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2009年9月

2009年9月30日 (水)

ヘルプ! みなさんの見解は?

以下の問題は、

再質問したe―ラーニング憲法②の出題です。

明らかに誤っているのはどれか。

次の文章は、租税法律主義の原則についての記述で

あるが、(ア)から(オ)までのうち明らかに

誤っているのはどれか。

憲法84条は、いわゆる租税法律主義の原則を定めている。

この原則は、憲法30条で、国民の義務の面からも規定

されており、歴史的には「代表なければ課税なし」という

イギスで古くから説かれた政治原理に由来する。

日本国憲法では、国会が唯一の立法機関であるので、

租税法律主義は、

国の課税権に対する国民代表議会の統制権の確立を意味する。

租税法律主義の最も重要な内容は、

納税義務者、課税物件、課税標準、税率などの

課税要件及び租税の賦課・徴収の手続が法律

で定められなければならないことである。

しかし、

(ア)租税に関する事項の細目に至るまで法律で定める

ことは実際的ではなく、

命令への委任が認められないわけではない。

また、

(イ)条約において課税要件に関する定めをしても、

租税法律主義の原則に反しないし、

(ウ)条例において法律の範囲内で地方税の課税要件

に関する定めをしても、租税法律主義の原則に反しない。

また、租税法律主義の「租税」は固有の意味の租税に

限られるのか否かについて、学説上争いがある。

(エ)固有の意味の租税に限らず、

およそ国がその収入のために国民に一方的・強制的に

賦課する金銭負担も含まれるとする見解によれば、

国立大学の授業料も法律で定めなければならない

ことになる。

これに対して、

(オ)固有の意味の租税に限られるとする見解によれば、

租税以外の負担金、手数料、専売価格、国の独占事業の

料金については具体的な金額又は金額算定基準まで

直接法律によって定めることまで憲法が要求するもの

ではないことになる。

e―ラーニング 憲法② 出題より全文抜粋)

私は、(エ)が明らかに誤りとしました。

しかし、解答は(ウ)。

そこで、質問と手を上げました。

結果は、

回答(ウ)。

回答解説

ウ 法律の範囲内は憲法94条の問題であり、

84条においては租税主義の趣旨からして

地方公共団体の住民の意思を反映しうる法形式

である条例によることがその趣旨に鄭剛する。

したがって、「法律の範囲内で」とするところが

誤り。

    「鄭剛」私はこの漢字が読めません。

エ 一方的・強制的に不可・徴収する金銭は、

実質的に租税と同視しうるものであり、

  84条の適用があるものと解されている。

  但し、教義の租税の場合と異なりその額の

  いちいちまで法律で定めることが常に要求

されるわけではありません。

  従って、当該解答肢エは正しい。

みなさんの見解は?

写真は水木ロードより

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2009年9月29日 (火)

謎の10% 2

A氏は、売買金額の10%をあなたに代わって

源泉税として納税します。

あなたに代わってA氏は300万円を納税

していますから、

残金は2700万円となる。

そんな!と嘆いてもこれが制度です。

では、あなたはどうすれば?

あなたは譲渡所得税を申告します。

買主A氏が納税した金額と譲渡所得税

に差が有れば、還付又は追徴されます。

不動産売買で、

売主さんが日本人で、かつ、長期海外居住者でしたら

10%源泉税を買主さんは納税しなければなりません。

売主さんが、外国人で母国に帰国した場合でも同様です。

「非居住者」との不動産取引となり、10%源泉制度が

適用されます。

ただし、

売買金額が「1億円以下」かつ「買主が居住目的」

の場合は適用外となります。

詳細は税理士の先生のアドバイスを受けてください。

写真は水木ロードより

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2009年9月28日 (月)

謎の10%

平成10年4月の法改正により

外国人の不動産取得は原則自由となった。

さて、

不動産売買では、

え~??と感じられる場面も多々あります。

税制面では特に???状態かも。

例えば、

あなたが長期海外赴任を命じられた場面を想定。

あなたは日本人ですね。

ところが、

税制面では外国人と同様な扱いになります。

意味不明???

つまり、

「居住者」「非居住者」扱いとなり、

外国人・日本人の国籍は無関係となります。

「一年以上海外に居住する者」です。

ますます????

では、不動産取引を想定しましょう。

あなたは出国して一年以上海外に居住しています。

住み慣れた家をA氏へ売却する事にしました。

売買金額3000万円で売買契約が成立。

A氏はあなたに2700万円を支払います。

売買金額は3000万円だ!

300万円不足している!

と、あなたは憤慨するでしょうね。

残り300万円を貰うまで所有権移転に

応じない!と、あなたはA氏に請求する。

A氏は、所有権移転登記に応ぜよ。と反論します。

????となりましたか?

続きは明日に

写真は水木ロードより

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2009年9月27日 (日)

その時は、迷わず

あっ!

これはひっかけ問題だ。

うん??

ひっかけ問題はひっかけ問題でしょうか?

選択肢に次の問題があったら、

あなたはひっかけ問題と見るか否か。

「被相続人には実子がいなく3人の養子がいる。

法定相続分は2人分に限る。」

出題によれば○であり×ですね。

あなたは首を傾げられましたか?

    か×かの選択肢の答えは出題部分にあります。

出題が、「民法相続」からであれば×ですね。

出題が「相続税」からであれば○ですね。

この問題はひっかけ問題ではありません。

単純な基礎が問われているだけの問題です。

ひっかけ問題は「基礎」です。

試験本番では、選択肢から2つ残り、

いずれかが○で×と迷い込む場面で悩む。

.そんな時の神頼み。

迷わず、「断定」した肢を×とする。

正解率は50~70%でしょう。

古くから言われている、

ひっかけ問題対処法ですね。

現代でも通用するか否かは神のみぞ知る。

写真は水木ロードより

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2009年9月26日 (土)

ユニークな一冊

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家系図

日本法令編

(日本法令)

ちょっとユニークな一冊を購入

してみました。

「CD付き」です。

さっそく、

我が家の家系図をCDで作成してみた

写真は水木ロードより

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2009年9月25日 (金)

研修会

昨日は研修会でした。

課題は「改正入国管理法」です。

特に、

改正入国管理法が主体テーマでした。

1年以内の改正・3年以内の改正。

今回の改正

これまでの一部改正ではない。

外国人登録法を廃止し、外国人登録を

入管法に刷り込む。

これが「在留カード」です。

三好先生の講義

穏やかな口調の中にキラリと光る凄み。

入国管理局で入管実務に携わり、

外務省に出向して領事となられた。

退官後は

行政書士として活躍されている

入管業務のスペシャリスト。

それだけに、

グイグイと引き込まれる講義。

3時間の講義はあっという間でした。

懇親会から二次会へ。

私は、

10円タクシーが来たので途中退席

しました。

1時間30分の帰路。

写真は山陰本線 無人駅より

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2009年9月24日 (木)

憲法②を終えて

e―ラーニング

シルバー期間に憲法②を終えました。

租税法律主義の原則の問題において、

再び、質問と手を上げました。

解答の解説に従えば、

憲法84条の「法律」に条例が含まれるか否かが

問題になる。

学説は、一般に、条例が含まれると解している。

ここまでは、「そうですね」と解ります。

解説では、

従って、

条例は「法律の範囲内で」という限定が謝っている。

ここで、おや?

憲法94条において、

法律の範囲内で条例を制定することができる。

だ・か・ら

設問においては、○だと思う。

設問の、

租税に限らず・・・国立大学の授業料も

法律で定めなければならない。

授業料は租税に含まれないから

法律によらずに定めることができる。

だ・か・ら

この選択肢部分が誤りでは?

写真は水木ロードより

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2009年9月23日 (水)

試験会場

試験会場には30分前に入る。

周りの受験生を気にしない。

一定の点を取れば誰しも合格する。

ぎりぎりまで参考書を読まない。

前日までにやるべきことはやったはず。

持参する物は

受験票と数本の鉛筆と消しゴムだけ。

腕時計は不要。

会場には時計があります。

携帯電話は持ち込まない。

昼食は軽めに。

満腹では思考回路も鈍る。

空腹でも思考回路は鈍る。

健康には十分気をつける。

不健康では思考回路も鈍ります。

開始の合図

全力を出し切りましょう!

写真は水木ロードより

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2009年9月22日 (火)

一問3分

行政書士試験

11月8日

試験本番まで1ケ月少々。

一次・二次・総合の全てをクリアーしなければ

合格とならない。

一次では40字以内の記述式に雲を掴む如き。と

天を仰いでも仕方ない。

唯一の方法は、

頭で覚える。のでなく、書いて覚える。

二次の文章問題

要点・穴埋め・並び替え

けして、国語の文章問題と侮ってはいけない。

侮った瞬間に、二次では脱落しています。

この文章問題を落とす事は二次からの脱落でも

あります。

残された日数の勉強法

秋久流独学法でも書きましたが、

「一問3分」の特訓を開始してください。

一問5肢ですから、一肢にかける時間は30秒。

5肢*30秒=150秒

正誤の思考回路を30秒として180秒ですね。

3分*43問=129分=130分

しかし、

これでは残り時間に追われることになります。

法令科目は2時間が勝負です。

3問の記述式

下書きに2分。解答欄の記入に1分。

3問*3分=9分として約10分。

これで一次試験に要した時間は2時間10分です。

二次試験に残された時間は、50分です。

二次試験は14問です。

3分*14問=42分 

これで8分前に終えることが出来ます。

「1問3分」の訓練で、

私は本試験で10分前に終えました。

写真は水木ロードより

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2009年9月21日 (月)

リズムを崩さない

私は寺子屋「宅建塾」を開いています。

試験は10月18日。

今年の受験申し込み者数

一般では201、185名。

講習修了者40,758名。

前年度比 

一般   18.648の減。

講習修了者 7.2%減。

宅建の試験は誰でも受けられます。

これまでの受験最年少者は11歳です。

合格者の最年少者は12歳です。

最高齢者では90歳です。

宅建試験に挑む。

そこには年齢は関係ありません。

合格の二文字と不合格の三文字だけです。

受験される皆様へ。

合格の二文字を目指してラストスパートを

かけてください。

今日から受験日までが勝負!です。

全問は50です。

合格ラインは33~35だと思います。

逆に考えれば、

15問は投げ捨てても構わない。

本番では、解らない問題はパスして

次の問題に移る。

解答して行くリズムを崩さないことです。

そして、

捨て問とする事も合格の二文字には

必要ですね。

写真は水木ロードより

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2009年9月20日 (日)

知識として学ぶ

昨日

研修会でした。

課題は、

「中小企業緊急雇用安定助成金」でした。

講師は社会保険労務士の先生です。

もとより、

課題は社会保険労務士の業務です。

講師も、

「社会保険労務士と行政書士の境界」

を押さえての講義でした。

①行政書士としての業務ではないから、

勉強する必要がない。

②行政書士としての業務ではないが、

 知識として学ぶ。

    も②も課題の考え方・捉え方はそれぞれですね。

私は、

「知識として学ぶ」のスタンスで出席しました。

実務の視点から、

概略説明し得る程度の知識は必要と思っています。

詳細・手続きの流れ・申請は社会保険労務士の先生へ

バトンタッチですね。

これが「士業連携」の基本ではないでしょうか。

写真は水木ロードより

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2009年9月19日 (土)

eーラーニング 回答編

昨日質問した

e―ラーニング憲法②の質問。

回答が届きました。

 

「弊社商品上の解答が誤っておりました。
お客様のご指摘通り、
正しい正解肢は「2」の○○×です。」

e―ラーニング側の単純ミスでした。

昨日

運転中に眠くなった。

上の瞼が下がる。

そして、

欠伸

ふぁ~~~~~~~い

このままの運転は危ない。

喫茶店に入る。

熱いコーヒーを飲む。

睡魔は食欲の秋?

写真は昨日のランチ

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2009年9月18日 (金)

e―ラーニング憲法② 編

e―ラーニング

憲法②を始めています。

再び、

質問と手を上げました。

政党に関する最高裁の判例の趣旨に・・。

問題はア・イ・ウの3問。

    ×における組み合わせはどれか?

私は、 ○ ○ ×

答えは、× × ○

真反対ですね。

写真は水木ロードより

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2009年9月17日 (木)

見ながら読む本

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昨夜、読んでいた本

年表式

戸籍記載例の変遷

明治31年~現行記載例まで

高橋 昌昭 著

日本加除出版(株)

「読む」と言うより見る。の

表現の方が正しいかも。

戸籍簿全体でなく、

箇所部分を切り取り、

右のコンピューターと紙戸籍

から昭和54年・昭和45年・

昭和23年・大正4年・明治31年

と左に記載されています。

左の備考欄では、

そういうことか!

戸籍関係の書籍で読んではいても、

改めて、「そういうことか!」と

認識する。

年表式ですから、

「見る」と「読む」が同時進行となり

解り易いですね。

そして、備考欄では、「この時から」

と、前後を見比べて再認識できます。

写真は水木ロードより

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2009年9月16日 (水)

疑問符の謎

e―ラーニング2単位目

憲法②を始めました。

    では、「質問の質問は愚」の

セオリーを破って質問しました。

質問した問題

喉下に刺さった疑問符でした。

「回答は正解」の回答を受けましたが、

それでも、疑問符は消えませんでした。

抱いた疑問符が消えない。

何故?

と、自問自答する私。

そして、ハッ!と気づきました。

行政書士受験勉強していた平成18年の頃。

ふ~っと記憶が蘇った。

もしかして?

倉庫に仕舞い込んだ当時の問題集を

取り出してみた。

ボロボロになった問題集。

司法試験短答式過去問集

(週刊住宅新聞社)

ページを捲る。

喉下に刺さった疑問符が解けた瞬間でした。

問題は同じ問題でした。

この問題は「一読」で解説がありません。

私の勉強法は一冊の問題集を反復継続する。

ですから「一読」を何度も読み込んで覚えた。

突き刺さった疑問符の謎が解けた。

「回答が正解」とすると、過去問集の回答が

不正解となる。

これが、「疑問符」の謎でした。

写真は水木ロードより

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2009年9月15日 (火)

柿木

庭に柿木がある家。

マイホームを建てるときの夢でした。

そして、

庭の隅に柿木を植えた。

桃栗三年柿八年。

小さな苗木は歳月の流れと共に成長。

そして、

柿が今年も実りました。

高校時代

柿をくり抜きビールを注いでは、

柿ビールだ!

と、呑んで騒いだ青春。

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2009年9月14日 (月)

一枚の葉書

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パイロットから一枚の葉書が届きました。

さて、ご愛用いただいております、

万年筆の具合はいかかでしょうか。

今年、娘から届いた誕生日祝い。

赤い万年筆(ネーム入り)

葉書は印刷された定型文章ですが、

このちょっとした

心遣いの葉書が嬉しいですよね。

万年筆は大事に使います。

写真は誕生日祝いの万年筆

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2009年9月13日 (日)

のんびりと

今日は、のんびりとします。

本を読む。

そして、ジムで汗を流します。

写真は水木ロードより

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2009年9月12日 (土)

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今、読んでいる本

ここが困った外国人雇用

事例での解説

(第一法規)

監修 前田修身

執筆代表・櫻井泰紀

監修・執筆陣は、

申請取次行政書士の先生方です。

トラブル事例から、

ここが困った(ポイント)

において要点をまとめ、

解決方法等々が記載されています。

写真は水木ロードより

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2009年9月11日 (金)

ステップアップの壁

回答が届きました。

「解答が正解」でした。

「質問の質問は愚」のセオリーを破り、

重ねて質問した私でした。

日行連中央研究所

e―ラーニングの担当者さんには

大変なご迷惑をお掛けいたしました。

そして、

丁寧な対応には感謝致します。

素直に、「そうなんだ」と覚えます。

でも、正直な気持ち、

やはり、

疑問符が引っ掛かっているのも事実です。

私の勉強不足が疑問符であり、

これが目に見えないステップアップの壁

ですね。

壁を越えても次の壁にぶち当たるのが勉強です。

e―ラーニング

15日からは憲法②の単位に進みます。

写真は水木ロードより

2008102614470001


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2009年9月10日 (木)

戸籍よもや話 変遷史

戸籍

父(あるいは母)を筆頭者として

配偶者と子供が記載されています。

尤も、

おやじさん(おっかちゃん)の戸籍から

バイバイして、

オイラが筆頭者だ!

と、分籍することも出来ます。

除籍簿

死亡した場合・婚姻して配偶者の

戸籍に入る場合ですね。

戸籍の附票

聞いた事も見たこともない?

と、難しく考えないでください。

例えば、

あなたが、

オギャ~~と生まれた時から、

各地を転々と赴任したとします。

転居先の役場から本籍のある役場へ

「今、ここにいますよ~」と知らせが

届くのです。

あれ?

あの頃?

何処に住んでいたかな?

何番地だったかな?

と、あなたが思い出せなくても、

本籍地の役場から、

「教えて~」と、戸籍の附票を

取り寄せれば、

思い出した!となります。

戸籍の附票

言い換えれば、

住所変遷史ですね。

写真は水木ロードより

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2009年9月 9日 (水)

セオリーを破る

e―ラーニング

前回、解答は間違いではないか?

と、質問した件の回答が届きました。

結論は、解答は正解。

つまり、私が間違い。でした。

再度、問題を検証してみましたが、

どうしても理解出来ない。

問題は、学生Aと学生Bの論争です。

論争には、空白部分があり、この空白部分を

埋める問題です。

穴埋め問題ですね。

私は日頃から勉強において、

「質問の質問は愚」と言い切っています。

ですから、「回答の解答」を、

「そうなのだ」と素直に受け入れる。

しかし、

今回は、どうしても理解し得ない。

解答を穴埋めに入れて、全文を読んでも

違和感が残る。

この「違和感」が疑問符です。

「そうなのだ」と受け入れられない。

「質問の質問は愚」を破り、

再度、

学生Aと学生Bの論争において、

だ・か・ら

解答は矛盾するのでは?

と、質問を出しました。

勉強において、

「質問の質問は愚」です。

今回は、

私自身のセオリーを破りました。

写真は波の三度笠です

2009041013370000 


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2009年9月 8日 (火)

戸籍 よもや話 2

古い戸籍を見ると、

生年月日が記載されていない

場面に出くわします。

おや?

と、思いますよね。

でもでも、

不可思議な場面でもありません。

すると、

そんな!

と、思われるでしょうね。

これは

現在の戸籍と古い戸籍の特性でもあります。

「家」を単位として捉えた時代。

家に何人いるか?が基本で、

いつ生まれたかは問題外でした。

こうした戸籍の歴史もあったのですね。

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写真は水木ロードより

2009年9月 7日 (月)

戸籍よもや話

現在の戸籍は夫婦と子を単位として

捉えていますね。

古い戸籍は、

「家」を単位としています。

さらに、

壬申戸籍は、

「家・家畜・田」が記載されています。

え~っ!

と、

仰天しないでください。

考えてみれば、

合理的ですよね。

一つの戸籍簿で、

人員を把握し、

さらに、

課税台帳を兼ねていた。

そして、

戸籍は住民票でもあった。

写真は水木ロードより

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2009年9月 6日 (日)

戸籍

戸籍とは?

明治となり、長州藩で行われていた

「家」制度が原型となっています。

壬申(じんしん)戸籍と言いますが、

明治5年の事です。

戸主を筆頭とした「家」です。

筆頭戸主を軸に、妻・子・

戸主の兄弟とその妻・戸主の姉妹・孫等々

が同一戸籍に入ります。

「家」ですから、住み込みで働く者も

同一戸籍に入っています。

そして、民法において、

第一の継承者は、

「家督相続は総領の長男が継ぐ」

と厳格に名文されていた。

明治・大正・昭和初期の戸籍

は達筆な文字で記載されています。

まさに

文字の「謎解き」でもありますね。

写真は水木ロードより

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2009年9月 5日 (土)

楽しんできます

今日は午後から国際業務班の勉強会です。

楽しんできます。

24日には、法務省入管理局を経て外務省に出向

され領事館領事を務められ、

退官後は行政書士として活躍されている先生を

講師にお招きしての研修会があります。

先生は三好先生です。

研修会が楽しみです。

写真は水木ロードより

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2009年9月 4日 (金)

存在しないけど存在する 2

存在しないけど存在する

やや難解な話でしたネ。

例えば、

戦争中に爆弾が落ちて焼け野原

となった場面を想定してください。

家々は焼け落ちていますね。

そして、

戦後となった。

焼け落ちた家屋敷の方から、

あなたの父が土地を買い、家を建てた。

時が流れ、父が亡くなる。

相続の場面ですね。

土地と建物の登記簿を入手する。

間違いなく、

亡き父名義の土地と建物ですね。

そこで、念には念のために、

改正建物登記簿を入手してみる。

そこには、

「焼け落ちた家」があります。

出た~!

の、瞬間ですね。

これが

「存在しないけど存在する」です。

ひょっとして、

我が家も?

?かも知れませんネ。

逆に言えば

日本の法務局が登記簿をいかに大切に

保管しているかの証明でもあります。

写真は水木ロードより

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2009年9月 3日 (木)

時空の探索人

家系図を戸籍から追いかけて行くと、

限界の壁が立ちはだかります。

如何ともしがたい壁ですね。

戸籍から、

現在・大正・明治と遡れます。

達筆で書かれた文字を解読する事は

字体との格闘かもしれません。

夫婦と子を単位とした現戸籍でなく、

「家」を単位とした旧戸籍。

家督相続の原因は戸主の死亡ばかりでなく

隠居もあります。

「家」を単位としていますから、

筆頭者が家督相続した「長男」であれば

戸籍には父・母・妻・子・父の兄弟姉妹・

孫が記載されています。

人数の多さに仰天しますネ。

さて、

戸籍で壁にぶちあたる。

ここまで?

探索の道はないものか?

そこで、

戸籍とは?

振り出しに戻ってみる。

あなたは、

閃きましたネ。

そこには、

無いかもしれないが、

有るかもしれない。

今、生きる。

祖先が残したから、今、生きる。

家系図作成の行政書士は

「無いかも」を探索する

時空の探索人ですね。

写真は水木ロードより

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2009年9月 2日 (水)

存在しないけど存在する

存在しないけど存在する。

はて???

相続の場面で遭遇する奇怪な現象です。

それは、

この世に存在しない。

でもでも、

この世に存在する。

それは??

奇怪なる正体は古い建物です。

建物は新築されると登記されますね。

そして、

取り壊されると滅失登記されます。

では、

滅失登記されない建物はどうなるか?

建物は存在しないけど、

登記簿上では存在する。

現在の登記簿において、

古い建物の存在の痕跡は見当たらない。

それでも、

念のため、改正前の建物を調べると、

「存在」している場面に遭遇することがある。

「存在した建物」が見知らぬ方の名義だったら?

さて、

あなたならどうしますか?

存在しない建物をそのままにしておきますか?

存在しない建物を供養(滅失登記)しますか?

供養(滅失登記)するとして、

建物が他人名義ならば、

あなたには申請人としての資格がありません。

あなたならどうしますか?

謎解きは、

「不動産と行政書士」の出番ですね。

写真は水木ロードより

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2009年9月 1日 (火)

賃貸建物更新料裁判

大阪高裁において

「更新料は無効」との判断が示されました。

そこで、

別の視点から更新料問題を検証してみたい。

国交省・厚生労働省・県等において

立ち上げられた、「財団法人 高齢者住宅財団」。

財団の家賃債務保証制度。

高齢者円滑建物・あんしん賃貸において、

高齢者・障害者・子育て・外国人の入居を

拒まない。

基本的な流れ

賃貸人と財団において契約を締結する。

賃借人は財団に保証金を支払い、

家賃債務保証契約を締結する。

保証期間は2年間。

賃貸人の立場では、賃借人の家賃債務保証が

重要な契約条項となっています。

つまり、「賃貸借建物の契約更新」です。

一方、賃借人は次回更新において、

家賃債務保証を継続するか否かは自由です。

賃借人が家賃債務保証を拒否すれば、

賃借人の契約条項違反となる。

賃貸借建物契約の更新と家賃債務保証の

契約は密接な関係にある。

更新料は、

大阪高裁で断じられた消費者契約法に

抵触するから認められない。

「説明不足」だ・か・ら

消費者契約法違反となっています。

逆に言えば、

「家賃債務保証」においては、

入居前の説明義務が課されていますから、

「賃貸借契約更新」と「家賃債務保証更新」は

賃借人においても明確な認識がある。

と、

すれば、

更新料に違法性はない事になる。

京都地裁では賃貸人の勝訴。

大阪高裁では逆転。

舞台は最高裁へ。

写真は水木ロードより

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