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2008年12月18日 (木)

知らぬが仏 2

2008121612260000

  ①     電話加入権に遺産分割協議書は必要。

  ②     電話加入権に遺産分割協議書は不要。

答えは、②でした。

では、次の問題と解いてください。

数人の相続人がいる場合、そのうちの一人が、

「悪意=他の相続人の同意なし」で

電話加入権を単独で自己名義に変更する。

   ①       できる

   ②       できない

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コメント

コスモさん、こんにちは♪
電話加入権に遺産分割やなんやと言われても~(;´Д`)って感じです(^◇^;
単純に「じゃ~ボクの名義に変更ってことで」で済ませてくれるものとばかり思ってました。

>電話加入権を単独で自己名義に変更する。

よく考えたら電話番号ってお金を生む可能性がありますね。
ここは思い切って
② できない
ってことで(;@_@)ノ

あばたさん
明日の回答をお楽しみに。

全く分かりませんが、以前はできなかったけれども、今は価値がないのも同然なのでできるのではないかと想像しますが。

sonataさん
電話加入権には経済価値がないですね。

② できない
であって欲しいな。。。

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