法定更新と合意更新
2004年5月の京都地裁を
検証してみましょう。
今年一月の京都地裁判の判決は、
被告(賃貸人)の勝ちでしたよね。
ところが、同じ、京都地裁でも、
2004年5月では原告(賃借人)の勝ちでした。
これまでの判例の多くは、
「法定更新」での更新料は正当性無しと
断じられています。
一方、「合意更新」には正当性有りと
断じられています。
しかし、これは、事例により違いも
ありますから、けして、(こうだ!)
ではありません。
法定更新にも適用有りの判例はあります。
では、この裁判では?
まず、この裁判での一つのポイントである、
賃貸契約書の条文を検証してみましょう。
判決文より、
エ 更新料等・契約更新時に更新料として新賃料の
2か月分、更新手続料として1万500円を支払う。
この(エ)が、「合意更新」に当たるのか「法定更新」に
あたるのか。ですね。
文言でのポイントは「新賃料」「更新手続料」ですが、
これが、「合意更新」なのか「法定更新」なのか区別して
いない。と判決文では断じられています。
つまり、
「新賃料」の文言は更新後の賃料の意味であって、
合意更新を前提としていることの表れでない。
と断じられています。
結論を先に述べれば、
合意更新での更新料には正当性があるが、
法定更新には正当性がない。との判例です。
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