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2008年11月14日 (金)

法定講習

今日は、

宅地建物取引主任者の法定講習に行きます。

5年に一度の更新の為の法定講習です。

受講しなければ更新不可となり、

主任者証が交付されません。

法定講習でいつも楽しいのが、

弁護士さんによる講義です。

5年前は、「告知義務」でした。

例えば、中古マンション売買。

次の事例において、告知義務違反と

なるか否か。

①前所有者が飛び降り自殺した物件。

②殺人事件があった物件。

     も②も、その事実を伏せての売買契約。

買主は(その事実を知っていたら買わなかった)

として売買契約の無効を提訴した。

(知っていたら買わなかった)

つまり、

不動産業者の(告知義務違反)が争点となった

事例です。

結論から先に言えば

     については、告知義務違反となり、

不動産業者が負けた。

     については、告知義務違反ではないとなり、

不動産業者が勝った。

みなさまは、おやっ?と思われたと思います。

自殺にせよ、殺人事件にせよ、

あえて購入する物件ではないですよね。

(事実を聞かされたら)買う意欲が薄れますよね。

しかし、裁判となれば、

そこには、(法理論の凄み)のみが存在します。

では、何故、

一方は告知義務違反となり、

他方は告知義務違反とならなかったのか。

飛び降り自殺があった事実は「報道」されない

限り、売主(遺族)やマンション関係者、

周辺住民しか知りえない事実である。

「報道」がポイントだと気づかれましたよね。

不動産業者は売主から事実を聞き、

(知っていた)が(知っていながら)

事実を隠した。

だ・か・ら

(知って言わない)から告知義務違反。

他方、殺人事件は、新聞・TV等で報道され

買主も事実を知りえた。

だ・か・ら

(知りえた事実)だから、告知義務違反でない。

今日は、どんな事例での講義なのか?

楽しみにして行ってきます。

次回へ

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