長期生活資金支援と要保護世帯向け長期生活支援
長期生活資金支援と要保護世帯向け長期生活支援
との違いは?
「要保護世帯向け」は生活保護者の方が対象となります。
また、以下に比較表を書きます。
長期 要保護
対象 土地 土地
担保対象外 建物 建物
評価額 70% 70%
鑑定 簡易 通常
限度額 30万円/月 生活保護費1.5倍
担保 抵当権 根抵当権
所有権移転
の仮登記
償却時期 借主死亡後 借主死亡後
同居 主より年長者(親族)可
主より年少者(親族)不可
不動産業者としての観点から。
仮定事例での、中村さんの場合。
土地80坪 坪単価25万円。
建物築20年として。
土地2,000万円・建物100万円
合計2,100万円となります。
不動産中古住宅売買市場に流通した場合。
居住用財産の売却ですから、
税法上3,000万円までは無税となり、
譲渡所得税はかかりません。
手取り2,100万円ですね。
長期生活資金支援制度を活用した場合は、
1,100万円ですが、金利分が加算されて
ます。
万が一、死亡したとして、1460万円が
元利合計となります。
640万円の実損ですよね。
仮に、返済出来ない場合、所有権移転請求権の
仮登記を本登記にされれば、福祉所有名義と
なります。
20年後の時間経過を無視して
現在価格での売却としても、市場価格
2,100万円で売却出来ますから、
640万円の利益と金利340万円の
儲けとなり、実質的に1,000万円の
儲けですね。
年長者(借入申込者の両親)との共同生活は
認められるが、
子供達との共同生活は認められない。
これは、万が一、売却となった場合を想定し
居住権等のトラブル回避ですね。
子供達による介護の見込みがないから。の制度なの
でしょうけど、逆に言えば、
子供達による介護を真っ向から否定した制度でも
ありますよね。
みなさんが成年後見人として
制度活用を提案される場合、
制度のメリット・デメリットを本人・家族・
相続人へ説明される事が求められますね。
次回へ
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