法定講習
今日は、
宅地建物取引主任者の法定講習に行きます。
5年に一度の更新の為の法定講習です。
受講しなければ更新不可となり、
主任者証が交付されません。
法定講習でいつも楽しいのが、
弁護士さんによる講義です。
5年前は、「告知義務」でした。
例えば、中古マンション売買。
次の事例において、告知義務違反と
なるか否か。
①前所有者が飛び降り自殺した物件。
②殺人事件があった物件。
① も②も、その事実を伏せての売買契約。
買主は(その事実を知っていたら買わなかった)
として売買契約の無効を提訴した。
(知っていたら買わなかった)
つまり、
不動産業者の(告知義務違反)が争点となった
事例です。
結論から先に言えば
① については、告知義務違反となり、
不動産業者が負けた。
② については、告知義務違反ではないとなり、
不動産業者が勝った。
みなさまは、おやっ?と思われたと思います。
自殺にせよ、殺人事件にせよ、
あえて購入する物件ではないですよね。
(事実を聞かされたら)買う意欲が薄れますよね。
しかし、裁判となれば、
そこには、(法理論の凄み)のみが存在します。
では、何故、
一方は告知義務違反となり、
他方は告知義務違反とならなかったのか。
飛び降り自殺があった事実は「報道」されない
限り、売主(遺族)やマンション関係者、
周辺住民しか知りえない事実である。
「報道」がポイントだと気づかれましたよね。
不動産業者は売主から事実を聞き、
(知っていた)が(知っていながら)
事実を隠した。
だ・か・ら
(知って言わない)から告知義務違反。
他方、殺人事件は、新聞・TV等で報道され
買主も事実を知りえた。
だ・か・ら
(知りえた事実)だから、告知義務違反でない。
今日は、どんな事例での講義なのか?
楽しみにして行ってきます。
次回へ
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