質疑応答 4
質疑応答に関して、
たくさんのメールを
頂き有難うございました。
「中間省略登記」の観点から
瑕疵担保履行法を考えてみた。
一つの疑問が浮かび上がったわけです。
建築業者Aを売主とし、宅建業者Bを買主
として事例設定。
業者間には履行法による「資力確保」は
対象外。
事例設定から、宅建業者Bが、「無名契約」で
消費者Cへ。
この場合、
宅建業者は宅建業法の適用外。
すると、
建築業者と宅建業は対象外であり、
宅建業と消費者においても対象外。
理論的には成り立つのではないか。
これが私の指摘した問題です。
もっとも、設定事例において、
宅建業者は消費者契約法に
抵触する可能性はあります。
私は、
けして、この論理を肯定するものでは
ありません。
瑕疵担保履行法は、「消費者保護」の
立場からすると重要な法律です。
ですから、
論理が成り立つとすると、
「法の抜け穴」になりかねません。
「抜け穴」を塞ぐのもやはり法ですよね。
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コメント
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「法の抜け穴」目をつけて悪い事の発想が生まれませんように。。。(祈)
投稿: さくらえび | 2009年2月14日 (土) 17時26分