「本人確認以外の確認」とは?
犯罪収益移動防止法が
今年3月31日に施行されました。
銀行ばかりでなく、
あらゆる場面で、
「本人確認」として
免許証等の提示が求められています。
不動産売買においてもしかりです。
では、簡易保険では?
満期となった簡易保険を
本人が受け取る場合、
「本人確認」として、
運転免許証は「不十分扱い」となります。
(但し、パスポートは可)
えっ~~!???
みなさまは、何故?と思われたでしょうね。
運転免許証でなく、健康保険証・戸籍抄本等が求められます。
写真が貼付された運転免許証でなく、
写真不要の「健康保険証」・「戸籍抄本」を
以って「本人確認以外の確認」がなされています。
ますます、意味不明状況になれたと思います。
では、
「本人確認以外の確認」とは?
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コスモさん、こんにちは♪
そうそう、最近は銀行で運転免許書の提示を言われたりしますよね。
簡易保険。謎ですね~。運転免許書が「不十分扱い」って何が?
逆に健康保険証・戸籍抄本っていうのはやめてよって思ってしまいます。
「本人確認以外の確認」・・・
なぞなぞみたいなこの言葉。気になります( ̄^ ̄)
投稿: あばた | 2008年12月 9日 (火) 12時12分
謎は明日解明しますよ。
投稿: コスモ | 2008年12月 9日 (火) 12時43分
うーん、健康保険証と運転免許証を出してきました。
健康保険証にあって、運転免許証に無いもの。それは、所帯主の氏名と性別。確か以前新聞で、性別が問題だったような記事があったなー。
投稿: マサエ。 | 2008年12月 9日 (火) 16時27分
鋭いね~
投稿: コスモ | 2008年12月 9日 (火) 18時33分
「本人確認以外の確認」とは?
フムフムフム。。。
次回を楽しみに♪
投稿: さくらえび | 2008年12月10日 (水) 02時03分