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2009年9月 1日 (火)

賃貸建物更新料裁判

大阪高裁において

「更新料は無効」との判断が示されました。

そこで、

別の視点から更新料問題を検証してみたい。

国交省・厚生労働省・県等において

立ち上げられた、「財団法人 高齢者住宅財団」。

財団の家賃債務保証制度。

高齢者円滑建物・あんしん賃貸において、

高齢者・障害者・子育て・外国人の入居を

拒まない。

基本的な流れ

賃貸人と財団において契約を締結する。

賃借人は財団に保証金を支払い、

家賃債務保証契約を締結する。

保証期間は2年間。

賃貸人の立場では、賃借人の家賃債務保証が

重要な契約条項となっています。

つまり、「賃貸借建物の契約更新」です。

一方、賃借人は次回更新において、

家賃債務保証を継続するか否かは自由です。

賃借人が家賃債務保証を拒否すれば、

賃借人の契約条項違反となる。

賃貸借建物契約の更新と家賃債務保証の

契約は密接な関係にある。

更新料は、

大阪高裁で断じられた消費者契約法に

抵触するから認められない。

「説明不足」だ・か・ら

消費者契約法違反となっています。

逆に言えば、

「家賃債務保証」においては、

入居前の説明義務が課されていますから、

「賃貸借契約更新」と「家賃債務保証更新」は

賃借人においても明確な認識がある。

と、

すれば、

更新料に違法性はない事になる。

京都地裁では賃貸人の勝訴。

大阪高裁では逆転。

舞台は最高裁へ。

写真は水木ロードより

2008102614560001


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コメント

コスモ先生

地裁と高裁でまったく逆の判決ですか・・
不勉強で申し訳ないのですが、今まで
「更新料」で争われた裁判はないのでしょうか?

クリック!!

嶋田先生
更新料問題は私が不動産業ですから特に関心があるのです。
更新料裁判の判例はいくつかあります。
法定更新・合意更新と争われた判例です。
大阪高裁では、消費者契約法に抵触と
しています。
第1回の更新時では、消費者契約法はなかったから更新料は是。2回目には、消費者契約法があるから違法。
この部分を切り取り検証すると、
2回目以降は法定更新であるから、更新料は消費者契約法に抵触する。
逆に言えば、2回目以降も合意更新ならば
合法と読みかえれますネ。

コスモ先生

たいへん判り易い説明を頂きまして、
ありがとうございました。
また一つ勉強になりました。

いま使っていない家の田んぼにアパート経営どう?と某大手業者からセールスされてます。 この辺は更新料なしが一般的みたいです。東京では2年に1回、1ヶ月分払ってましたね。

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