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2008年12月 9日 (火)

「本人確認以外の確認」とは?

2008120810340000

犯罪収益移動防止法が

今年3月31日に施行されました。

銀行ばかりでなく、

あらゆる場面で、

「本人確認」として

免許証等の提示が求められています。

不動産売買においてもしかりです。

では、簡易保険では?

満期となった簡易保険を

本人が受け取る場合、

「本人確認」として、

運転免許証は「不十分扱い」となります。

(但し、パスポートは可)

えっ~~!???

みなさまは、何故?と思われたでしょうね。

運転免許証でなく、健康保険証・戸籍抄本等が求められます。

写真が貼付された運転免許証でなく、

写真不要の「健康保険証」・「戸籍抄本」を

以って「本人確認以外の確認」がなされています。

ますます、意味不明状況になれたと思います。

では、

「本人確認以外の確認」とは?

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コメント

コスモさん、こんにちは♪
そうそう、最近は銀行で運転免許書の提示を言われたりしますよね。
簡易保険。謎ですね~。運転免許書が「不十分扱い」って何が?
逆に健康保険証・戸籍抄本っていうのはやめてよって思ってしまいます。
「本人確認以外の確認」・・・
なぞなぞみたいなこの言葉。気になります( ̄^ ̄)

謎は明日解明しますよ。

 うーん、健康保険証と運転免許証を出してきました。
 健康保険証にあって、運転免許証に無いもの。それは、所帯主の氏名と性別。確か以前新聞で、性別が問題だったような記事があったなー。

「本人確認以外の確認」とは?
フムフムフム。。。
次回を楽しみに♪

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