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2009年6月

2009年6月30日 (火)

万年筆

2009062811130000_2 

写真の黒い万年筆

30年以上使っています。

太字用の万年筆。

一度、メーカーへ修理に出した。

私の右手はペンと箸以外は

握れません。

子供の頃に大怪我をしたのが原因です。

指は一本一本折れません。

ギュッ!と握らなければペンも箸も

するりと抜け落ちてしまいます。

この太字用の万年筆

本体はギザギザのリング状になって

ますから握りやすい。

ペン先に少々力を入れても大丈夫です。

乱暴な使い方かもしれませんが、

修理に出せば直る程度です。

娘からプレゼントしてもらった

新しい細字用の赤い万年筆。

そして、

古い太字用の万年筆。

これからも、大切に使います。

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2009年6月29日 (月)

効率と経済?!

今朝の新聞を読んで愕然!

富山市

生活保護を受けていた男性が

死亡し、大学へ解剖献体されていた。

市社会福祉課は、

法的には違反していない。

「効率と経済を考え」

献体したと言う。

法に触れていない。

そうだろうか?

亡くなった方が生前に献体登録して

いたら献体されるが。

男性は献体登録をしていない。

また、

生活保護には、「葬祭扶助」がある。

「葬祭扶助」があることを遺族に

伝えていない。

福祉課の「経済」が「葬祭扶助」費用

負担ゼロならば、生活保護法に抵触

すると思う。

さらに、

墓地埋葬法に基づき県の費用で埋葬される。

福祉課の「効率」は市の葬祭扶助・県の埋葬

手続きを省略することなのか。

「お上の恵んでやる」が意識に有る限り

自立支援が目的の生活保護法は福祉課の

「権力」にすりかえられている。

硫黄島作戦なる隠語

生活保護の申請を窓口で追い払う。

追い払う職員は優秀な行政マンと評価される。

昭和30年代

時の厚生大臣通達

生活保護者は車の所有を認めない。

通達はいまだに福祉行政に徘徊している。

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2009年6月28日 (日)

東京モード 3

東京

昔、サラリーマンだった頃

会議で東京支店へ。

いつものホテル・いつものコース。

ある日、

ホテルからコースを変更してみた。

歩けど歩けど、支店に辿り着かない。

ここは何処?

ふと見たら、いつものホテル。

ありゃ???

いつものコースで歩いたら支店へ。

東京転勤辞令を頂いた。

嫌やな~~

東京にはよう住みまへん。

と、社長へ直訴したら、

ほな、島流しじゃ~~と、松山市へ

松山に営業所あったかな?

社長の一喝

お前が営業所を立ち上げろ~!

松山では、イッヒッヒ~

魚釣り三昧。

サラリーマンは気楽な稼業を満喫。

東京から新車を頂く。

エ~ッ!??

東京から新潟まで乗って帰るの??

都内大脱出計画。

極意は都内から何処でもいいから出る。

あとは、な~んとかなるさ~

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2009年6月27日 (土)

市民生活支援研究会

今日は

市民生活支援研究会の世話人会会合に出かけます。

内部での勉強会における研鑽を重ねて

来ましたが、今後は、研鑽を積みながら

更に、社会に向け発信・行動する。

市民生活支援研究会の柱は、

高齢者・成年後見・生活保護・母子家庭

問題です。

行政書士会では、無料相談会を実施

していますが、相談員として

研究会メンバーも参加する。

市役所等へ市民生活支援研究会の存在を

アピールしてゆく。

研究会として積極的に発信してゆく。

内部研鑽を積み積み重ねながら、

社会に貢献し得る主旨で立ち上げられたのが

市民生活支援研究会です。

高齢者・生活保護問題等々では、

行政サイドと対峙する場面が多々ありますが、

対峙するのでなく、問題点を探りながら

解決してゆく事が求められますね。

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2009年6月26日 (金)

東京モード 2

7月

早めの夏休みをとって東京へ行きます。

毎年、家族旅行しています。

去年は、鳴門へ

「渦の道」おっかなびっくりで歩きました。

今年は東京へ。

グーグルの地図でシュミレーションしています。

車で都内を走ります。

動く駐車場でしょうから、

なんとかなるやろな~。

東京までのんびり走れば10時間。

浜名湖SA

ここのパンは美味い!

由比トンネルを抜けると、

海の向こうに富士山が見えます。

この景色は素晴らしい!

富士川SA

展望台から富士山を眺めます。

富士に夕日が沈む景色は綺麗です。

足柄SAでは

お風呂に入ってさっぱり。

海老名SAで休憩して都内へゴー!

そこから先は?

勘ナビ走行です。

私は方向音痴ですが、

何故か車で走ると目的地をナビしています。

歩くと、ここは何処?

ふ・し・ぎ????

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2009年6月25日 (木)

無効は無効

こんな質問メールが届きました。

児童婚を認める国では?

質問を無視しようと思いましたが、

あえて回答する事にしました。

児童婚を認める国では有効ですが、

日本では、

児童婚は公序良俗に反しますから

無効となります。

取り消しは取り消されるまで有効です。

しかし、

日本人と児童婚可の国の相手との

婚姻は公序良俗に反し無効ですから、

婚姻は認められない事になります。

私の調べた範囲での婚姻低適齢期

アメリ合衆国カンザス州

男14歳以上

女12歳以上がありました。

但し、親・保護者の同意を得る。が条件。

トリニーダ・ドバゴ

     男  女

ヒンズー婚姻法 18 14

ムスリム婚姻法 16 12

コモン・ロー  14 12

親の同意が条件です。

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2009年6月24日 (水)

勉強会

今夜は勉強会へ行きます。

所属している国際業務班の勉強会です。

国際業務班は入管業務です。

私はその中でも国際私法へ特化しています。

永住・帰化問題。

結婚・離婚・相続・成年後見制度等々ですネ。

今夜は勉強会を楽しんできます。

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2009年6月23日 (火)

万年筆

2009062118060000

6月21日

父の日

そして、私の誕生日でした。

いまひとつ、

ついに、この日が来ました。

赤いチャンチャンコは嫌です。

赤い帽子も嫌です。

娘から、プレゼントは何がいいかな?

私は

細字用の万年筆がいいな~

21日

朝から宅配便が来ないかな~と待つ。

夕方

待っていた宅配便が来ました。

包みを開ける。

綺麗に包装されたリボン付き箱。

開けてみる。

朱色の万年筆!

キャップ部分には

名前が刻まれていました。

手にしてみる。

ペンを走らせてみる。

手に馴染む万年筆。

これから、

この万年筆を使わせて頂きます。

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2009年6月22日 (月)

東京モード

7月は東京へ行きます。

すでに、

私は東京モードに入っています。

飛行機で?

オー ノー ノー

私は高所恐怖症ですから

飛行機はパスです。

列車

オー ノー ノー

列車は定刻通りですから

面白くありません。

では?

ひょっとして?

ピンポ~~~~ン!

車で走ります。

ナビ装着車?

オー ノー ノー

勘ナビです。

高速道路で用賀までは走れます。

さて、その先は?

なんとかなるやろな~で走ります。

ディズニシーへ行きます。

横浜中華街へ行きます。

水上バスに乗ります。

仕事で???

オー ノー ノー

遊びです。

でもでも、

業務相談は受けます。

あるかな???

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2009年6月21日 (日)

国際私法 世界の離婚

離婚

日本 協議離婚 裁判離婚

韓国 協議離婚 裁判離婚

インド     裁判離婚

インドネシア  裁判離婚

イギリス    裁判離婚

オーストラア  裁判離婚

オランダ    裁判離婚

キューバ 協議離婚 裁判離婚

コロンビア     裁判離婚

    配偶者の姦通

    重大かつ明白な義務不履行

    不治の病気等の制約あり

シンガポール   裁判離婚

ジンバブエ    裁判離婚

スイス      裁判離婚

スウエーデン   裁判離婚

スペイン     裁判離婚

スリランカ    裁判離婚

スロベニア    裁判離婚

タイ  協議離婚 裁判離婚

中国  協議離婚 裁判離婚

台湾  協議離婚 裁判離婚

ドイツ      裁判離婚

トルコ      裁判離婚

ネパール 協議離婚

フィジー     裁判離婚

フリピン 離婚不可

     但し、法定別居制度

ブラジル    裁判離婚

フランス    裁判離婚

ベトナム    裁判離婚

マケドニア  裁判離婚

アメリカ   裁判離婚

       裁判上の別居

       

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2009年6月20日 (土)

勉強会

今日は、

所属している市民生活支援研究会の

勉強会に行きます。

課題は「横領」です。

成年後見制度におけるトラブル。

あってはならない事件の一つに

横領があります。

最近でも、

司法書士が成年後見人を務めていた

女性の口座から多額の金を引き出して

着服していた事件が発覚。

司法書士会は除名処分。

岡山地裁は、元司法書士に

懲役2年執行猶予3年の判決を下した。

職業倫理が問われる問題でもあります。

今日は、しっかりと勉強してきます。

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2009年6月19日 (金)

国際私法 離婚

縁あって結婚。

それでも、

事情により離婚に至る。

日本で認められている協議離婚。

世界的には少ない方式です。

裁判離婚が多いですね。

離婚そのものを認めない国もあります。

例えば

フリピンでは認められません。

しかし、

フリピンの人と離婚した外国人配偶者

が、再婚資格を得たとき、

フリピンの人も再婚できます。

これは、

フリピン家族法の例外規定です。

但し、協議離婚が認められるのか

否かはわかりません。

裁判離婚が前提だと私は解釈しています。

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2009年6月18日 (木)

跛行婚 2

跛行婚

では、

何が問題となるか?

外国では認められた婚姻。

日本では認められないとすると。

生まれた子は?

外国では嫡出子。

では、日本では?

おわかりですよね。

日本では法律上の婚姻では

ありませんから、

内縁関係、つまり、

婚姻外の子

となってしまいますよね。

逆もしかりです。

離婚においても

日本では離婚が成立していますから

日本の配偶者は再婚出来ます。

しかし、

帰国した相手は婚姻状態ですから

再婚は出来ませんよね。

跛行婚

この状況がありうることもやむなし。

となるわけです。

国際結婚・離婚する場合、

跛行婚とならないように

双方の国の法律を十分に検討する事が

求められますね。

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2009年6月17日 (水)

再婚禁止期間

女性の再婚禁止期間について

調べてみました。

日本      6月

韓国      ナシ

アルゼンチン  ナシ

イタリア    300日

イラン    3連続生理期間

イギリス   配偶者の死亡・

       離婚判決後再婚可

オーストラリア ナシ

カンボジア  300日

コロンビア  270日

デンマーク  10月

ドイツ     ナシ

トルコ   300日

パラグアイ 判決後300日

ブラジル  10月

フランス  300日

ポルトガル

    男 180日

    女 300日

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2009年6月16日 (火)

跛行婚

跛行婚

「はこうこん」と読みます。

みなさん、

聞きなれない言葉ですよネ。

国際結婚では、

やむ得ない状況でもあります。

ますます、

言い回しがなにやら妙でしょ?

跛行婚とは?

日本では正式な法律上の婚姻ですが

相手の本国では内縁関係のまま。

また、その逆もありますね。

この状況を跛行婚といいます。

具体的な例として。

日本では婚姻届を出しているが、

相手の本国には未提出のまま。

一夫多妻制度の男と本国で婚姻し、

男の本国で法律上の婚姻と認められた。

しかし、

日本では重婚は認められません。

それでも、

日本では報告的届けとなりますから、

戸籍としては受理されます。

何故ならば、重婚は無効でなく

「取り消し」ですから、婚姻が取り消され

ない限り法律上の婚姻関係となります。

尤も、この逆、

つまり、

日本での婚姻(創設的届出)では、

重婚として認められません。

離婚においても、

裁判離婚でしか離婚を認めない国では、

日本での協議離婚において、

日本では離婚が成立していますが、

相手の国では離婚は成立していません。

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2009年6月15日 (月)

適齢期

婚姻適齢期について調べてみました。

         男  女

日本       18 16

韓国       18 16

アイスランド   18 18

アイルランド   18 18

アゼルバイジャン 18 17

アルジェリア   21 18

アルゼンチン   18 16

アルメニア    18 17

イタリア     18 18

イラン      18 15

インドネシア   19 16

ウクライナ    18 17

ウズベキスタン  18 17

イギリス     16 16

エジプト     18 16

エストニア    18 18

エチオピア    18 15

オーストラリア  18 16

オーストリア   18 18

オランダ     18 18

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2009年6月14日 (日)

離婚後300日以内の出生

離婚後、300日以内に出生した子は

婚姻中に生まれた子と推定される。

つまり、

離婚した前夫の子と推定され、

戸籍も前夫の子として記載される。

いくつかの例外はありますが、

民法上の大原則ですね。

前夫から嫡子否認・親子関係不存在確認の

訴えが認められれば、現在の夫の嫡出子と

推定されない扱いではあるが、現在の夫の

嫡出子として出生届が出来る。

いささか、難解な言い回しとなりましたね。

離婚後300日以内の嫡出子に関して、

ひとつの通達が出されています。

300日以内に出生したとしても、

医師の証明書があれば、裁判することなく

現在の夫の嫡出子として届け出ることができる

ようになりました。

あくまでも、

懐胎時期と婚姻解消・

取消し日の時期がポイントです。

平成19年5月7日・

法務省民一1007号

いわゆる、通達ですね。

通達によれば、

1 「懐胎時期に関する証明書」

が添付された出生の届出について
1)届書等の審査
市区町村長は,出生の届書及び医師が作成した

「懐胎時期に関する証明書」

(様式は,別紙のとおりとする。)によって,

子の懐胎時期が婚姻の解消又は取消し後で

あるかどうかを審査するものとする。
懐胎時期が婚姻の解消又は取消し後で

あるかどうかは,

同証明書記載の「懐胎の時期」の最も早い日が

婚姻の解消又は取消し後であるかどうか

によって判断する。

すなわち,

その最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より

後の日である場合に限り,

婚姻の解消又は取消し後に

懐胎したと認めるものとし,

その最も早い日が婚姻の解消又は

取消しの日以前の日である場合は,

婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと

認められないものとする。

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2009年6月13日 (土)

のんびりと

昨日は一日のんびりしていました。

事務所で本を読む。

午前中は交通事故に関する本。

午後から渉外民事に関する本。

読んでいたら、あの本も読みたいな?

国際私法と国際結婚に関する書籍を

注文していました。

改正国籍法には首をかしげています。

日本人男性と外国人女性の間の、

いわゆる、婚姻外の子について

改正前は日本人男性から胎児認知されれば

出生した子は日本国籍を取得できた。

改正国籍法では、出生後においても、

日本男性が認知し法務大臣へ届け出れば

日本国籍を取得できる。

首を傾げざる得ない改正法です。

もとより、

生まれてくる子に罪はない。

しかし、

悪用される危険性が大でもある。

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2009年6月12日 (金)

昨日の一日

昨日の一日。

朝6時に事務所へ入り書類作成。

タイムアウト5分前に完了。

ホッ!

次は、

書類と図面作成。

お昼を回る。

アポタイムから逆算すると

ランチタイムなし。

車を運転しながらパンを食べる。

間に合った!

ホッ!

事務所に戻る。

予約を受けていた相談者と面談。

4時を回る。

腹がグ~っとなる。

カレーを食べる。

一息ついて、ホッ!

電話が鳴る。

安くて良い中古車がないかな~?

お世話になっている奥様からの相談。

知り合いの中古自動車屋さんへ電話。

出物物件ない?

ありまっせ~

奥様と車を見に行く。

いいじゃん いいじゃん

表示価格でなく、ハウマッチ?

商談成立!

車庫証・名義変更の仕事を頂きました。

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2009年6月11日 (木)

公平な競争 15

二次試験の一般常識問題対策について

教えて下さい。とのメールがありました。

新聞の政治・経済の紙面を丁寧に読む事です。

特に、社説は重要ですね。

社説は文章問題の対策にもつながります。

一般常識は膨大な情報量でもあり、

膨大な量である故に雲を掴むよう。と

諦めない事です。

テクニック的に言えば、

前年から試験年度の5月までの情報を押さえる。

出題予想を絞り込んでしまう。

あれもこれもの情報に振り回されるから

雲を掴むよう。などと絶望感に襲われるのです。

前年度の政治・経済を重点的に押さえる。

試験年度の6月以降の動きは無視してしまう。

朝食を取りながら新聞を読む事で対応できます。

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2009年6月10日 (水)

鬼は笑えど

2009060607310000

来年の事を言ったら鬼が笑う。

鬼が笑っても来年に向け始動しました。

来年は、

交通事故研究班に参加させてもらいます。

写真は、目下、読んでいる本です。

勉強会に参加するのですから

基礎的な勉強を開始しておかなければ

なりませんよね。

事務所を開設した2年前、

私の行政書士としての、

初仕事が交通事故でした。

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2009年6月 9日 (火)

明るい声

先生 有難う!

許可通知書が来ました!

電話から伝わる明るい声。

エッ!

あまりにも早い決定通知に

私自身も仰天した。

許可・不許可

いずれの決定がなされるとしても

半年以上はかかるだろうと思っていた。

相談者にもその旨を受任時点で伝えていた。

不許可通知であれば、

不許可理由を確認し精査して、

再度の申請し直しを視野に入れていた。

予想外の早期決定通知。

おめでとう!

私も嬉しかった。

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2009年6月 8日 (月)

公平な競争 14

判例を押さえる。

例えば、

「重大かつ明白な瑕疵ある行政行為は無効」

これが基本です。

では、次の問題は正しいか?

「かって判例は瑕疵が明白でさえあれば、

その行政行為は無効であるとしていたが、

最近では、重大かつ明白な

瑕疵のある行政行為のみを無効としている。」

基本から、○と判断すれば不正解となりますね。

答えは×です。

基本は、重大かつ明白の瑕疵ある行政行為は

無効であるが、例外的に明白性の要件を問うこと

なく行政行為の無効と認定した最高裁判例が

あります。

(出題は平成10年地方上級公務員試験全国型)

条文を押さえる。

そして、

判例を押さえる。

さらに、

判例の例外も押さえる。

これが合格への道程です。

上記の問題では、判例を知らなくても、

問題を読んだ瞬間に×だとわかります。

(行政行為のみ無効)の(のみ)と限定

している。

だ・か・ら

×だ!

これはテクニックでもあります。

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2009年6月 7日 (日)

公平な競争 13

私の事務所へ来られる83歳の女性。

78歳のとき、社労士の資格試験に挑み

合格されました。

ちょくちょく事務所にこられていましたが、

ある日から、パタッと顔を見せなくなった。

元気?と電話すれば、元気と返事。

それから、一年後、

ひょっこり事務所に顔を出された。

えへへ~~っと笑う女性。

社労士資格試験に合格。

一年間、部屋にこもって受験勉強。

な・ん・と!

一発合格。

今、83歳

車を運転して飛び回っておられます。

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2009年6月 6日 (土)

公平な競争 12

基本は反復継続する事です。

そして、

最も重要な事。

それは、

条文は必ず六法で確認する。

条文を確認(する・しない)が

合否の分岐点と言い切れます。

だ・か・ら

条文の確認を怠る事は、

挑戦しても合格の二文字を

掴み取れない。

六法を引く。

簡単な事ですが、

実はこれが最も辛い。

私は、今年から宅建塾(寺子屋)を

始めています。

解説では、

根拠となる条文を示します。

民法の条文を引いてもらいます。

そして、声を出して条文を読んで

もらいます。

読む事で、条文の言い回し方に

慣れる。

条文への抵抗感をなくす。

条文が基本である事を理解してもらう。

問題によっては、

問題の文と条文を比較してもらう。

すると、

「先生 この問題は条文通りですね。」

と笑顔で答えられる。

これが基本です。

そして、次の段階は条文と判例を読む。

これが、

判例付き六法を使う理由です。

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2009年6月 5日 (金)

公平な競争 11

2次試験の文章問題に対する

対策を教えて下さい。

とのメールを頂きました。

私も何故、

文章問題が出題されるのか、

当初、わかりませんでした。

ですから、いつも後回しにして

いました。

並び替え・要点等々の文章問題。

試験制度は平成18年度に大幅な改正が

なされた。

足きりとも揶揄された2次試験です。

改正された2次試験においても、

文章問題は残りました。

ある日、

書店で司法試験の問題集を見ていた。

そこで、愕然!となった。

私が目にしたのは、

判例の「穴埋め」・「要点」・「並び替え」が

出題されていた問題集でした。

そうか!

文章問題の意味はこれだ!

出題の意図がわかれば、

勉強方法を変えねばならない。

通り一片の文章問題ではない。

また、

確実に文章問題を得点できなければ

合格の二文字は遠のく。

この判例問題集を反復継続しながら

「解く」訓練をした。

文章問題は単なる文章問題では

ありません。

一日一問を解く。

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2009年6月 4日 (木)

公平な競争 10

嬉しいメールが届きました。

「先生のブログを読んでから、

私も何かに挑戦したくなりました。

書店へ行き、

行政書士の問題集を見ました。

これは私には無理です。

福祉住環境コーデネーターなる資格が

ある事を知りました。

63歳ですが、この資格試験に

挑戦しようと思います。」

勉強する事に年齢は関係ありません。

福祉住環境コーデネーターは商工会議所の

検定試験です。

3級・2級・1級となっています。

1級では、記述式問題もあります。

私の拙いブロクから一人の方でも

挑戦する意思を持って頂けた事

が嬉しいですね。

我が恩師は亡くなる直前まで論文を

書いておられた。

好きな日本酒

温めの燗をお猪口に

注いで、美味いね~っと仰っていました。

いまひとりの恩師は、退官後も

資本論の研究を続けていらっしゃる。

学問に年齢なし。

恩師に恵まれた私です。

青春時代にもっと勉強してれば。

と思いますが、

その気になった時からが青春ですね。

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2009年6月 3日 (水)

公平な競争 9

メールの中に。

「専門学校では、

マーカーを使いなさい。と言われます。

先生は使うな。と言われます。

どちらが正しいのでしょうか」

勉強の仕方ですから、

どちらも正しいでしょうね。

専門学校の場合、

教える先生は、ここが重要です。と

ポイントを教えてくれます。

ですから、生徒は、

そうか!ここがポイントか!

と、マーカーでズルズルと線を引く。

独学の場合、

ここがポイントだ!と誰も教えてくれません。

どこが重要なのか?

それさえ、わかりませんね。

だ・か・ら

一冊を繰り返し反復継続しながら読む。

中途半端に(ここだ)とマーカーを引かない。

何度も繰り返し読みますから、マーカーで色塗り

しない方が読みやすい。

だ・か・ら

マーカーを使わない。

それでは、もう一度、ご自分のテキストを見て

ください。

赤・青・黄色と色塗りされた塗り絵帳に

なっていませんか?

読みやすいですか?

では、もう一度、テキストを見てください。

マーカーされた部分は、

太文字印刷されていませんか?

仮に、

私がマーカーを使うことを薦めるとしたら。

穴埋め問題と記述式問題への勉強法でしょうね。

判例を読み、ポイントとなる部分をマーカーで

隠す。

(重要なポイント部分は太文字印刷されていますから)

また、

解説の太文字部分を40字隠す。

重要な部分は40字前後にまとめられ

太字で印刷されています。

問題集は解説が最も重要な部分です。

この隠した場所を、紙に書く訓練をします。

つまり、

目で重要だ!と脳に伝えるのでなく、

(書く)事で、脳に重要だ!と伝える。

マーカーも使い方次第ですね。

今日はこれから岡山へ行きます。

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2009年6月 2日 (火)

公平な競争 8

合格を目指すなら素直になりなさい。

宅建塾の寺子屋でいつも言っている言葉です。

何故?と疑問を持たない。

疑問は合格してから持ちなさい。

とも言っています。

行政書士の試験においても、

憲法・民法・行政法では判例からの出題が

多数を占めています。

判例は素直に判例として覚える。

「あ~ そうなのだ」で十分です。

独学では教えてくれる先生がいない。

この認識も間違っていますね。

先生はいます。

(何故?これが正解かわからない)

のレベルに達したら、

迷わず、問題集の出版社に問い合わせる。

担当者は親切丁寧に教えてくれます。

担当者で答えられない場合は、

出題・解説した先生に問い合わせしてでも回答

してくれます。

素晴らし先生を一冊の問題集から得ているのです。

時には、問い合わせしたことで、出版社も「誤答」

だと気がついて訂正となります。

私も何故これが正解?と問い合わせをして、

出版社も出題者に問い合わせして誤答だと気づき

正誤表に訂正が載ったこともあります。

一冊の問題集を丸暗記する気概で反復継続する。

そして、

解説は素直に、(そうなんだ)と覚えることです。

そして、何故?と陥ったら迷わず出版社に教えを請う。

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2009年6月 1日 (月)

公平な競争 7

やはり、

ブログに以前書いたシックスワンの法則に

ついてのメールも頂きました。

誠に有難いです。

シックスワンの法則とは?

一週間、

勉強を続けると緊張の糸も切れます。

張りすぎた糸ですからネ。

一日、勉強をしない。

6日勉強して一日休む。

問題集を最初のページから6日間進む。

一日休んで、最初のページから始める。

すると、

理解した箇所と理解しえない箇所と曖昧な箇所が

わかる。

一歩前進三歩後退して五歩進む。

確実に二歩進んでいますよね。

反復継続することで、

進む速度も速くなります。

シックスワンの法則の基本は

一冊の問題集を反復継続することです。

3日で200問(ほぼ1冊の問題集)を

繰り返せるようになれば、合格の二文字

も見えてきます。

解説を読み込む。

根拠となる条文を覚える。

40字にまとめて書く。

一日休む事で6日間の緊張の糸を切る。

シックスワンの法則は、

継続する意思の持続方法でもあります。

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