(原状回復)ペット裁判
これは簡易裁判所から地方裁判所へ
舞台を移して争われた裁判です。
概略は、
賃借人は賃貸借契約においてペット不可条項に
違反してペット(猫)を飼っていた。
退去後、
賃貸人は賃借人に対し、
ペット条項違反と、ペットによる
異臭・損耗等を理由に次の見積書を提示。
見積書内容は以下のとおり。
畳み張替え・襖張替え・壁クロス張替え・
床CFシート張替え・天井塗装・
網戸張替え・床フロア合板張り・
浴室下段、流し下ベニア張替え・
残材処分費・配水管清掃・
ハウスクリーニング・諸経費
賃貸人は上記金額から敷金を差引き、
不足分の金額の支払いを賃借人へ求めた。
賃借人はこの請求を(不当請求!)として拒否。
賃貸人は、支払いを求めて簡易裁判所へ訴えた。
簡易裁判所の判決は、被告(賃借人)の勝訴。
判決を不服として原告(賃貸人)は地方裁判所へ
持ち込んだ(控訴)。
簡易裁判では、原告・被告とも弁護士を
代理人としなかったが、控訴審において
原告は弁護士を代理人として争った。
(被告は被告自身)
すでに述べたとおり、
結果は被告(賃借人)の勝訴。
このブログを読まれている方々は
この結果を奇異な結果と受け止められた
はずです。
特に、
賃貸人側及び不動産業者の方々は
そんな馬鹿な!と憮然とされたはずです。
賃借人側でも、え~!?と思われたはずです。
裁判では、
ペット条項違反に対して、
被告(賃借人)は「争いのない事」を認めています。
つまり、契約条項には違反しました。と
素直に認めているのです。
では、何故?
原告(賃貸人)は敗訴したのか?
言い換えれば
何故?
被告(賃借人)は勝訴したのか?
その核心がまさに「原状回復」です。
核心は法理論の「凄み」でもあります。
次回へ続く
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