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2008年9月

2008年9月30日 (火)

行政書士試験ラストスパート後記2

行政書士試験ラストスパート

に沢山のご意見ご批判の

メールを頂き有難うございます。

秋久流合格必勝法とは?

必勝法については、

なんら書かれていない。

との指摘がありました。

法則・原則の活用でなく、

「必勝法とは?」です。

ご指摘の通り、

「必勝法」には触れておりません。

すでに述べましたが、

秋久流合格必勝法は、

「一からのスタート」を前提に

しています。

ですから、実践するとなると、

中途半端な気持ちでは逆効果となります。

ラストスパートでも書きましたが、

「無謀な勉強法」と諦めることに

なります。

また、

独学を前提にしていますから、

先が見えない不安に悩まされます。

ここが、

秋久流勉強法の最大の弱点でもあります。

これを克服する精神力が必要です。

「合格の二文字」を短期決戦で挑むの

ですから、「逃げる気持ち」を断ち切る

精神力が必要です。

その精神力なくして、必勝法はあり得ません。

国家資格試験は受験生の全てに平等です。

(合格ライン)に大学・専門学校・通信での

成績優秀の特典などありません。

精神力とは(逃げることなく挑む)ことです。

けして、根性論ではありません。

また、

ラストスパートにも書きましたが、

「素直になる」ことです。

試験では、

受験生の法解釈など求められていません。

極端に言えば、1+1=2です。

けして、

1+1=3でも4でもありません。

あくまでも、解答は「2」です。

ですから、「質問の質問は愚」と

言い切っているのです。

これは、行政書士試験ばかりでなく、

すべての国家資格試験に通じることです。

判例は素直に判例として覚える。

判例に受験生の法解釈など求められて

いません。

一つの判例を法解釈するより、

一つでも多くの判例を読む事の方が

受験には必要なのです。

そして、憲法・民法・行政関連法の

条文を素直に覚えることです。

気が遠くなります。

しかし、

この条文を覚える事なくして、

解答を導く事は不可能です。

では、

六法を読んでいればいいのか?

となりますが、そうではありません。

出題は、条文を根拠として、

A・B・C等々の関連人物を絡めて

出題されます。

条文は基本です。

その基本があやふやならば、解答を

導く回路もあやふやになります。

ここをどうすればいいのか!

これが、合否の分かれ道です。

まさに、

この分岐点を克服する方法が

秋久流合格必勝法です。

繰り返しますが、

秋久流合格必勝法は過酷です。

ですから、

無謀な勉強法と諦める(脱落)の

逃げ道への囁きに安堵してしまう。

そして、「無謀な勉強法」と批判し、

「自己の甘え」を肯定化へと陥れる

事になる。

一からのスタートで短期決戦に挑むの

ですから、過酷さは当然です。

「シニア世代の挑戦」でも言い切って

います。

今からでも、

あなたも国家資格試験に挑めます。

短期決戦での勉強法はあります。

秋久流合格必勝法は「発想の逆転」です。

過酷ですが、それだけに、

わずか1年の事と言い切れるのです。

2008年9月29日 (月)

地図にも著作権

無断でゼンリンの地図をコピーして

転記することは著作権法違反となります。

ビデオ・CD等における著作権は

業界団体による啓蒙活動で意識は

市民生活に浸透しています。

しかし、

残念ながら、ゼンリンの地図の

コピーは浸透しきれていない。

何故なのか?

地図は紙媒体であり、容易にコピーが

可能である。

又、

行政にもその責任の一端はあると考えられる。

ゼンリンの地図を添付書類として

提出しても受理されてしまう。

役所で受理されれば違反と思わない。

違反しているとの意識など生じない。

だから、違反の意識はない。

著作権は、誰もが持ちえる権利です。

例えば

このブログで、私が書いた文章にも

著作権はあります。

ですから、

無断転記は違法行為となります。

小学生の描いた絵にも著作権はあります。

そこまで(うるさくしなくても)の意識が

違法性を薄めているのです。

しかし、違法は違法です。

ゼンリンの地図をお持ちの方は、

最後のページを見てください。

「禁無断複写」と太文字で印刷されています。

ゼンリンの地図を営業で活用されるのでしたら、

やはり、著作権を意識する必要があります。

ゼンリンの地図は購入したからコピーしても

かまわない。との意識ではダメです。

「CDを購入したからダビングしてもかまわない。」

は違法だと認識していますよね。

ただし、

個人が個人で楽しむまでの領域は許容範囲です。

しかし、コピーを(貸し出す)(売却)するとなると

明らかに違法だとわかっていますよね。

ゼンリンの地図とて同様です。

では、

ネット上の、Googleマップはどうか?

Googleマップの利用規約を見てみましょう。

「個人のユーザーには、Googleマップは

非商用の個人利用のみを目的として

提供されています。」と明記されています。

さらに、

Googleマップは、いかなる形態であっても、

商用目的での利用、複製及び配布を行うことは

出来ません」と明記されています。

そして更に、

「地図情報は、いかなる商用目的でも利用

したり配布することも出来ません」と警告しています。

著作権に関して、

紙媒体のゼンリンであれ、

ネットでのGoogleマップでも保護されています。

Googleマップは便利ですが、利用する前に

「ヘルプ」から利用規約を読む事も必要です。

無断転記し配布・添付書類として提出等は

著作権者の権利を奪っているのです。

もし、あなたが自己の権利を侵害されたら

どうしますか?

答えは、明白ですよね。

では、どうすれば?

ゼンリンの地図の場合は、「複製許諾証紙」を

貼付することです。

代金は一枚210円です。(消費税込み)

鳥取県の場合

鳥取市水道局では、水道業者に対して。

道路占用申請書の位置図にゼンリンを複製

する場合は、「複製許諾証」の貼付を義務付け

ています。

(平成20年3月26日道路占用申請分より)

今後、

行政機関において、著作権の取り扱いに

は厳しくなると予想されます。

何故なら、鳥取県でも、

著作権のセミナー(市民参加)などで啓蒙活動

が実施されています。

では、

「複製許諾証紙」は何処で取り扱っているのか?

(株)ゼンリンへ問い合わせする。

若しくは、

お近くの行政書士事務所、又は、県行政書士会へ

問い合わせすると教えてもらえます。

ちなみに

私の事務所においても取り扱っております。

「複製許諾証紙」をお求めの際、

利用目的等を確認させていただきます。

2008年9月26日 (金)

不動産業者と葬儀社

「不動産業者と葬儀社」と書けば、

大概の方々は墓地開発を連想されたはず。

ここでの、「不動産業者と葬儀社」は「死」です。

「死」が商品価値である葬儀社と「死」を

事務的処理しえる不動産業者のことです。

このように書くと、不遜だ!とのお叱りを

受けるでしょう。

しかし、

「不動産業者と葬儀社」は「死」を媒介に

関係が構築化されるのです。

それは、遠からず構築化されます。

何故ならば、

そこに行政が介在してくるからです。

否、

(くる)のでなく、(介在)です。

何故かと言えば、

高齢者居住法が根拠となっているからです。

それでも、

(否定的したい)(あり得ない)等々の

叱責を受けるでしょう。

葬儀は人の最後の尊厳である。

故に、合掌する。

葬儀社はそのお手伝いをされている。

「人の死」において

最後の尊厳に関わる葬儀社と不動産業者に

どのような関わりが構築されるのか!との

お叱りを受け(喝!)となるでしょう。

しかし、

遠からず構築化されるのです。

行政の(介在)で、葬儀社と不動産業者との

思惑が一致するからです。

その根拠は、高齢者居住法にあります。

次回へ

2008年9月25日 (木)

行政書士試験ラストスパート後記

何故、

57歳で行政書士を目指したのか?

そんな素朴な質問のメールを頂きました。

そこで、

行政書士試験ラストスパート

後記として書きます。

「シニア世代」の講演でも話しています。

私が、行政書士資格試験に挑んだ理由を。

二人の恩師と二人の女性の影響です。

一人の恩師は、末期ガンに侵され、

見舞いに行った時も、

机に向かって論文を書いておられた。

身体には管が通され、

秋久君こんな身体になっちゃったよ。

わっはっは~と笑いながら、好きな日本酒

をお猪口に注ぎ、呑みながら原稿を

書いておられた。

それから数ケ月後に他界された。

奥様から送られた書きかけの遺稿を読み

ながら、「私も何か・・」ともやもやと

したものが芽生え始めていた。

それは55歳の時でした。

今一人、

恩師は退官後も研究を続けられている。

恩師から頂く手紙には、

いつも、

「今、こんな課題の研究をしている。」

と書かれている。

それでも、

「私も・・・」と芽生えても、「何を」が

見つからない。

そんな時、

一人の女性がひょっこりと事務所に

現れた。

それは一年ぶりのこと。

そして、話を聞いて驚愕!

一年間、勉強し、

一発で社会労務管理士の

資格試験に合格。

女性の年齢は78歳。

おめでとう!

「私も何か」の芽生えが更に強まった瞬間でも

あった。

ある日、妻が一冊の本を読んでいた。

それは薄い本だった。

どんな本?と興味本位に表紙をみた。

「行政書士試験」の参考書だった。

ページを捲って、「私も何か」の「何か」が

はっきりと見えた瞬間だった。

私も、本気になって一年間だけ頑張ってみよう!

妻はそれっきり「行政書士試験」の参考書を

開かない。

一年間の短期決戦。

私は、学生時代の(宅建の勉強方法)で

挑む事を決意した。

勉強方法に、宅建も行政書士資格試験も

差異はない。

行政書士資格試験でも通用する。と

確信していた。

あとは、私自身の意思の継続である。

国家資格試験の挑戦に年齢など関係ない事

を78歳の女性が証明してくれた。

いわんや、私は57歳である。

女性は通信教育で勉強されたが、

私は独学の道を選んだ。

秋久流合格必勝法は、独学の方が

適しているからです。

ただし、

継続する意思と挫けない精神力

が絶対条件です。

独学は己との戦いでもあります。

しかし、

緊張の糸を張れば切れます。

糸を切らない方法が、

シックスワンの法則です。

そして、

Wの法則・ラインの法則・

ノーマーカーの原則の活用です。

発想の逆転が短期決戦型での

秋久流合格必勝法です。

このブログを読まれている皆様へ

国家資格試験に年齢は関係ありません。

挑戦する意思があれば挑めます。

現役の学部学生や学部出身者の専属的資格試験

でもありません。

国家資格試験は年々難易度が高くなっています。

しかし、

難易度が高くなっても、合格・不合格の

いずれしかありません。

行政書士資格試験でも、

平成17年度以前と平成18年度からでは

出題方法も制限時間も大幅な改正が

なされ、難易度も高くなった。

(だから諦める)のでなく、

(だから挑戦する)のです。

私は平成18年度に挑戦した。

商法の出題は旧商法か?新会社法か?

旧商法だ!いや!新会社法だ!と混乱していた。

2ケ月前に記述式が加わった事を知る。

情報不足が独学の限界でもある。

しかし、

私は大幅改正をチャンスと捉えた。

何故ならば、大幅改正であっても、

それは試験制度の問題である。

受験する側は右往左往する事もない。

要は、

合格ラインに達すれば合格する。

ならば、合格ラインに達するように

勉強すればいいだけ。

単純な帰結です。

100点満点を目指さなくていいのです。

繰り返しますが、

合格ラインのレベルに達すればいいのです。

それが(合格の二文字)なのです。

国家資格試験は合格の線引きが明確です。

合格ラインに達すればいいだけのことです。

一流大学出身者だから特典があるわけでは

ありません。

合格ラインは平等なのです。

スタートラインでの差はあっても、

合格ラインでの差はないのです。

要は、

走り始めてからゴールまでの期間を

いかに合格ラインまで

レベルアップさせるかです。

短期間での勉強法はあります。

秋久流合格必勝法は、

合格の「二文字」だけを目指した

一からスタートでの

短期決戦必勝法です。

現役の学生・専門学校生・通信生の

みなさんも併用されれば、レベルアップ

に繋がります。

独学のみなさんも、独学で戦えます。

何故なら、

秋久流合格必勝法は

独学に適した合格必勝法だからです。

これで、行政書士ラストスパートを

終了します。

最後に、

試験本番前日まで分単位・時間単位を惜しまず

勉強してください。

試験本番当日は、

数本の鉛筆と消しゴムと

受験票だけ持参してください。

試験開始30分前に会場に入ってください。

会場では、ギリギリまで勉強されている

方がほとんどです。

彼らを気にしないで、悠然と構えて

椅子に座ってください。

前日までに、

(やるだけの事はやった)

周りに惑わされ、「ブレ」を生じさせない

ことです。

そして、

合格の二文字を勝ち取ってください。

2008年9月24日 (水)

高齢者居住法 高齢者住宅諸問題

研修会(9月20日)

「高齢者居住法 高齢者住宅諸問題」と題して

研修会の講師を務めてきました。

「講師を務める」

その為には勉強しなければなりません。

どんな質問が出るのか、ある程度は予測できます。

しかし、予測できない質問もあります。

予測不能な質問にも対処しえる勉強が必要です。

その為には、関連する法にも目を通しておかねば

なりません。

高齢者居住法から社会福祉関係は重要な範囲です。

また、許認可申請等もあります。

更に、平成21年10月1日施行の

住宅瑕疵担保履行法も関連してきます。

例えば、

瑕疵担保履行法との関係から。

新築賃貸建物は対象となります。

では、

老人ホームは対象か?否か?

答えは、対象外です。

では、グループホームは対象か?否か?

答えは、対象となります。

では、

平成19年度から始まった、

厚生省管轄の許認可である、

適合高齢者専用住宅は対象か?否か?

答えは、対象となります。

では、

介護付き適合高齢者専用住宅と

優良老人ホームの違いは?

介護付き適合高齢者専用住宅と適合高齢者専用住宅

の違いは?

高齢者向け優良賃貸建物と有料老人ホームの違いは?

高齢者向け優良賃貸建物と適合高齢者専用住宅(介護付き)

との違いは?

一口に、高齢者住宅と言っても様々な形態があります。

終身賃貸建物とは?

期限付き終身賃貸建物とは?

更に

終身と期限付きの違いは?

高齢者専用賃貸建物とは?

逆に

シニア世代(50歳以上の所有建物)が賃貸人となる

JTIの組織とは?

都市再生機構のUR賃貸住宅における

高齢者賃貸建物とは?

高齢者居住法を根拠法とする様々な取り組み

があります。

地方自治体が独自に取り組む、(あんしん入居)

があり、国交省が推進する(あんしん賃貸)

がある。

では、

(あんしん入居)と(あんしん賃貸)の違いは?

さらに、

諸問題では社会福祉協議会の取り組み。

長期生活支援とは?

要長期生活支援とは?

高齢者居住法を基本としての高齢者住宅問題。

71ページのテキストでは概略説明だけと

なりますが、

まず、制度を知る。事から始めなければ

なりません。

そして、

高齢者居住法から見えて来る

行政の取り組みの温度差。

また、

高齢者における(勝ち組)(負け組み)

が浮き上がってきます。

今後も、

研修会・講演会の機会を頂ければ

お話しさせて頂きます。

また、建築関係業者においても、

単に(土地活用=節税対策)を提案するのでなく、

(この土地活用=だから活用のメリット)

と提案する事が重要です。

次回は、

不動産賃貸業者と葬儀社を書きます。

葬儀社と不動産賃貸業者?

けして

奇妙な組み合わせではありません。

2008年9月22日 (月)

秋久流合格必勝法

国家資格試験において、

わずか百何十日の勉強で合格!

何十日の合格必勝勉強法!

等々の文字を見かけます。

私は、この必勝法を否定も肯定もしません。

しかし、落とし穴もあります。

法律関係ならば、法学部出身者には

基礎があります。

建築関係ならば、建築学科出身者には

基礎があります。

基礎を土台として勉強するのであれば

短期的勝負も可能です。

しかし、基礎を一から始めるとなると

短期必勝法が使えるか?です。

私は、それでも否定も肯定もしません。

何故ならば、

行政書士資格試験に挑んだ

私自身が法学部出身ではないからです。

それでも、一年間の勉強で合格しています。

憲法は小学校で前文を習った記憶が

あるだけ。

憲法に関してはその程度の知識しかなかった。

行政手続法・行政不服審査法などは

見たことも読んだこともない法律でした。

商法(現 会社法)は経済学部でも

経済原論が専門でしたから読んだ事もない。

およそ、法律関係とは無縁の私が

行政書士資格試験に挑んだのが57歳でした。

一からのスタートです。

挑む決意をしてから一年間、独学で勉強を開始。

そして、合格の二文字を見た。

では、何故、私が合格ラインまで達する事が

できたのか。

答えは明瞭です。

一年間、勉強する意思を継続したからです。

私自身に与えた課題は、

6時起床。

朝の散歩を一時間。

この散歩から勉強を開始していたのです。

散歩しながら、ICレコーダーを聞く。

仕事以外で空いた時間は勉強に割り当てる。

銀行でも手続きの間、本を読んで待つ。

わずかな分単位でも勉強に割り当てる。

.長距離での移動では、運転しながら

ICレコーダーを聞く。

帰宅して食後、ウオーキングに1時間30分。

やはり、ICレコーダーを聞く。

午後9時から午前2時まで机に向かって

勉強をする。

このタイムスケジュールを一年間繰り返した。

分単位でも時間単位でも、とにかく、空いた時間

は勉強をする。

分単位なら、問題集の一問に当たることができる。

ですから、必勝合格法を否定も肯定もしないのです。

では、落とし穴とは?

それは、勉強を継続する意思と、空いた分単位も

無駄にしない意思を継続(しえるか)(しえないか)

であり、継続できなければ、必勝法などあり得ない。

私にとって、朝の散歩と夜のウオーキングは

睡眠時間4時間でも十分な体力維持効果となり、

精神力の充実効果ともなった。

短期必勝勉強法はあります。

ただし、

必勝法に耐えうる体力・精神力がなければ

必勝法などあり得ません。

国家資格試験は合格と不合格のいずれしかありません。

あなたは、三文字を繰り返しながら、

(いつの日か)を夢見ますか?

それとも、必勝法を信じて、(今年こそ)と

したいですか?

私の「秋久流合格必勝法」は

一からのスタートでも実現できます。

宅建は昭和47年、学生時代に合格しました。

勉強した期間は4ケ月です。

宅建の試験で、私が実践した短期決戦型の

勉強法が、「秋久流合格必勝法」の原点です。

この時の勉強法と行政書士資格試験の勉強法に

差異はありません。

行政書士資格試験でも、秋久流合格必勝法を

そのまま使っただけです。

繰り返しますが、一からのスタートでも

短期間での必勝勉強法はあります。

「シニア世代の挑戦」講演でも、

秋久流合格必勝法を話しました。

それは発想の逆転です。

最後に、もう一度、言い切ります。

国家資格試験は(合格)か(不合格)かの

いずれしかありません。

あと1点でも不合格の三文字です。

逆に言えば、あと1点を克服できれば

合格の二文字です。

そして、国家資格試験は平等です。

合格点に達すれば合格であり、

達しなければ不合格です。

単純明瞭な線引きです。

言い換えれば、

受験生の全てに平等のチャンスがあるのです。

これをチャンスと捉えるか、

無謀な挑戦と諦めるか、

それはあなたの意思だけです。

チャンスと捉えたら、挑戦すればいい。

挑戦して、

三文字を繰り返すか、二文字を勝ち取るか

それは、あなたの意思次第です。

秋久流合格必勝法は短期決戦型です。

合格の「二文字」だけを目指した

短期決戦型です。

一からスタートした短期決戦ですから、

過酷な勉強法となります。

途中で投げ出したくなります。

一つの壁を越えても次の壁が立ちはだかり

先の見えない不安に悩まされます。

しかし、

逃げたら三文字へ転落するだけです。

秋久流合格必勝法を実践できれば、

独学でも、「二文字」が見えてきます。

専門学校・通信と併用すれば、さらなる

効果となります。

繰り返しますが、

秋久流合格必勝法は過酷です。

ですから、

始めた瞬間に「無謀な勉強法」と

匙(さじ)を投げるでしょう。

投げた瞬間に「三文字」です。

秋久流合格必勝法は一からの

スタートであり、短期決戦型です。

ですから、

わずか一年間の事と言い切れるのです。

ここで、

行政書士試験ラストスパートを終了しますが

みなさん、合格に向け残った時間を勉強漬けに

してください。

そして、来春、「二文字」の通知を獲得して

ください。

2008年9月20日 (土)

行政書士試験ラストスパート9

ノーマーカーの原則

受験生が使用している

テキスト・解説書を見せて頂くと、

大概の方々は、マーカーを使用している。

私には理解不能です。

私の理解不能に気づかれた方は二文字に

大きく前進しています。

気づかれない方はこれを機会に気づいて

ください。

一歩前進できます。

専門学校で、講師から、ここがポイント!と

指摘され、そうなのか!と指摘された箇所を

ズルズルとマーカーする。

独学でも、ここがポイント!と自己流解釈で

ズルズルとマーカーしてしまう。

ここで、あなたが今、使っているテキスト・

解説書を開いてみてください。

マーカーされていますね。

中には、

重要箇所には赤色のマーカー。

要注意箇所には黄色マーカー。

ひょっとして?の箇所には青色マーカー。

まるで、信号機テキストになっている方も

いました。

開いたテキスト・解説書をもう一度見て

ください。

(見る)のであって、読むのではありませんよ。

マーカーされた、あなたのテキスト・解説書は

綺麗に彩色された本になっていますね。

そうです!

彩色された本であり、

あなたは一冊のテキスト・解説書で塗り絵

遊びしていたのです。

塗り絵遊びの結果、これだけ勉強した!と

錯覚に陥っているのです。

けして勉強していたのではありません。

厳しい言い方をしますが、(塗り絵遊び)を

していただけです。

もう一度、あなたのテキスト・解説書を開いて

ください。

専門学校・通信の方も

配布されたテキスト・解説書を開いて

ください。

そして、今度も、(見て)ください。

読むのでなく、目で見てください。

講師から(ここが重要です)(ここがポイントです)

と指摘された箇所、つまり、あなたがマーカー

した箇所をよくみてください。

その箇所は(太字)で書かれているはずです。

テキスト・解説書の解説において、

著者は、重要・ポイント等を太字に置き換えて

います。

その箇所をさらにマーカーするなど愚であり、

(塗り絵遊び)しているだけです。

今度は、開いたテキスト・解説書の解説を

読んでください。見るのでなく読むです。

そうですね。

読みづらいテキスト・解説書になっていますね。

さして重要でもない箇所までマーカー

されていますから、

何処が重要で、どこがポイントか、

判然としない状況に陥っているはずです。

マーカーする事は塗り絵遊びだと気づいて

ください。

塗り絵遊びで一冊のテキストを彩色して

いるに過ぎないのです。

マーカーされたテキストは読みづらい。

そこで、あなたは、このテキストを十分にやった。

別のテキストを買って(更に勉強しよう)という

気持ちになっている。

この(更に)が塗り絵遊びに陥っている事に

気づくべきです。

新しく買ったテキストでも、前のテキスト同様に

せっせとマーカー遊びをしている。

マーカー遊びで、数冊のテキストを積み上げ、

(これだけ読んだ!)

(これだけ勉強した!)

と愚かな錯覚に陥っているのです。

今度は、新しいテキスト・解説書をみてください。

読むのでなく(目)でみてください。

重要な箇所は(太字印刷)されています。

では、読んでください。

マーカーされていない方が読み易いはずです。

一冊のテキストを丸暗記する気概で読むことが

重要なのです。

マーカー遊びでテキストを何冊購入しても所詮は、

塗り絵遊びです。

私は、これを(ノーマーカーの原則)と名づけています。

写真は2008091313210000 エビ丼です

2008年9月19日 (金)

行政書士試験ラストスパート8

W(ダブル)の法則

勉強する上で最も基本となるものはなにか?

この基本を知り、確実に押さえる事が出来れば

二文字へ大きく前進します。

これに気づいても、押さえなければ三文字です。

気づかなければ三文字を繰り返すだけです

私はこの基本を(W「ダブル」の法則)と名付けています。

では、Wの法則とは?

基本を確認することです。

例えば、テキストを読み、書かれている

(民法第何条何項)(憲法第何条)

(行政不服審査法第何条何項)等々があれば、

必ず、六法を引いて条文を確認することです。

問題集の解説においても、書かれている条文は

必ず六法を引き確認することです。

では、より具体的に説明します。

次の問題を解いてみてください。

制限時間は3秒です。

 

A所有の動産をBが勝手にCに贈与した場合

Cが善意・無過失であれば即時取得の制度を用いる

ことができる。(H15年地方上級試験全国型)

開始

終了

ラインの法則で解かれましたか?

A所有

B――――即時取得――――――C

悪意        善意・無過失

問題を読みながら関係図を図解する。

ラインを引いた瞬間に答えは見えていますね。

答えは、正しい(○)である。

解説に、(民法192条)。

取引による取得には贈与も含まれる。

(七賢出版 東京アカデミー著 ⑫民法)

では、民法192条とは?

第192条(即時取得)

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と

動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、

過失がないときは、即時にその動産について

行使する権利を取得する。

つまり、解説では、第192条に従い(正しい)

と書き、更に、付け加えて

(取引による取得には贈与も含まれる)

と解説されている。

この解説では、

民法第192条の一文で纏められている。

では、民法第192条とは?

六法で確認するしかない。

そして、六法を引くことで、

(善意)かつ(過失)を

より確実に覚えることが出来る。

但し、漫然と(善意・無過失)と覚えては

折角、六法を引いた意味がない。

あくまでも、(善意)(かつ)(無過失)です。

(かつ)の持つ重要性に気づいた方は二文字に

大きく前進しています。

気づかれないかたは、これを機会に気づいて

ください。

この(かつ)は条文でもしばしば出てきます。

また、出題もされます。

気づかれない方は、その時、こう言い訳します。

これは、引っ掛け問題だ!と。

けして、引っ掛け問題ではありません。

あくまでも、(かつ)が加わるのです。

例えば、行政法での(重大かつ明白)は

(重大)だけでも×であり、

明白だけでも×です。

あくまでも、(重大かつ明白)であり、

これが○となります。

テキストを読む。そして、書かれた条文を

その都度六法を引いて確認することです。

問題を解いたら、解説に書かれた条文を

その都度六法を引いて確認することです。

つまり(常に基本に戻る)ことです。

私は、これを(Wの法則)と名付けています。

この(Wの法則)こそ、勉強する上で、

最も基本であり、この基本をきちんと押さえる

事が出来れば、二文字に大きく前進できます。

写真は明石大橋です

2008090713590000

次回へ

2008年9月18日 (木)

行政書士試験ラストスパート7

出題の意図

行政書士試験の2次試験に文章問題がある。

私は、何故?行政書士試験に文章問題が

出題されるのか理解しえなかった。

理解しえないから、勉強は後回しにしていた。

要点・バラバラの文章を纏める等の問題に

いささか抵抗感さえ覚えた。

こんな気持ちですから、

敢えて、勉強する気にもならなかった。

ある日、書店で司法試験コーナーの棚を見ていた。

一冊の問題集を捲って、唖然!とした。

そうか!そういうことか!

何故、行政書士試験に文章問題が出題されるのか

明確に理解し得た。

国語的な文章問題と侮っていた私自身を恥じた。

意図が解れば、勉強方法も変わる。

手にした一冊の本を買った。

本は、

判例をバラバラにした文章を一つに纏める問題。

判例の要点とは?

判例の空白部分を埋めよ。穴埋め問題である。

文章問題そのものではないか!

何故?

行政書士試験に文章問題が出題されるのか?

つまり、判例を読み込む力量が試されていることに

気づいた瞬間だった。

出題の意図が解れば、勉強方法もガラリと変わる。

当然の帰結である。

文章問題の3問を落とす事は三文字となる。と

言われている。

それでも、文章問題と侮り、試験に臨む受験生が

いる。

しかし、

ここが二次試験の落とし穴と気づくべきである。

文章問題の解き方は人それぞれであり、

ベストの方法などありえない。

バラバラの文章を数学的思考で繋ぐ方法もあれば

(~である)(よって)の文末文頭を結ぶ方法もある。

自分自身にあったベストな方法を探り、日頃から

訓練することが重要である。

要点では新聞の社説を読む事も一つの方法である。

主要語句を機軸として、関連する語句と連結させて行く

事で、連結しない語句のラインに×をつける。

連結した語句から要点が浮かび上がってくる。

つまり、ここでも、ラインの法則を活用できる。

私は、司法試験コーナーで手にした一冊の本。

(判例問題)で文章問題を克服した。

この勉強方法で、私は、平成18年度における、

一次試験での判例穴埋め問題を簡単に解く事ができた。

文章問題として判例を読む事で、何の裁判であるのか、

それは「憲法第何条」であるのか等々を同時並行で

勉強する事が出来た結果でもあった。

写真は、お宿

夜は、ピアノの弾き語りを聴きながら

グラスを傾ける

2008090810240000

次回へ

2008年9月16日 (火)

行政書士試験ラストスパート6

ラインの法則

問題を読み、頭で考え答えを導く。

当たり前の思考回路です。

この回路にもう一つ加える事で、

問題の意味が瞬時に見えます。

答えが「目」で見えるのです。

見える方法とは?

「図解」することです。

例えば、次の問題

AとBの所持金は合計1000円でした。

AはBより200円多く持っていた。

AとBの所持金は?

数学で解けば、

AをX BをY

X+Y=1000

X-Y=200

2X=1200

X=600 

Y=600-200=400

A 600円 B 400円

では、この問題を図解すると

A[―――――――]―――

B [―――――――]・・・

          200

合計から点線部分の200円を引く

合計1000-200=800

AとBの

[  ]の合計が800円とわかる。

よって、800/2=400

では、次の例題2

A地点とB地点は1500mである。

XはA地点からB地点に向かい

分速100mで歩き始め、

YはB地点からA地点に向かい

分速50mで歩き始めた。

XとYが出会うのは、A地点から何mか?

解いてみてください。

制限時間は10秒です。

以下は10秒経過後に読んでください。

では、開始

はい、終了

制限時間で解けましたか?

解けなくても構いません。

要は図解する意味を理解して頂くためですから。

図解する事は法律問題にも応用できます。

簡単な例では、相続問題です。

問題を読みながら相関図を作る。

これで答えは明確に見えています。

数秒で一問を解き終えられます。

問題にA・B・Cとあれば、

A・B・Cの関係図を書く。

A――B――――――C

本人 相手方   第三者

この線を引くことで、登場人物の

関係が見えて来る。

あとは、A・B・Cが

錯誤・虚偽等、連帯債務者等

不法行為等の誰であるかであり、

線上に○・×をつければ答えは浮き上がって

きます。

関係図が見えれば、答えも見えて来る。

問題を図解することが出来れば二文字に

前進しています。

何故ならば、図解できないとは問題の

意味が十分に把握できていないからであり、

図解できることは問題の意味を十分把握

しえているからです。

そして、図解することで、

一問に割く時間を短縮することが

出来る。

私は本番の試験でも30分前に終了していた。

日頃から図解して解く訓練をする。

最初は戸惑いますが、慣れることです。

頭だけでなく、図解することで、霞んでいた

部分が鮮明になり、浮かび上がってきます。

そして、目で答えを見る事が出来るのです。

私は、これを(ラインの法則)と名づけています。

あなたは例題2を制限時間10秒で解けましたか?

解けたあなたは、

このような解き方をされたはずです。

(距離=時間*時速)の公式を思い出して

1500/(100+50)=10分

Xは分速100mであるから、

10*100=1000m

これを「ラインの法則」で解くと、

問題を読みながら、

A地点からB地点の線を引く。

A―――――――――――――――――B

この線に(100:50=2:1)

・・・・・2・・・・・+・・1・・・・

A―――――――――――――――――B

・・・・・・・・・1500・・・・・・・

問題を読み終えた段階で答えは見えていますね。

1500*2/3=1000

となり、1~2秒で終わります。

これが「ラインの法則」です。

写真は2008090810340000 鳴門のお宿

施設のプールです。

2008年9月15日 (月)

行政書士試験ラストスパート5

シックスワンの法則

もし、あなたが学生なら一日中勉強しなさい。

寝る時間以外は全て勉強に時間を割り当てなさい。

わずか一年間の事です。

もしあなたがサラリーマンなら、

移動時間を活用しなさい。

通勤電車の中でも勉強できます。

昼休憩は一人でとりなさい。

食事しながらでも本は読めます。

そして、一切の付き合いはやめなさい。

酒もゴルフも封じなさい。

ドクターストップですと言えば、

誰も誘いません。

帰宅したら、最低5時間は勉強しなさい。

わずか一年間の事です。

もしあなたが自営なら、

空いた時間の全てを勉強に

あてなさい。

帰宅したら、最低でも5時間は勉強しなさい。

午後9時から始めても午前2時です。

睡眠時間4-5時間あれば十分です。

わずか一年間の事です。

この一年間を全て勉強にあてなさい。

仕事以外の思考回路は遮断しなさい。

わずか一年間の事です。

もし、あなたが定年退職された団塊の世代なら、

退職を絶好の機会と捉えなさい。

今がチャンスです。

一日中勉強できます。

勉強することに年齢など関係ありません。

記憶力の低下は反復継続で克服できます。

わずか一年間の事です。

参考書を読むなら、声を出して読みなさい。

折角、声を出して読むのですから、

ICレコーダーにそのまま吹き込みなさい。

移動時間などでICレコーダー聞きなさい。

しかし、一週間の内、一日だけは、勉強を

忘れなさい。

忘れる事で、次の日に、わからなかった箇所が

いとも簡単に閃くこともあります。

一日、忘れることで、理解し得た箇所と

理解しえない箇所と曖昧な箇所が見えてきます。

私は、これを(シックスワンの法則)と名付けています。

これを反復継続しなさい。

曖昧な箇所が減り、理解し得なかった箇所が徐々に減ります。

わずか一年間の事です。

二文字が見えてきます。

写真は金比羅山

2008090815070000

2008年9月12日 (金)

行政書士試験ラストスパート4

メールの中に、

行政書士試験に何度も挑戦して跳ね返される。

点数的にはあと1点。

受験生の悲痛な声がありました。

しかし、その1点が二文字と三文字の違いである。

では、この1点の克服方法はないのか?と言えば

あるのです。

六歩を読む。

声を出して読む。

条文を最後まで読む。

例えば、行政法での「義務」と「努める」を

明確に把握すること。

「何々しなければならない」

「何々に努めなければならない」

「しなければならない」と「努める」では

大違いである。

しばしば、引っ掛け問題と揶揄されるが、

けして引っ掛け問題でない。

又、「推定する」と「みなす」も大違いである。

これを引っ掛け問題と揶揄する方は三文字です。

条文をしっかりと読み込んでおれば、逆に

簡単な問題であり、二文字へ前進です。

「六法を引く」癖を日頃からつける。

引いた条文は声を出して読む。

判例付き六法なら、判例を読む。

面白い事例にも出会える。

過去問において、問題集の回答と判例六法での

回答が違っていた。

どちらが、正解なのか?わからない。

ここが独学の限界でもある。

しかし、講師はいるのです。

講師は出版社です。

「問題集と判例六法の違い」を問い合わせることです。

出版社は責任を持って回答してくれます。

私が質問した事例での出版社の回答。

この問題は出題当時からイレギュラーな問題と

なっていました。

ですから、問題集の回答も、判例六法の回答も

いずれも正解です。

ここで、回答に対して質問はしない。

(そうなのか)と受け入れる。

何故ならば、イレギュラーな出題なら、

覚える必要がないからである。

六法を引く。声を出して読む。

これで、あと1点も克服できます。

次回へ

写真は香川県 讃岐うどん

行列に並んで食べました。

2008090812490000

2008年9月11日 (木)

行政書士試験ラストスパート3

「シニア世代の挑戦」の講演会での質問。

専門学校にも通っていますが、

何度、挑戦しても不合格です。

勉強方法が間違っているのでしょうか?

専門学校の活用方法に問題があるのです。

「専門学校に通う」イコール「勉強している」

の落とし穴にはまっているのです。

すると、質問者は、わからない事は積極的に

質問しています。

講師の回答に質問もしています。

この(質問)(回答)(質問)が貴方の落とし穴です。

すると、質問者は怪訝な顔をされた。

つまり、(分からない事を聞く)事が重要なのであって

講師の回答に被せて質問する事は避けるべきである。

質問者は何故?とさらに怪訝な顔をされた。

ここで、私の言っている意味が理解し得た方は合格へ

一歩前進しています。

わからない方は三文字です。

では、その理由を説明します。

(わからない事を質問する)事で、講師は(回答)

を出しています。この(回答)が(わからない事)の

答えである。

その答えに対して、質問することは、法解釈論に

繋がってしまう。

試験では、受験生の法解釈論など問われていない。

すなおに、回答を求めているだけ。

解釈論に陥った方は、(一歩上まで勉強している)

との錯覚に陥り、妙な法解釈をしてしまう。

受験生の(質問の質問は愚)でしかない。

素直に、回答を、(そういう事なのか)と覚える。

これが専門学校を活用する最大の方法です。

独学では、教えてくれる講師がいない。

いないからこそ、本に書いてあることを、

素直に覚える。

それでも、わからないときは、何度も読み返し

ながら、わからない部分の壁を乗り越えてゆく。

このタイムロスを考えれば、専門学校・通信教育を

活用することです。

次回へ

写真は、鳴門のお宿の浴場。

移動バスで施設内の風呂へ。

2008090721130000

2008年9月10日 (水)

行政書士試験ラストスパート2

国家資格試験の目標は「合格」の二文字だけです。

「不」の付いた三文字でなく二文字です。

「シニア世代の挑戦」として講演の機会を

頂きました。

その時、次のような質問を受けた。

私は法検3級ですが、先生は何級ですか?

私は法検を受けておりません。

法検3級の私が何故合格しないのか?

理由は、法検3級の自意識です。

この自意識を捨て、法検3級も

受験のワンステップと意識を

切り替える事が合格への道です。

行政書士試験は平成18年度において

大幅な改正がなされた。

3問の記述式では、40字以内に要点を

纏める。

40字以内に纏めるためには、日頃から

要点を纏める訓練が必要である。

頭で理解しても、いざ「文章にして書く」と

なると書けない。

書けても、40字以上になってしまう。

句読点も1字にカウントされるから、

いかに纏めるかが合否の分かれ道となる。

日頃から、頭だけでなく、「書く」事が

いかに重要であるかである。

法律用語はいささか難解な語句が用いられている。

例えば、「宥恕」

法律関係者なら、当然読める漢字であり、

意味である。

私は、当初この「宥恕」が読めなかった。

読めない漢字は辞書を引く。

当たり前の事を当たり前に行い、「読めて書く」

事を当たり前に日頃から行う。

「宥恕」が書けなければ、次のような文章になる。

(広い心で許し、罪をとがめない。)

これでは、句読点を入れて15字となる。

40字以内に纏めるとなると、この15字で

全体的にはオーバーしてしまう。

ところが、「宥恕する。」と書けば、5字となり、

40字として全体的に纏めることが出来る。

記述式は要点を纏めて書く力量が試されている。

40字以内ですから、42字の字数で纏めても

枠数からはみ出す事になり不正解となる。

憲法・民法・行政法の広い範囲から3問の記述式。

「砂漠で小粒の鉱石を見つけるに等しい」

と絶望(するか、しないか)が合否の分かれ道である。

「砂漠から小粒の鉱石」も、日頃から、40字以内で

纏める訓練をする事で克服できる。

この訓練を惜しめば三文字の結果しかない。

「宥恕」(ゆうじょ)

次回へ

写真は、鳴門でのお宿です。

駐車場の向こうに見えるのがお宿。

施設内周遊専用バスで移動し、お宿へ。

2008090717370000

2008年9月 9日 (火)

行政書士試験ラストスパート

(大阪・徳島)出張から帰りました。

この間に沢山のメールを頂き有難うございます。

(行政書士資格試験)に関するメールがありました。

今年も、受付が終了し、11月の本試験に向け

ラストスパートの時期です。

私は、しばしば、こんな質問を受けます。

法学部の学生でも難関なのに、よく合格されましたね。

まして57歳の年齢で受ける気になりましたね。

勉強されたのですか?

この(勉強されたのですか?)

の質問にはいささか苦笑します。

そして、はっきりと答えています。

一年間、憲法・民法・行政法を

一から必死に勉強しました。

すると、勉強方法は?と質問されます。

この(勉強方法は?)の質問にも苦笑します。

通信教育を受けられたのですか?

専門学校へ通われたのですか?

私は、通信も専門学校も受けていません。

独学での勉強でした。

通信教育でも専門学校でも独学でも、

(勉強する)意思がなければ不合格です。

すると、(勉強する)意思があるから

通信教育・専門学校に行くのでは?

と質問を受ける。

通信・専門学校の利点は

(解らないところを教えてもらえる)

(受験テクニックを教えてもらえる)

(予想問題を分析してくれる)

等々がある。

でも、この利点が利点でもない。ことに

気づく事です。

(利点を利点として)そして(利点でもない)

として、(勉強する)意思の有無が合否の鍵なのです。

この意味が理解しえた方は合格へ一歩前進です。

気づかれない方は合格から遠ざかっています。

何故ならば、(勉強する)意思の意味が理解しえて

いないからです。

少々、厳しい事を書きましたが、

行政書士資格試験はそれだけ難関です。

行政書士資格試験に限らず、他の国家資格試験

も同様です。

(利点を活用し、利点でもない)の意思で通信・

専門学校を活用する。

試験本番まで残り2ケ月。

受験される方はラストスパートの時期です。

私の勉強法は、次回へ

写真は鳴門。渦の道から見た渦潮

高所恐怖症のため、おっかなびっくりで

歩きました。2008090715480000

2008年9月 5日 (金)

出張

9月6・7・8日の3日間

大阪・徳島へ出張致します。

寄せられたメールの中で、

高齢者居住法とは?の質問が

多数ありました。

平成13年に公布された法律で、

高齢者(60歳以上)の方の入居を

拒まない民間の賃貸住宅の拡充の事です。

行政機関によって、様々な取り組みが

なされています。

取り組みにおいて行政機関の温度差も

あります。

例えば、バリアフリー等の補助金に関して。

国・県(市町村)・事業者(賃貸人)において

3分の1負担があります。

バリアフリー工事費30万円として。

国10万円・県5万円・市町村5万円・

事業者10万円の負担割合。

国・県・事業者が負担を承諾しても、

市町村が負担を拒否すれば成立しません。

市町村の(事業参加)がポイントとなります。

鳥取県の場合、高齢者居住法を根拠法として

県は「長寿の住まいづくり支援」を立ち上げた。

参加したのは鳥取市のみ。

但し、鳥取市も平成19年度で打ち切っております。

国交省が各都道府県へ事業参加を呼びかけている

(あんしん賃貸)においても、参加している都道府県は

少ないのが現状です。

事業に参加するか否かを検討する事に

「参加」の都道府県が大多数です。

ここでも、市町村が参加(する・しない)において

地域の温度差がでます。

高齢者円滑賃貸建物・高齢者専用賃貸建物・高齢者向け

優良賃貸建物・終身賃貸建物・介護付適合高齢者専用住宅・

適合高齢者専用住宅・あんしん賃貸・あんしん入居等々と

根拠法の住宅・根拠法を基にした住宅などが、行政機関に

おいて取り組みされています。

2008年9月 4日 (木)

デジタル放送問題 3

総務省HP

「地上デジタル放送のご案内」があります。

その中には、情報公開等がある。

例えば、鳥取県米子市の場合でのNHK。

大規模中継局は2006年に設置されており、

さらに、小規模中継局が飯山に、2010年に

設置される旨が掲載されています。

又、その他の放送会社も掲載されています。

また、エリアマップで確認することもできます。

さらに、中継局開設状況と視聴可能区域マップ

なども掲載されています。

これらを、参考にしてみてください。

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html

2008年9月 2日 (火)

デジタル放送問題2

NHKより依頼された測定業者が来ました。

アンテナ設置業者にも立ち会ってもらいました。

測定車からアンテナを伸ばし、受信測定開始。

すると!鮮明に受信している。

何故?

アンテナ業者も不可解な現象に呆然となる。

測定ケ所を移動する。

結果は同様であった。

夕方、アンテナ業者はアンテナを立てる。

すると!やはり受信不可となった。

怪奇現象なのか?

測定業者に再度来てもらった。

受信不可の現象に測定業者も首をかしげる。

測定業者とアンテナ業者の連携作業が開始された。

測定ポイントと高さ、そして、角度。

微妙なポイント調整が行われ、

アンテナが電波を受信した。

しかし、ノイズが走る。

アンテナはムカデのようなアンテナ。

ブースターを設置してノイズカット。

デジタルの特性である鮮明な画像が流れる。

近所の方もこれには驚いていた。

何故なら、やはり、以前、測定業者に調査して

もらった時は、受信可であった。

しかし、アンテナを立てると受信不可。

やむなく、ケーブルに加入されたから。

アナグロでは、電波障害があり、共同アンテナ

で対応していた地域。

地域は建物と山の挟まれた地形。

繰り返しますが、デジタル放送は国の事業です。

TVでも、デジタル放送エリア拡大のコマーシャル

が流れている。

また、現実に中継局の増設も展開されている。

今の時点で、受信できないから、受信不可の地域と

錯覚に陥らない。

国の事業である以上、電波は届けられる。

又、それでも、地形上等の理由で受信不可の

地域は、共同組合方式を採用して、受信設備の

補助金を求める事もできる。

(受信不可だから)ではない。

(電波は届いていない)だから、

(ケーブルへの加入を)と営業する側にも

問題がある。

何故ならば、国の事業である以上、電波は

届けられる。又、国もその対策を展開している。

(電波が届かない)の今が、ケーブルにおいては

加入拡大のチャンスなのかもしれないが。

デジタル放送は(受信できるか。受信しないか)の

どちらかである。

この(受信可否)を強調しての営業戦略に

私は疑問を抱き(加入を拒否)した。

(受信不可の地域での団体加入率は93%)と

強調し、加入率において団体割引率を強調し

地域住民の呪縛を巧みに利用していることに

少なからず怒りさえ覚えた。

それが(加入拒否)の理由であった。

このページの最後に、繰り返します。

(受信できない)からではなく、

今は受信できないが、もう少し待てば

受信エリアに入る。

デジタル放送は国の事業である事を忘れない。

受信できないときは、行政(市町村・総務省

    NHK)へ相談してみる。

必ず、解決への糸口が見つかるはずです。

2008年9月 1日 (月)

デジタル放送問題

デジタル放送への移行において、

共同アンテナの廃止問題が起きた。

共同アンテナの維持管理を考えると、組合を解散して

デジタルへの移行を検討した方が得策となった。

この検討は、早いか遅いかの違いである。

ところが、ここで奇妙な事が起きた。

共同アンテナ組合解散総会が開かれた。

総会資料には、ケーブル会社のパンフレットと

ケーブル会社の社員が出席。

解散理由での説明において、ケーブル会社社員は

(この地域は電波が届いていない)

この(言葉)が呪文となる。

(電波が届かない)だから(共同アンテナ)の図式が

そのまま(デジタル放送)に結びついてしまった。

共同アンテナ組合解散は可決され、解散と同時に

ケーブルの説明が行われた。

そして、ここでも奇妙な事が起きた。

(電波が届かない)(だからケーブル加入を)となり、

ケーブル加入申し込み(即決的「一週間後回答)を求めてきた。

地域での団体加入であれば、加入率で割引すると言う。

地域住民の呪縛的要因を巧みに利用してもいる。

私は、ケーブルの(奇妙な動き)に疑問を抱いた。

疑問は(加入申し込み)の拒否であった。

別の選択肢(アンテナでの対応)である。

電気工事店へ地上波測定の計測を依頼した。

測定車で測定した結果、(受信可)の報告を受けた。

デジタル放送受信専用アンテナを立てた。

しかし、何故か受信不可の現象。

市役所へ問い合わせした。

小学校建設当時に電波障害があり、

共同アンテナを立てた。

市では、共同アンテナを撤去する考えはない。

何故、解散したのか?逆質問された。

組合は、維持管理問題から、早期でのデジタル放送

の対応として解散したはず。と答えたが・・・

市役所に上がっている測定業者からの報告では、

私の地域は(受信可)であった。

NHKに問い合わせした。

NHKでも、測定業者からの報告では(受信可)であった。

しかし、現実には受信不可。

弱い電波でも電波さえあれば受信するはずのデジタル放送であるが

その電波さえ受信しないのである。

総務省のデジタル放送対策室へ問い合わせした。

受信不可の原因究明と対策をレクチャーして頂いた。

さて、今日 午後からNHKが測定に来ます。

原因と究明につながるのか?

また、

行政に上がっている測定業者の報告と現実の相違。

NHKも同様である。

行政は、NHKの今日の結果を報告してくれるように

私に要請し、私も報告する旨を伝えた。

デジタル放送は国の事業であり、電波を届ける義務が

ある。

(電波が届かない)よって(ケーブル対応)ではない。

この図式意識は否定しなければならない。

(電波は届いている)しかし、ケーブルTVを楽しみたい。

けして、電波障害とケーブルTVを、デジタル放送では

同一的に考えないことが必要である。

今日の結果報告を元に

次回へ

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