ガイドライン
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
賃貸借でのトラブルのほとんどが退去時に
発生しています。
やはり、私に寄せられる、
不動産無料相談メールにおいても、
退去時での相談が多いですね。
最近は、
賃借人から「国交省ガイドライン」を引用
しての発言が多く見られます。
「ガイドラインによれば!」と勝ち誇った
態度で展開されてきます。
私は、この「ガイドライン」を引用される
賃借人へは厳しい態度で臨みます。
はっきりと言います。
国交省の、
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
は法的拘束力はありません。
極論すれば、「一定の目安」です。
事実、裁判でも、拘束力は否定されています。
しかし、
国交省のガイドラインは尊重すべきで
もあると断じています。
拘束力はないが、尊重すべきである。
これが「ガイドライン」です。
ですから、「ガイドラインによれば!」と
法的根拠だと言わんばかりの賃借人に対しては、
厳しい態度で接します。
繰り返しますが
ガイドラインは(一定の目安)ですが、
尊重しながら活用する姿勢が絶対的条件
だからです。
民・民での契約、つまり、私的自治ですから
信義則に反しない限り、
公序良俗に反しない限り、
また、
関連法に反しない限り、双方が納得して
契約した合意内容は合法なのです。
例えば、次の特約条項
・・・・・・・・・・・・・・
賃借人は退去時に畳み替え費用を負担すること。
・・・・・・・・・・・・・・
ガイドラインによれば、畳は六年で減価償却される
から、畳替え費用の負担条項は違法だ。では
ありません。
また、消費者契約法第10条より、
賃借人に一方的不利益を与えたから違法だ。でも
ありません。
特約条項において、双方が合意すれば合法です。
但し、
書面に特約事項が記載されたに過ぎず、
賃借人も(そんなものかな~)と
漫然と署名捺印をしたのでは、消費者契約法
第10条に抵触することにもなります。
あくまでも、賃貸人・賃借人の双方が
明確な意思表示に基づき合意した場合です。
繰り返しますが
ガイドラインには法的拘束力はありませが、
尊重すべきである。
言い換えれば、
「正当性の呪縛化」に陥ることなく、
賃貸人・賃借人の双方が話し合いながら
妥協点を探る一つの考え方・解決方法と
して活用することです。
では、
賃貸人・賃借人の立場で、
あなたは次の条項をどう読みますか?
ガイドライン特約事項
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.特約の必要性があり、かつ暴利的でないなど
の客観的、合理的理由が存在すること
2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を
超えた修繕費等の義務を負うことについて
認識していること。
3.賃借人が特約によって義務負担の意思表示
をしていること
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
上記は、
この三点に限り賃借人に特別な負担を課す
特約条項は有効である。
言い換えれば、
これ以外は有効とはいえない。
つまり、
双方が争えば、(正当性の呪縛化)となり、
司法判断に委ねられることになります。
初めまして。私もアパート経営を初めてからもうすぐ2年が経ちます。今回出た方の修繕費用で不動産屋ともめています。そ
の人はペットをダックスを2匹飼っていました。しつけはされているから、借主も常識あるひとだから大丈夫との不動産屋の
話からOKしましたが、下の階の住人からは、夜中1時頃アパート中走らせ苦情の嵐、共用部も同じ階の住人が不愉快におもわ
ない程度の掃除をお願いしたら、してもらえないのですか?とか。今回も中に入ってみたらおしっこだらけですし・・・ご
まかすのに床にワックスを何度もかけた跡が、上手にかかっていればいいのですが、おしっこした後よく拭きももせずかけ
たのかマダラで悲惨な状況に。掃除業者は、ワックス剥離から3度かけ直しごまかすしかない状況。一番もめているのが、建
具です。入居して1年半なのですが、引き戸とドアが・・・下の小口からおしっこがしみてふやけて膨張している状態に引き
戸は、おまけに、戸車がおしっこで錆びて、犬の毛が絡んで回らない状態に普通に暮らしていてなる状況じゃないですよね
。同じに施工した部屋で一つもそんな場所ありませんし、キッチンや洗面化粧台から水が掛かる場所でもありません。不動
産屋は、経年劣化から考えても3割程度しか借主負担はお願い出来ないといいます。それは、国土交通省のガイドラインのク
ロスの話です。全てが6年焼却で計算されては、大家は大損です。それならば、家賃設定が6年で焼却できる家賃設定なら納
得がいきますが・・・建物、設備を全て6年焼却で、クロスと同じに見なしている不動産屋に頭にきます。みんな15年とか20
年で建物立てているのに。これは、明らかに入居者の過失、注意義務違反だと思います。私の自宅も7年経ちますが、最初の
2~3年ヨークシャが2匹いました。今6歳の子供と3歳の子供それもワンパク男の子です。クロスはすごい事になっております
が、建具そんな劣化、汚損などありません。クロスの6年以降10%しか入居者に負担が求められない。十分意味分かります。
既製品の建具です。建具屋に下地の修繕頼んで、ダイノックシートを張っているより、新品を取替した方が安いのです。そ
れを不動産屋は、部分補修とか言いますし、例えば、ガラスの一部にひびが入って部分補修って無理ですよね。不動産の例
もおかしいです。10年借りてもらった人が、洗面台を破損し出て行った例は、借主10%貸主90%これも私としては、納得で
きます。建具に1年半で経年劣化は、当てはまらないと思います。同じ建具をテナントの花屋にも使用しています。そこは、
2年経ちますが、下コンクリートで水びしょびしょにかかわらず、そんなフヤケタ膨張ありません。参考ご意見頂けたらと思
います。宜しくお願いします。
投稿: 石原春美 | 2012年6月15日 (金) 14時42分