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2008年12月 5日 (金)

中間省略登記 3

2008091313210000

中間省略が禁止された理由の一つに

改正登記法も絡んでいます。

司法書士に義務付けられた

「登記原因証明情報」です。

「A→B→C」の関係図をもう一度見てください。

A→B→C

A→・・→C

「A→C」の登記場面では、

Bが存在しませんね。

Aから見れば、

Cは「面識なき人」ですね。

つまり、

AにはCへ不動産を売却した事実は存在

しません。

Aは、あくまでもBへ売却したのですから。

すると、

司法書士は、本人確認と売買事実を

確認する方法がありません。

Bから口頭で「A→B→C」の関係図を説明

されても、それを以って、事実確認したとの

「登記原因証明情報」作成は出来ません。

であるならば、

「A→B B→C」の流れにしなさい。

となります。

いったんは、禁止された「中間省略登記」ですが

紆余曲折を経て、条件付きで中間省略登記が

認められました。

次回へ

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コメント

コスモさん、こんにちは♪
「そんな堅いこと言わんと~」ってついつい言ってしまいそう(笑)
こういう法律って頻繁に改定されたりするものなのですか?

頻繁ではないけどね。
たとえば、以前は、予告登記なんてありましたが、今は、登記法から消えてます。

予告登録は廃止されていません
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567

【紆余曲折を経て、条件付きで中間省略登記が
認められました。】

フムフムフム 条件付きでね~。。。

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