離婚後、300日以内に出生した子は
婚姻中に生まれた子と推定される。
つまり、
離婚した前夫の子と推定され、
戸籍も前夫の子として記載される。
いくつかの例外はありますが、
民法上の大原則ですね。
前夫から嫡子否認・親子関係不存在確認の
訴えが認められれば、現在の夫の嫡出子と
推定されない扱いではあるが、現在の夫の
嫡出子として出生届が出来る。
いささか、難解な言い回しとなりましたね。
離婚後300日以内の嫡出子に関して、
ひとつの通達が出されています。
300日以内に出生したとしても、
医師の証明書があれば、裁判することなく
現在の夫の嫡出子として届け出ることができる
ようになりました。
あくまでも、
懐胎時期と婚姻解消・
取消し日の時期がポイントです。
平成19年5月7日・
法務省民一1007号
いわゆる、通達ですね。
通達によれば、
1 「懐胎時期に関する証明書」
が添付された出生の届出について
(1)届書等の審査
市区町村長は,出生の届書及び医師が作成した
「懐胎時期に関する証明書」
(様式は,別紙のとおりとする。)によって,
子の懐胎時期が婚姻の解消又は取消し後で
あるかどうかを審査するものとする。
懐胎時期が婚姻の解消又は取消し後で
あるかどうかは,
同証明書記載の「懐胎の時期」の最も早い日が
婚姻の解消又は取消し後であるかどうか
によって判断する。
すなわち,
その最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より
後の日である場合に限り,
婚姻の解消又は取消し後に
懐胎したと認めるものとし,
その最も早い日が婚姻の解消又は
取消しの日以前の日である場合は,
婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと
認められないものとする。
↓
宜しければ
下の「行政書士」&「人気ブログランキング」を
押して頂ければ嬉しいです。
人気ランキング⇒
←応援のクリック
こちらも応援お願いします⇒
←クリック
最近のコメント