同様です。

「非居住者」との不動産取引となり、10%源泉制度が

適用されます。

ただし、

売買金額が「1億円以下」かつ「買主が居住目的」

の場合は適用外となります。

詳細は税理士の先生のアドバイスを受けてください。

写真は水木ロードより

2008102614230001


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コメント

コスモ先生

恥ずかしながら私も宅建主任者の資格を
持っていますが、どうやら基礎から勉強
し直したほうが良さそうです・・・・

クリック!!

コスモさん、こんにちは♪
なるほど税金ですか。
10%源泉制度が適用とされる場合は注意ですね。難しいな~

むずかしいですね~

嶋田先生
不動産取引は一件一件違いますね。

あばたさん
税金でした。

ヒロ♪さん
ややっこしいですよね。

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