何か?探し
行政書士試験ラストスパート編でも
書きましたが、私が行政書士試験に
挑んだのは57歳のときです。
一年間、独学して、
平成18年度の試験に合格しました。
平成19年に行政書士事務所を開設し
不動産業との兼業となる。
行政書士事務所を開設しましたが、
もとより、即、
業務依頼が来るほど、甘い世界で
無いことは百も承知しています。
また、
試験には合格したが、
実践となると、やはり、暗中模索状態
でした。
不動産では23年の経験があります。
これまで積み重ねた不動産業を軸足に
行政書士として多面化すること。
行政書士の業務範囲は広く、
一万数千件とも言われている。
言い換えれば、
法律・条令の数だけ業務範囲があるとも
言える。
但し、
他士業・他資格の業務範囲は不介入
である。
それ故に、
行政書士は難関な国家試験だけど、
一体どんな業務なのか?
素朴な疑問符付きで問われます。
私の一方の軸足は不動産業ですが、
行政書士として確立したもう一方の
軸足が見つからない。
研修会には積極的に参加し、
何か?探しを続けていました。
そんなとき、
出合った講演が大きな影響となる。
講演の講師はタッチ先生。
(藤井輝明教授)
ご存じの方々もいらっしゃるでしょう。
講演を聞き、
私が目指す行政書士は弱者、特に
高齢者問題だと気がつきました。
高齢者問題の中でも、
不動産業の軸足から
「高齢者住宅諸問題」をテーマと
しました。
何か?探しの間、このブログの
タイトルは「ウオーキングに乾杯!」でした。
テーマが確立したことから、
ブログのタイトルを
「不動産と行政書士」と改正しました。
「弱者問題」「高齢者問題」には、
遺言・相続・後見人等々問題もあります。
また、
熟年離婚問題もあります。
外国の方々の住居問題もあります。
申請取次行政書士となったのも、
賃貸人と賃借人(外国人)の双方の
問題を考える上で必要と思ったからです。
生活保護の問題もあります。
行政の隠語である(水際 硫黄島作戦)など
は言語道断でもあります。
また、
生活保護者は車を所有してはいけない。
これには法的根拠などありません。
昭和30年代、
テレビ・洗濯機・冷蔵庫
が三種の神器であった。
マイカーなど普及すらしていない。
この時代に、
時の厚生大臣が出した通達。
(生活保護者は車を所有してはいけない)
が、
今日でも行政に綿々と受け継がれている。
行政が車所有を認めた事例では、
秋田県知事裁決がある程度です。
私は、行政批判でなく、
制度の概略説明をする事で、
矛盾点を指摘して行きたいと思います。
そして、
「高齢者居住法 高齢者住宅諸問題」を
テーマとした研修会では、講師として
制度説明と矛盾点等々を説明させて
頂いています。
「研修会」ご希望の方々は
ご遠慮なく申し込みしてください。
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