質疑応答
昨日、
瑕疵担保履行法実務向け講習会
に行ってきました。
講師は、国交省の担当官。
さら~っと流し解説でした。
さて、
お楽しみの質疑応答タイム
ハイ!と手を上げました。
ゲリラ的発想での質問です。
「中間省略登記」からの観点で、
と前置き。
例えば、
建築業者Aが売主で、宅建業者Bが買主と
設定した場合、
建築業者は履行法の対象外ですよね。
と、事例設定。
では、宅建業者Bが「中間省略登記」を活用
して、消費者Cへ売った場合、建築業者又は
宅建業者は履行法の対象となるか否か。
担当者回答
中間省略は登記に関する事だから、宅建業者B
は履行法の対象となる。
この回答に、
それは変!と異議を唱えました。
コスモさん、こんにちは♪
ゴメンナサイ。何が変なのかが解らない・・・(;´Д`)
「中間省略登記」を活用したら消費者は守られないの?
「背中にはやさしさいっぱいしょって歩こ」
こういう気持ちでいれば間違いのない法律が出来るんだろうな。
投稿: あばた | 2009年2月10日 (火) 08時51分
流石コスモさん、現実的な質問ですね。
で、回答者は今頃、懸命に勉強していると思いますが。
投稿: sonata | 2009年2月10日 (火) 09時14分
疑問点は徹底的に納得するまで質問!
投稿: さくらえび | 2009年2月10日 (火) 15時38分
あばたさん
法律には優しさと厳しさですね。
sonataさん
それがね・・・
さくらえびさん
ピシャッ!と遮られました。
投稿: コスモ | 2009年2月10日 (火) 18時10分