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2008年11月 9日 (日)

法定更新と合意更新 2

2008102614560002

京都地裁における更新料を巡る

裁判を検証すると、

合意更新には正当性があるが、

法定更新には正当性がない。となります。

第一回更新において、

「建物賃貸借契約書継続及び改訂事項に関する覚書

(覚書)を賃借人へ送付しています。

この覚書に対して、

賃借人は更新後2年間、

更新料なしの契約改訂を要求した。

賃貸人側はこれを拒否した。

この部分が、重要なポイントとなった裁判でも

あります。

賃借人は合意更新を拒否したのでなく、

第一回の更新料は支払うが、それ以降について

更新料なしを要求したのですね。

つまり、裁判を簡単に言えば、

第一回の更新料は「合意更新」で支払いますが、

それ以降については、「法定更新」として、

更新料を支払いません。が要約ですね。

期間経過後、賃貸人側は賃借人の使用について

異議を述べていない。

だ・か・ら

期間経過後については、法定更新である。

だ・か・ら

第一回の「更新」は「合意更新」でなく、

「法定更新」であり、更新料の正当性が

ない。となった裁判ですね。

これが、まさに、「法理論の凄み」です。

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