賃貸業務と外国人 2
外国人の方が日本で働くためには条件があります。
就労が認められる在留資格がなければ不法就労となります。
例えば、在留資格 「教育」で入国した外国人。
学校での「教育」としての就労であり、その対価としての
報酬です。
仮にこの外国人の方が、企業の「通訳」として働き報酬を得れば
在留資格外での労働報酬ですから不法就労となります。
不法就労では雇用者側にも刑事罰が科されます。
3年以下の懲役・300万円以下の罰金。
留学生をアルバイトで雇う。
しかし、これも、不法就労となります。
留学生のアルバイトでも、週28時間以内の制約があり、
違反するとやはり罰則となります。
(うっかり)(知らなかった)等ではすまされない事態となります。
では、賃貸業務ではどうなるか?
(外国人を理由に拒否)は京都地裁でも示されたように違法性と
なります。
違法性がある以上、(外国人を理由に拒否)する理由もあります。
では、その理由とはなにか?
正規に入国した外国人に対しての拒否は違法性と判断されますが、
不法在留のケースでは「拒否の理由」があります。
不法在留とは、前回記載した通り、密入国などで不法入国した外国人
ですから、在留そのものが違法となります。
また、不法残留の外国人。
期限切れとして在留は違法となります。
不法就労で雇用した側には罰則規定がありますが、
では、不法残留・不法在留の外国人を賃貸借業務で仲介した場合、
なんらかの罰則規定があるか否か?
入国管理法上の罰則規定はありません。
但し、不法残留・不法在留と知りつつ、かつ、積極的に匿う意思を持って
仲介した場合は、当然、罰則規定に抵触します。
しかし、一般的に(知りつつ、かつ、積極的に匿う意思)での仲介業務は
ありえません。
尤も、不法残留・不法在留の外国人を賃貸業務で仲介した場合には
ハイリスクを背負う事にもなります。
入管法違反で、外国人が逮捕され、強制退去・出国命令で出国した場合、
部屋に残された私物の処分問題です。
家主は勝手に処分できない。
当然、明渡し訴訟の法的手続きに基づかなければならない。
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