公と民 6
公営住宅と民間住宅の相違。
公営住宅は公営住宅法と言う(法)が存在する。
更に、
各公共団体の条例も存在する。
例えば、
(公と民)で述べた、
(入居条件における所得の有無)が条文されて
いるか否か、つまり法的根拠の存否である。
また、
各公共団体における、
公営住宅から暴力団排除の条例化である。
条例の主旨は、
「公営住宅の治安と安全の確保」です。
鳥取県でも、条例化にともない、
意見公募が実施された。
結果を先に言えば、14件の応募があり、
「賛成12 反対1 その他1」であった。
「反対1」は私です。
何故?私が反対したか。
「公営住宅の治安と安全の確保」
では、
「民間住宅の治安と安全の確保」は?
入居者が暴力団員であるか否かを行政が
警察に照会すれば、警察はこれを開示処分する。
では、民間住宅において、照会したとすれば
警察は「個人情報保護法」を盾に情報不開示
処分とする。
家賃不払い・近隣迷惑行為等がなくても、
公営住宅は、条例を根拠法として
退去処分することが出来る。
では、民間では?
公はローリスクで、民はハイリスクの
構図だけが浮かび上がってきますね。
公は(公営住宅の安全と確保)を条例で
確保するから、ハイリスクは民の自己責任で
運営しなさい。の図式である。
条例も法であり、法を以って公益のみを
確保し、民に一方的にハイリスクを押し
付ける法だからこそ反対したのです。
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