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2008年12月25日 (木)

外国人と賃貸借 2

2008122312440000

今月も沢山のメールを頂き有難う

ございます。

「外国人との賃貸借契約において、

特に注意すべき点とは?」

に関する問い合わせが多数ありました。

基本的には、

在留資格と在留期間ですね。

そして、

不法在留・不法残留でないかを確認する。

無論、

(不法)の文字が頭に付きますから、

違法ですね。

不法在留とは?

偽装パスポートでの不正入国であり、

密入国ですね。

不法残留とは?

正規に入国したが、在留期間が過ぎた。

いわゆる、オーバースティですね。

どちらも、違法です。

では、確認方法は?

まず、外国人登録証明書の提示を求める。

外国人登録証明書とは?

90日以上、在留する外国人は居住する

市町村役場で外国人登録をしなければならない。

市町村で発行される証明書が外国人登録証明書です。

一種の身分証ですね。

常時携帯が義務付けられていますから、

(不提示)であれば、(違法性)のグレーゾーンです。

つまり、

正規か不法残留か不法在留かを確認しえない。

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コメント

コスモさん、こんにちは♪
トラブルを起こさないためには事前確認が何より必要ですね。
外国人登録証明書。
私の住む地域は在日韓国朝鮮の方が多く、そのような方が常に携帯するのは厳しすぎるのではないかと常々思ったりしてました。
でも在日米軍や在外公館(大使館・領事館)員は不要なんですよね。なんだかな~って思ってしまう(;´Д`)

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