ヘルプ! みなさんの見解は?
以下の問題は、
再質問したe―ラーニング憲法②の出題です。
明らかに誤っているのはどれか。
次の文章は、租税法律主義の原則についての記述で
あるが、(ア)から(オ)までのうち明らかに
誤っているのはどれか。
憲法84条は、いわゆる租税法律主義の原則を定めている。
この原則は、憲法30条で、国民の義務の面からも規定
されており、歴史的には「代表なければ課税なし」という
イギスで古くから説かれた政治原理に由来する。
日本国憲法では、国会が唯一の立法機関であるので、
租税法律主義は、
国の課税権に対する国民代表議会の統制権の確立を意味する。
租税法律主義の最も重要な内容は、
納税義務者、課税物件、課税標準、税率などの
課税要件及び租税の賦課・徴収の手続が法律
で定められなければならないことである。
しかし、
(ア)租税に関する事項の細目に至るまで法律で定める
ことは実際的ではなく、
命令への委任が認められないわけではない。
また、
(イ)条約において課税要件に関する定めをしても、
租税法律主義の原則に反しないし、
(ウ)条例において法律の範囲内で地方税の課税要件
に関する定めをしても、租税法律主義の原則に反しない。
また、租税法律主義の「租税」は固有の意味の租税に
限られるのか否かについて、学説上争いがある。
(エ)固有の意味の租税に限らず、
およそ国がその収入のために国民に一方的・強制的に
賦課する金銭負担も含まれるとする見解によれば、
国立大学の授業料も法律で定めなければならない
ことになる。
これに対して、
(オ)固有の意味の租税に限られるとする見解によれば、
租税以外の負担金、手数料、専売価格、国の独占事業の
料金については具体的な金額又は金額算定基準まで
直接法律によって定めることまで憲法が要求するもの
ではないことになる。
(e―ラーニング 憲法② 出題より全文抜粋)
私は、(エ)が明らかに誤りとしました。
しかし、解答は(ウ)。
そこで、質問と手を上げました。
結果は、
回答(ウ)。
回答解説
ウ 法律の範囲内は憲法94条の問題であり、
84条においては租税主義の趣旨からして
地方公共団体の住民の意思を反映しうる法形式
である条例によることがその趣旨に鄭剛する。
したがって、「法律の範囲内で」とするところが
誤り。
* 「鄭剛」私はこの漢字が読めません。
エ 一方的・強制的に不可・徴収する金銭は、
実質的に租税と同視しうるものであり、
84条の適用があるものと解されている。
但し、教義の租税の場合と異なりその額の
いちいちまで法律で定めることが常に要求
されるわけではありません。
従って、当該解答肢エは正しい。
みなさんの見解は?
写真は水木ロードより
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