施設付鍵利用権
村人から見ると旅芸人一座の男であり
旅芸人一座から見ると村人の男である。
男はカラスと呼ばれた。
「横溝正史(獄門島)」
ゼロゼロ物件における、
施設付鍵利用契約に基づく(鍵利用権)とは?
現在、訴訟となっている事件である。
トラブルについては、
みなさまもご存じの事と思いますので、
ここでは省きます。
あくまでも、
私の独断的見解ですが、
私の見解を書きます。
「賃貸借契約」でなく、
「施設付鍵利用権」であるから
借地借家法に抵触しない。
おや?と思いますね。
何故、
私が疑問符をつけたか?
ゼロゼロ物件とは賃貸借なのか?否か?
です。
賃貸借とすれば、
「定期借家契約」の活用でしょう。
定期借家契約は契約期間を限定し、
更新がない。が大きな特徴です。
賃貸人のメリットは契約期間が明確であり
賃借人の中途解約でも、残存期間の
賃料請求権があります。
一方、
賃借人のメリットは、賃貸人のメリットから
賃料が低額に設定されているため、敷金・礼金も
低額となり、入居時の費用負担が軽くなる。
この利点が賃貸人・賃借人双方のメリット
であり、平成12年に定期借家法が施行されて
から賃貸市場での活用が活発化した。
但し、
定期借家契約は「公正証書」に
よらなければならないとの法的制約があります。
ところで、
施設付鍵利用権において、
宅建業法では、賃貸借契約は
宅地建物取引主任者の重要事項説明は
義務付けられていますから、
説明しなければ宅建業法違反です。
しかし、
賃貸借でなく、単なる施設に関し、
施設利用権の説明義務が
宅建業法にあるのか?
「宿泊を目的に鍵を渡し、
施設を利用する。」
これは、
旅館業法にあたるのでは?
ちなみに、
旅館業法第2条5項
この法律で「下宿営業」とは、
一月以上の期間を単位とする宿泊料を
受けて、人を宿泊させる営業をいう。
旅館業法だとすると、
宅建業法の
重要事項説明義務はない。
敷金ゼロもうなずける。
礼金ゼロもうなずける。
仲介手数料ゼロもうなずける。
鍵の一時的利用であるから
「居住権は認めない」もうなずける。
ゼロゼロ物件は、
定期借家契約による賃貸物件なのか?
旅館業法による宿泊物件なのか?
裁判でも、
定期借家契約に基づく賃貸借なのか?
旅館業法に基づく宿泊施設なのか?
おそらく、ここが争点になると
思いますね。
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