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2008年12月 2日 (火)

中間省略登記

2008120113440000

不動産無料相談コーナーに寄せられた中で。

中間省略について教えて下さい。

とのメールがいくつかありました。

このブログにおいて、

「中間省略」について

以前にも書きましたが、

一歩踏み込んで書きます。

多くの、

不動産売買契約書の条項には

次の条文が書き込まれています。

「売主は、売買代金全額の受領と同時に、

買主または買主が指定する者の名義にするために

本物件の所有権移転登記申請手続きを

しなければならない。」

買主が指定する者の名義にするために」

の条文を簡単に言えば、

買主である私への所有権移転でなく、

買主である私が指定する者

(つまり、売主から見れば第三者)への

所有権移転もあり得ますから、その時は

私でなく第三者へ所有権移転登記手続きを

して頂きます。

つまり、

第三者への移転登記を売主・買主は

契約条項に従って合意している。

だ・か・ら

合意された中間省略は認められるはず。

の質問です。

残念ながら、

これでは、中間省略は認められない。

但し、最高裁の判例から、

確定判決を得れば中間省略はできます。

いささか、こんがらがったかもしれませんね。

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コメント

難しい問題ですが 勉強になります。

中間省略登記はいささか難解です。
ぼんやりと、関係図は浮かぶけど、
では?となると、やっかいな問題です。

コスモさん、こんにちは♪
うっ。難しい・・・(-。-;)
A→BがあってA→CはOKで
でもやっぱA→B→Cの手続きは必要で・・・
ん~~~~
やっぱ、こういうときはコスモさんたちにお任せするしかないようです (^┰^;)ゞ

中間省略は避けた方が賢明ですね。

難しいね。フムフムフム

一見簡単なようで難解なんですね

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