法定更新と合意更新 2
京都地裁における更新料を巡る
裁判を検証すると、
合意更新には正当性があるが、
法定更新には正当性がない。となります。
第一回更新において、
「建物賃貸借契約書継続及び改訂事項に関する覚書
(覚書)を賃借人へ送付しています。
この覚書に対して、
賃借人は更新後2年間、
更新料なしの契約改訂を要求した。
賃貸人側はこれを拒否した。
この部分が、重要なポイントとなった裁判でも
あります。
賃借人は合意更新を拒否したのでなく、
第一回の更新料は支払うが、それ以降について
更新料なしを要求したのですね。
つまり、裁判を簡単に言えば、
第一回の更新料は「合意更新」で支払いますが、
それ以降については、「法定更新」として、
更新料を支払いません。が要約ですね。
期間経過後、賃貸人側は賃借人の使用について
異議を述べていない。
だ・か・ら
期間経過後については、法定更新である。
だ・か・ら
第一回の「更新」は「合意更新」でなく、
「法定更新」であり、更新料の正当性が
ない。となった裁判ですね。
これが、まさに、「法理論の凄み」です。
次回へ
« 法定更新と合意更新 | トップページ | 広島へ »
« 法定更新と合意更新 | トップページ | 広島へ »
コメント