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2008年11月 1日 (土)

公と民 5

「公と民」に沢山の方々からのアクセス

とメールを頂き有難うございます。

賃貸借問題は法と慣習の狭間にあります。

そして、

公序良俗に反しない限り私的自治の原則

もあります。

大阪住宅供給公社裁判では和解で終結して

いますが、

名古屋簡易裁判では、「修繕費負担区分表」を

認めています。

大阪住宅供給公社の地裁判決でも認めて

いましたよね。

つまり、自然損耗も賃借人の負担とする。

また、

福岡地裁でも、自然損耗を超える負担を

賃借人に負わせる特約も、賃借人が十分に

理解していたとして認めた判例もあります。

自然損耗は賃貸人の負担との一刀両断でも

ありません。

これが、「法理論の凄み」です。

名古屋も福岡でも、明確に賃借人が

認識した内容での合意であるから有効である。

賃貸借において、

入り口(契約)は簡単ですが

出口(明け渡し)が難しい。

ですから、

賃貸人(不動産業者)も賃借人も連帯保証人も

契約書には最善の注意が求められるのです。

特に、賃貸借では連帯保証人が死亡しても、

相続人が債務保証しなければなりません。

2008102614550001

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