中間省略登記 3
中間省略が禁止された理由の一つに
改正登記法も絡んでいます。
司法書士に義務付けられた
「登記原因証明情報」です。
「A→B→C」の関係図をもう一度見てください。
A→B→C
A→・・→C
「A→C」の登記場面では、
Bが存在しませんね。
Aから見れば、
Cは「面識なき人」ですね。
つまり、
AにはCへ不動産を売却した事実は存在
しません。
Aは、あくまでもBへ売却したのですから。
すると、
司法書士は、本人確認と売買事実を
確認する方法がありません。
Bから口頭で「A→B→C」の関係図を説明
されても、それを以って、事実確認したとの
「登記原因証明情報」作成は出来ません。
であるならば、
「A→B B→C」の流れにしなさい。
となります。
いったんは、禁止された「中間省略登記」ですが
紆余曲折を経て、条件付きで中間省略登記が
認められました。
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コスモさん、こんにちは♪
「そんな堅いこと言わんと~」ってついつい言ってしまいそう(笑)
こういう法律って頻繁に改定されたりするものなのですか?
投稿: あばた | 2008年12月 5日 (金) 11時44分
頻繁ではないけどね。
たとえば、以前は、予告登記なんてありましたが、今は、登記法から消えてます。
投稿: コスモ | 2008年12月 5日 (金) 14時00分
予告登録は廃止されていません
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567
投稿: みうら | 2008年12月 5日 (金) 17時43分
【紆余曲折を経て、条件付きで中間省略登記が
認められました。】
フムフムフム 条件付きでね~。。。
投稿: さくらえび | 2008年12月 5日 (金) 19時55分