内容証明2
「内容証明」には即効性がない場合があります。
例えば、
賃料不払いの賃借人に、「支払い催促」「契約解除」
等々を出しても馬耳東風か居直りされる。
私は賃貸人に対して、
賃借人が「馬耳東風・居直り」「受け取り拒否」しても
それは相手の意思であり、内容証明に対する
黙示の回答としての効果を説明しています。
相手が受け取り拒否して
(読んでない!)だ・か・ら(知らない!)と
居直っても、それが(回答)なのですね。
受け取り拒否し、読んでなくても、
(読んだ)事になる。
裁判となれば、
この黙示の回答をしたことで
相手側は不利な状況を自ら構成した事になる。
じわ~~~っと
ボディーブロの如く利いてくるのです。
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じわ~っと効いてくるのですね。!
投稿: さくらえび | 2009年2月 7日 (土) 15時10分
コスモさん、こんにちは♪
コスモさんのような方がおられると心強いですね。こういうのも場数ですから。初めてだと戸惑うだけ。負かされちゃいますよ(ρ_;)
正義の味方、コスモマン!
投稿: あばた | 2009年2月 7日 (土) 17時31分