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婚姻し離婚した事実を戸籍から消す方法。
そんな方法などない。
と、早合点しないでください。
消す方法はあります。
婚姻すると、
一般的には女性が男性の戸籍に入る。
その後、離婚。
女性が婚姻前の籍に復籍する。
簡単に言えば、実家に戻り、実家の
氏に戻る。
この段階では、復籍した戸籍には、
何年に誰と離婚し誰の戸籍から入籍した
と、記載されます。
さて、ここからです。
復籍した戸籍から分籍届けを出す。
新たに戸籍の筆頭者となるわけですネ。
すると、
婚姻していた事実も、離婚した事実も
記載されません。
これぞ、
戸籍 雲隠れの術なり!
写真は水木ロードより
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一般的には、
結婚して女性が男性の戸籍に入りますネ。
それでも、
なんらかの理由で離婚すると、
女性も男性も
私は(バツ1)といいますね。
離婚した女性の部分にはバツ印がつきます。
×1とは、
戸籍簿の×印に由来しています。
そこで、
離婚した女性の方は、
ご自身の戸籍簿を取り寄せてみてください。
なんと!
そうですね。
女性の戸籍簿には、×はありません。
×印は、男性の戸籍のみあります。
ですから、戸籍だけみれば、
男性が「×1」なんですね。
女性が再婚して、相手方の戸籍に入る。
その後、離婚する。
×2ですね。
でも、
女性の戸籍には×印はつきません。
離婚した男性が再婚し、離婚すると、
男性の戸籍には、2つの×印がつきます。
写真は水木ロードより
憲法その1を終了しました。
間違った箇所を重点的にやり直す。
そこで、おや?
何故?
私は間違えたのか?
何度、問題を読み直しても
解答の解説が理解できません。
こんな時は、質問するのが一番。
質問のメールを出しました。
私の論理を述べ、
だ・か・ら
解答の解答は間違っているのでは?
解答は、私の間違い選択枝が
正解ではないでしょうか?
私の読解力不足?
それとも、執筆者の単純ミス?
間違った箇所を
何故間違いなのか。と重点的に
やり直す。
これが、勉強の基本です。
そして、疑問に思ったら、
迷わず質問する。
ただし、
質問の質問は愚ですネ。
前回は出題者の単純ミスでしたが
今回はどうでしょうね?
なを、
出版社の回答では、解答に間違いないと
思いますが、念のため、執筆者に確認を
とり、改めて回答するとのことでした。
写真は水木ロードより
最近、読んだ本。
「戸籍のことならこの一冊」
(自由国民社)
「わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方」
(日本法令)
夏休みで東京へ行った際、
書店で目にした本でした。
気になっていた2冊。
ネット注文して取り寄せました。
どちらも、
3時間あれば読み通せます。
読み方としては、
「戸籍のことならこの一冊」から。
この書籍で基本を。
読み終えたら、「目から鱗」でしょう。
次に、
「わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方」
事例を参考に、相関図を作成してみる。
作成後、本で検証してみる。
実務面からも参考になる一冊と思います。
家系図作りがおもしろい。のサブタイトルに
納得するでしょう。
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写真は水木ロードより
あの頃
と、言っても、平成18年ですから
最近の事ですね。
いっちょ!やったるか!
行政書士試験に挑む。
57歳でした。
合格通知を見て、
思わず、頬を抓って
痛い!
勉強は、
過去問問題集を一冊購入して反復継続。
問題は実践。解説は基礎。
解説の条文を判例六法で読み直し、
判例を読む。
実践・基礎・条文・判例
を反復継続する。
これが私の短期決戦型です。
ですから、
問題集選びのポイントは「解説」です。
しかし、
短期決戦型の弱点は基礎・論理不足です。
基礎・論理を再構築するために、
日本行政書士連合会中央研究所の
e―ラーニングを受講しています。
昨日
問題の正誤について問い合わせしました。
「出題に対する選択肢に解答は無いのでは?」
問いに対しては、とりあえず、
択肢から選びましたが、不正解でした。
正解とされた枝については、不正解の理由を
付けて問い合わせした。
行政書士の受験勉強の頃を思い出します。
問題集を解いていて、おや?
正解とされた枝も、結局は不正解ではないのか?
問い合わせの結果は、
やはり、不正解でした。
正誤表に追記された事があります。
今回の問い合わせについても、
執筆者に確認して回答するとの返事が届きました。
以前、ブログにも書いた、
「秋久流勉強法」において、
「独学では教えてくれる先生がいない。」
そうであろうか?
「先生はいます」と書きました。
先生は、出版社です。
疑問点を問い合わせれば、問い合わせに対して
親切丁寧に教えてくれます。
さらに、
執筆者に確認して回答してくれます。
さてさて、昨日の問い合わせ。
私が間違っているのか?
執筆者の単純ミスなのか?
回答が楽しみです。
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昨日、
78歳で社労士資格試験に挑み
一発で合格された女性が事務所へ
来られた。
現在、83歳。
元気はつらつ。
パワフルな女性です。
彼女へ、
合格した社労士の資格を生かそう。
と、言えば、
この歳では無理ですよ。
業務全般を捉えるから尻込みする。
年齢に合った業務に特化すればいいのです。
彼女は、
勉強し直してみようかな?
私は、
基礎を反復継続するのが一番ですよ。
彼女は、
ここへ来ると、やれる気になれる。
ときどき、来ていいかな?
いつでも、おいで下さい。
民法は社労士も行政書士も基本ですから、
一緒に勉強しましょう。
TVで、加藤登紀子を見た。
「100万本のバラ」
加藤登紀子さんの亡くなられたご主人、
藤本敏夫氏は全共闘時代の雄であった。
闘争におけるリーダー達の宿命は
逮捕・獄中。
闘争死・身体的・精神的負傷を負った
仲間達への煉獄。
それは「世の習い」の結末。
藤本敏夫氏と加藤登紀子さんは獄中結婚した。
亡き夫が、好きだった唄
彼女は、「100万本のバラ」を唄う。
改めて、
加藤登紀子さんと今は亡き藤本敏夫氏の
ページを読み返してみた。
「加藤登紀子の男模様
夫、藤本敏夫への直撃インタビュー」
http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/tokiko_fujimoto.html
そこには、
「総括」と言う激しい言葉はありません。
闘争・獄中・結婚・農業・子育て・夫婦等々を
淡々と語り合うお二人。
昨日、
県主催の「あんしん賃貸事業」の説明会に出席。
不動産業者・各支援センター・団体等々が集まり
ました。
「あんしん賃貸」制度の説明はさらりと流し、
その他の説明が延々と続いた。
不動産業者の大半が途中退席。
これは、
不動産業者として恥ずかしい行動ですネ。
自主的に登録業者となり出席したのですから、
退屈でも、最後まで(居る)ことがマナーだと
思います。
しかし、
制度を掘り下げて説明ならば不動産業者も
退席などしなかったと思う。
説明する側の不勉強故に、
本論説明でなく、枝葉説明となる。
私自身も席を立とうと思った。
あんしん賃貸とは?
高齢者・障害者・外国人・子育ての方々の入居
を拒まない賃貸住宅です。
質問タイム
ハイ!と一番目に手を上げた。
質問に対して、調べて回答いたします。
と、お役人回答を頂きました。
後が続かないので、
県から各支援センターへ取り組み等の逆質問。
その受け答えにはうんざりさせられました。
不勉強も甚だしい。
そこで、
あのネ。
東京都の「あんしん入居」を勉強したら?
と、言い放っちゃいました。
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国民生活センター 情報第65号
「福祉」「障がい者」で出資金を要求!
平成21年5月
九州・沖縄地方
抜粋
・・・・・・・・・・・・・・・・・
障がい者の福祉関連事業を行うという
事業所に就職した。
事業所の会長から
「福祉作業所建設の候補地」
に案内され、
「ここで働き続けるためには、
出資金180万円が必要」と言われた。
不安に思ったが、
毎月必ず返済するという話で、
せっかく就職した会社を辞めたくない
との気持ちや、障がい者の雇用機会が
少しでも増えればという思いもあり、
100万円を渡した。
しかし、
まだ出資額に足りないからと、
その後も会社用のパソコンや
社用車などの購入を迫られた。
断ると、
会長から大声で、
「消費者金融でお金を借りて来い」
と脅された。
・・・・・・・・・・・・・・・・
福祉を食い物にする行為は極めて悪質!
金銭を要求して「雇用」する事業所には
要注意!です。
もっとも多いいトラブルは無断駐車です。
そして、
悪質なトラブルが当て逃げです。
月極め駐車場には、
(無断駐車禁止)の看板があります。
昨日の夕方、
近所の駐車場にパトカー。
何事?と周りの人に聞けば、
駐車場内で当て逃げ。
見れば、
後部バンパーがグシャ!
警察は(物損事故)で処理。
当て逃げした人の心理は、
無断駐車を咎められる。
ぶっつけた行為をなじられる。
逃げても捕まらないだろう。
逃げちゃえ。
こんな心理でしょうね。
警察は、
単なる「物損事故」でも、当て逃げには
毅然とした態度で捜査すべきだと思う。
当て逃げは悪質な犯罪です。
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昨日は宅建塾でした。
生徒さんの一人から相談を受けた。
中古自動車を買い、
友達から「簡単だから」と言われ、
聞きながら書いて車庫証明を申請した。
正確には、
「自動車保管場所証明申請書」ですネ。
ところが、
窓口で訂正箇所をいくつも指摘され
面倒になって持って帰った。との事。
書類に目を通した私。
これでは指摘されますネ。
①申請書の誤字訂正不備
②グーグル地図だが、保管場所と自宅の
位置関係が不明瞭であり、距離が未記入。
③配置図に別紙と記載された図は、
駐車場管理会社不動産会社から入手した図
だが、これは単なる区画図。
現地で実測した図面が必要です。
④ 保管場所は駐車場ですから、
番地でなく(地)抜き表示となる。
等々、不備な箇所が多すぎた。
先生、頼んでいいかな?
いいよ。と答えました。
当事務所の基本は競売物件を
積極的に扱いません。
それでも、
不動産業ですから、
競売物件と関わる事があります。
しかし、
最近の競売物件では
「落札価格が読みきれない」のが本音です。
不動産業としての価格設定。
つまり、
再販価格からの割り出し。
そして、近隣相場との兼ね合い。
総合的に判断して入札価格を割り出します。
この入札価格設定が通用しないのが昨今の
実情ですネ。
先日も依頼を受け、入札に参加。
開札の結果は、私が割り出した価格の
倍額で落札された。
3番目までは私と僅差でしたが、
4番目の価格を聞いて仰天。
近隣市場価格と比較しても高値。
競売
言い換えれば、
価格競争ですから、
落札者から見て、「価値有り」と
なれば相場以上も納得し得ます。
それにしても、
市場相場を度外視した高値での
落札価格にはア然とさせられました。
市民生活支援研究会
昨日は、今後の研修予定について。
公証人の先生を講師として、
「成年後見契約」について。
基本に立ち戻って、
司法書士の先生を講師として
「相続における戸籍の見方」。
実務面から、
相続において、しばしば見られる
登記されていない未登記建物。
未登記建物を保存登記する方法は?
無論、登記に関しては司法書士の業務です。
何故?未登記なのか?
誰がいつ頃、建てたのか?
未登記のまま相続され、
登記上、土地はあるけど建物がない。
固定資産税を支払っているから「私の物」
ではありません。
「事実証明」は行政書士の分野ですから、
「事実証明」探索を行政書士。
司法書士において登記。
「士業の連携」ですね。
このテーマは、私が担当します。
今後は、基本から一歩踏み出し、
「実務」としての戦力に重点を置いた
研究会へ。
今日は、
市民生活支援研究会の会合に行きます。
内部での勉強会は今後も研鑽して行く。
しかし、
外部へ「市民生活支援研究会」をアピール
して行く。
これが、今年からの課題です。
成年後見制度は重要な柱の一つです。
後見制度を悪用した犯罪が起きている。
残念でなりませんネ。
高齢者住宅において。
高齢者居住法に基づき、
国交省が旗振り役の(あんしん賃貸)。
高齢者・障害者・子育て・外国人の
入居を拒まない住宅。
当初はバリアフリー工事等の補助金において、
国 三分の一
県 六分の一
市町村 六分の一
事業者 三分の一
ところが、
国と県で、四分の一
事業者 四分の三
に変更された。
つまり、
市町村がソッポを向いた。
しかし、
各自治体での取り組みにおける
(あんしん入居)
高齢者・障害者・子育て・外国人の
入居を拒まない住宅。
国 三分の一
県 六分の一
市町村 六分の一
事業者 三分の一
となっています。
これは、
地域格差やむなし。
との行政姿勢でもあります。
あなたの町の役場は
(あんしん入居)に取り組んでいますか?
わが町はソッポを向いています。
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