魔法の手法だからこそ
司法書士の先生から言われた。
「中間省略登記は認められない」と。
県外の不動産会社の社長が
わざわざ当事務所へ足を運ばれて来た。
私は「中間省略登記」は出来ますよ。
では、
何故、司法書士の先生は認められない。
と、言われたのか理解できない。
相談者は首を傾げられた。
話を伺い、
その方法では司法書士の先生の「認められない」
の通りです。とお答えしました。
中間省略登記は例外的に
2つの方法で認められています。
1.第三者のためにする契約
(無名契約・他人物売買)
2.買主の地位の譲渡
この方式に従っていたかどうかですね。
漫然と、
旧来(改正登記法前)の「中間省略登記」
と考え、契約書を作成していた。
とすれば、
「中間省略登記」は認められません。
だ・か・ら
司法書士の先生は、原理原則に従って
「認められない」とされたはずです。
宅建業法第33条2の条文は生きています。
例外的に認められた「中間省略登記」ですから
活用する場面では、
慎重に契約書を作成することが求められますね。
相談者から「中間省略登記」の社内研修会の依頼を
受けました。
中間省略登記は不動産業者にとって
「魔法の手法」です。
基本をきちんと押さえることが求められます。
また、消費者の方々も、
「中間省略登記」とは?
基本を知ることも大事ですね。
研修会・講習会を希望される会社・団体等の
方は、下記メールアドレスまで。
魔法の手法も
まず基本を知ることが
大切なのですね
投稿: ひろ♪ | 2009年5月14日 (木) 08時01分
コスモさん、こんにちは♪
>慎重に契約書を作成することが求められます
簡単にトク出来る話は無いってことですね。
逆にちゃんと基本を理解していれば無駄はなくなるってことですもんね。
こういうことに携わる方はちゃんとコスモさんのお話を聞かなくっちゃね(#^.^#)
投稿: あばた | 2009年5月14日 (木) 08時43分
コスモ先生
「例外」もきちんと理解して仕事に
臨むのが「プロ」だと思います。
法律とは理解するのも当然のことながら、
「どう使うか」が一番大事なのではないか
と思っています。
投稿: 嶋田不二雄 | 2009年5月14日 (木) 10時48分
ひろ♪さん
基本が一番ですね。
あばたさん
基本に立ち返る。これが大事なんですね。
嶋田先生
「悪法も法なり」
これが法の凄みですね。
投稿: コスモ | 2009年5月15日 (金) 08時13分