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2008年11月 8日 (土)

法定更新と合意更新

2008102614350000

2004年5月の京都地裁を

検証してみましょう。

今年一月の京都地裁判の判決は、

被告(賃貸人)の勝ちでしたよね。

ところが、同じ、京都地裁でも、

2004年5月では原告(賃借人)の勝ちでした。

これまでの判例の多くは、

「法定更新」での更新料は正当性無しと

断じられています。

一方、「合意更新」には正当性有りと

断じられています。

しかし、これは、事例により違いも

ありますから、けして、(こうだ!)

ではありません。

法定更新にも適用有りの判例はあります。

では、この裁判では?

まず、この裁判での一つのポイントである、

賃貸契約書の条文を検証してみましょう。

判決文より、

エ 更新料等・契約更新時に更新料として新賃料の

 2か月分、更新手続料として1万500円を支払う。

この(エ)が、「合意更新」に当たるのか「法定更新」に

あたるのか。ですね。

文言でのポイントは「新賃料」「更新手続料」ですが、

これが、「合意更新」なのか「法定更新」なのか区別して

いない。と判決文では断じられています。

つまり、

「新賃料」の文言は更新後の賃料の意味であって、

合意更新を前提としていることの表れでない。

と断じられています。

結論を先に述べれば、

合意更新での更新料には正当性があるが、

法定更新には正当性がない。との判例です。

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