« その橋渡るの ちょっと待った | トップページ | 中間省略登記 3 »

2008年12月 4日 (木)

中間省略登記 2

Sh0123

この二日間、

中間省略登記とは?

のメールを多数頂きました。

私とした事が、大変失礼致しました。

ついつい、

長く不動産業界に生息していると、

(誰しも知っている)との意識に陥ってしまいます。

反省すべき点ですね。

ご指摘頂いた、みなさまに改めて感謝致します。

中間省略登記とは?

例えば、

不動産売買において、次の売買経路を想定すると。

「売主A→買主B→Bからの買主C」

本来ならば、A→Bですから、

AはBから売買代金を受け、Bは所有権移転登記

をする。

そして、

BはCから売買代金を受け取り、Cは所有権

移転登記をする。

これが、自然の流れですね。

ところが、実務面では、

AからCへ移転登記されることがある。

Bが登記場面から抜け落ちる。

この「Bが抜け落ち」て、AからCへ登記

されることから、これを「中間省略登記」と称して

いるわけです。

これは、「脱法行為」であるからダメですよ。

と、いったんは、中間省略が禁止されました。

何故、脱法行為なのか?

もう一度、

「A→B→C」の関係図を、

じっ~と眺めてください。

A→B→C

A→・・→C

おわかりになりましたよね。

そうです。

本来ならば、

Bは登録免許税・不動産取得税を支払わなければ

なりませんね。

登記場面から「抜け落ちる」事で、

登録免許税・不動産取得税から逃れている

事に気がつかれましたよね。

次回へ

« その橋渡るの ちょっと待った | トップページ | 中間省略登記 3 »

コメント

コスモさん、こんにちは♪
なるほど、税金ね~。そこには気付きませんでした。
そう考えると納得。
ちょっと賢くなった気がします(笑)

今になって、じわじわと理解度が
ましてきました。
今回は、
登録免許税・不動産取得税についてです。
楽しみに、毎日覗いてます。
m(__)m感謝

うーん理解力に乏しい私には難しいですねえ。。。
コスモスさんが詳しく説明してくれているのに(涙)
ちなみに次男は専門学校に行って不動産の免許を持っているのです
が、本当は情報処理に進みたかった次男に、無理矢理資格が多く取れる商業系に進ませました。
結局は今は好きな電気関係に就職しています。
今は親としては反省しきりです。トホホ、、。

中間省略には慎重に。

【これは、「脱法行為」であるからダメですよ。
と、いったんは、中間省略が禁止されました。】
とありますが、この中の「いったんは」が気になります。次回を楽しみに♪

謎を徐々に解き明かして行きますね

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 中間省略登記 2:

« その橋渡るの ちょっと待った | トップページ | 中間省略登記 3 »