« バツ1バツ2 雲隠れの術 | トップページ | 呑みながら »

2009年8月29日 (土)

更新料 大阪高裁判決

賃貸借建物における更新料事件。

京都地裁においては貸主勝訴。

大阪高裁においては逆転判決。

借主勝訴。

この裁判では、

いずれが、負けても、最高裁へ。

大阪高裁では、

「更新料は無効」と断じました。

判決文が入手できたら全文を

検証してみます。

更新料とは?

高度成長期において地価高騰に

賃料と実態とがかけ離れた。

この「差」を埋めるために

考え出されたのが「更新料」です。

その後、

更新料は「慣習」として

一人歩きを始めた。

写真は水木ロードより

2008102614550001

人気ランキング⇒にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ←応援のクリック


こちらも応援お願いします⇒人気ブログランキング←クリック

« バツ1バツ2 雲隠れの術 | トップページ | 呑みながら »

コメント

コスモさんこんにちは♪
地価が下がったら安くしてくれるのでしょうか?
普通の商売なら高騰云々はリスクと考えますよね。何か変(-_-)

コスモ先生

私も今アパート住まいですが、更新料は
ありません。
東京でアパート暮しをしていた時は、この
2年に1度の更新料が非常に負担に感じました。
更新料にはこのような由来があったのですね。
またまた勉強になりました。

あばたさん
「慣習」
なんとなく昔から。の意識がありますね。

嶋田先生
次回は礼金の由来を書きます。

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 更新料 大阪高裁判決:

« バツ1バツ2 雲隠れの術 | トップページ | 呑みながら »